鳥居敏男
会議録に記録された「鳥居敏男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 208 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 環境省自然環境局長
- 直近の発言日
- 2021/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 地方創生1 件
- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会100 件・100%
※ 全 208 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 まず、土地所有者が明らかであり、その上物の廃屋が誰が持っているかよく分からなくなってしまっているというようなケースにつきましては、まず、その建物、上物の廃屋の所有者を可能な限り洗い出すというところから始めまして、それでも不明な場合につきましては、土地所有者の方が裁判所に清算人選任を申し立て、清算人の承諾を得ることにより土地所有者による廃屋の撤去が可能になります。 そういう場合は、令和元年度から、環境省の予算におきまして…
第204回 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 例えば、現在でありますと、その利用の拠点に廃屋があったり、そこの跡地を利用しようとしたり、あるいは土産物店がアーケードを改修したいという場合は、それぞれ個別に申請なり認可手続を取って手続をしなければいけませんけれども、今回この制度ができますれば、利用拠点整備改善計画にそういうものを、複数の行為みたいなものも一括して計画として上げていただくことによって、それが認定要件に合致して、知事、国立公園では環境大臣ですけれども、認…
第204回 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 お答え申し上げます。 国定公園の状況も踏まえた改正案を検討するため、昨年六月に都道府県へのアンケート調査を実施したところ、一部の都道府県からは、自然体験アクティビティーの不足や旅館等の廃屋化が課題として挙げられてございます。 また、自然公園制度の今後の在り方に関する答申の検討を行った中央環境審議会自然公園等小委員会には、国定公園を有する長野県に御参画いただいているほか、全国知事会、全国都道府県議会議長会にも改正案につい…
第204回 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 お答え申し上げます。 二〇一六年以降、プロジェクトに基づきます各種取組を進めまして、訪日外国人利用者数の増加に貢献してきたものの、取組の対象地域は限られており、世界水準のブランド力、認知度や民間と連携した利用の質の向上等の誘客の取組はまだ不十分だと認識してございます。 また、新型コロナウイルス感染症の影響により、国内外の利用者数が大幅に減少いたしました。一方で、アウトドアレジャーやテレワークへの関心の高まりによる新たな…
第204回 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 お答え申し上げます。 利用拠点整備改善計画及び自然体験活動促進計画が環境大臣又は都道府県知事の認定を受けました場合には、計画に記載された事業の実施に伴う、特別地域、特別保護地区及び海域公園地区における工作物の新改増築や木竹の伐採、広告物の設置等がワンストップで可能となります。また、利用調整地区の立入り認定も同様にワンストップで不要となります。 ただし、これらの計画の認定に当たりましては、通常の許認可等と同じ基準で審査さ…
第204回 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 お答えいたします。 今回の改正におきましては、当該地域における利用拠点の質の向上や質の高い自然体験活動の促進に地域の関係者の主体的あるいは積極的な関与を促し、利用拠点の整備改善又は質の高い自然体験活動を促進しようとするものでございます。その一方、国が策定する公園計画に照らして適切なものでなければ認定されないことを踏まえれば、公園計画の変更等について協議会ができることとする必要があります。 今回、自然体験活動促進計画に関…
第204回 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 お答えいたします。 公園計画の変更は、関係都道府県及び中央環境審議会の意見を聞いた上で環境大臣が行うものでございます。協議会による変更の提案が国立公園あるいは国定公園の自然景観の保護又は適正な利用の推進に支障を及ぼすというふうに判断されれば、提案を拒否することとなります。 協議会の提案に対する可否の返答の期限につきましては、法案が無事に成立いたしました後、詳細な手続とともに検討することになります。公園計画の変更に当たっ…
第204回 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 どれぐらいの期間を要するかにつきましては、その中身、計画の中身によって、いろいろ計画が盛りだくさんであれば、それだけ審査に時間がかかりますので、一概にどれぐらいというのは今の段階ではちょっと申し上げることができません。 また、根拠につきましても、それは、今回の法改正の状況に基づきまして、審査をして、しっかりその根拠も示していきたいというふうに思います。
第204回 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 先ほど関議員の御質問にも、認定の申請を受けてから、今考えられるのは一か月から二か月ぐらいの……(田村(貴)委員「二か月」と呼ぶ)一か月から二か月程度かかる想定はしてございますけれども、それはやはり計画のボリューム、大きさ、中身によって変わってくるものだというふうに我々は考えてございます。
第204回 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 はい。 私が先ほど一か月から二か月と申しましたのは、自然体験活動促進計画あるいは利用拠点整備改善計画を、認定の申請があって、それを審査して回答するのに要する時間でございまして、公園計画の変更を求められた場合の要する期間については、もちろん、それ以上の期間を要する、先ほど申しましたような手続が必要になってまいりますので、もっと時間はかかるというふうに考えてございます。
第204回 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 今回の法改正等はなくて、既存の現行法におきまして、公園計画を変更する場合には中央環境審議会の意見を聞かなければいけないというのはもう既に規定されてございますので、それに基づいて中環審の意見を聞くことになります。
第204回 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 お答え申し上げます。 協議会の中には専門家や必要に応じて自然保護団体も入り、十分な地元で検討をしていただくということになってございます。また、先ほど大臣も申し上げましたように、環境大臣に申請があった場合に、自然環境への支障がないということをしっかり確認した上で認可を出すということになってございますので、そこをしっかり対応していきたいというふうに思います。
第204回 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 お答えいたします。 国立公園それぞれの事情、つまりは自然環境の特性というのが違いますので、一概には言えませんけれども、一番の目的は、そこの自然環境を保全するというのが大前提でございますので、その計画の中身に照らして必要があれば、もちろん専門家そして自然保護団体にも入っていただくということで、我々、これから施行通知というものを出しますけれども、そういう中でそういう考え方をしっかり自治体にも示していきたいというふうに思いま…
第204回 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 お答えいたします。 自然公園法第二十条第三項第十三号につきましては、高山に生息する蝶などの動物の捕獲により風致の保護に支障が生じる事例が見られることを踏まえまして、これらを保護するため、特別地域において環境大臣が指定する動物の捕獲や殺傷等を規制しているものでございます。 現在、指定動物の選定に係る作業方針に基づきまして、爬虫類、両生類又は昆虫類を対象として、十の国立・国定公園におきましてアオウミガメやオガサワラトンボな…
第204回 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の二十条第三項十三号というのは、いわゆる指定動物といいまして、指定された動物を採捕、捕獲することによって風致景観に影響が及ぶというものでございますので、今回は利用に悪影響を与えるものということが、生体への悪影響、そして利用への悪影響、この両方を満たすものを今回三十七条で規定いたしますので、そこはちょっと条文の趣旨が違うということでございます。
第204回 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 もちろん、例えば国立公園の中にも市街地なんかございますけれども、そこに熊が出てきた場合、これはもう人の生命財産に関わるような緊急の場合ということになりますと、それは別途捕獲が必要になってくる場合がございますので、そういう場合はケース・バイ・ケースですけれども、警察とかと連携をしながら、危険な熊、そういったものを捕獲するということはあり得ます。
第204回 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 お答えいたします。 法二十条第三項の十四号についてのお尋ねでございますけれども、この規定につきましては、ネズミ駆除の目的で島嶼部に放たれたイタチなどが、本来の生息地ではない動物が放たれることによりまして、当該地域に本来生息する種と競合、駆逐、交雑、風景の変化等により、国立公園等の優れた景観に影響を及ぼしている事例が問題となっているものでございます。例えば、三宅島に放たれたイタチがそこに生息している希少種を食べてしまうと…
第204回 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 十四号では、本来の生息地でない動物を放すことは禁止されているということですから、環境大臣がエリアを定めていれば、それは禁止できることになってございます。
第204回 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 元々生息していないところに外から持ってきたものが定着してしまっている。でも、やはり、そこに更に同じものをまた入れると風致景観に影響があるということであれば、そのエリアを大臣が指定して規制することはできるというふうに考えております。
第204回 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 自然公園法の中には、生態系維持回復事業という事業が法的にも位置づけられてございまして、そういうような事業計画を作った上で、その被害が及んでいるようなところで、その種の防除、駆除というものを、対応することは可能だと思っております。