鬼丸義齊
会議録に記録された「鬼丸義齊」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,782 件
- 直近の所属会派
- 国民民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/10/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会88 件・88%
- 法務委員会9 件・9%
- 決算委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,782 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○鬼丸義齊君 第三章において選挙権及び被選挙権については明確にここに要件を書いておる。その要件を備えられることは当然で、ここにそうした成立條件を、欠格している者を名薄に登録しないことは当然過ぎることだと思う。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○鬼丸義齊君 私も賛成ですが、時間を限定することが結局日出前とか、日沒後とかいうことがいけないということになるのですね。その趣旨で時間を限定するの要がある。日出前、或いは日沒後はいけないとか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号
○鬼丸義齊君 第一章中にも書いてありますが、特に参議院に関して全国と地方とを区別してここに明示しなければならない理由は何かあるのでしようか。 それから第二としては全国選挙管理委員会の職務規定というのか、執行規定について何か特に特別な規定があるのか、或いは第五の規定に基いて全国選挙管理委員会の、全国のみでなくその他の選挙管理委員会の職務範囲はこれに根柢を置くものなんですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号
○鬼丸義齊君 そうしますと法文の付け方から見ると何だか諄くなるかも知れませんけれども、参議院の中で以て根柢において同質なものであるならば同質なものを基本として若しその取締について規定を別にしなければならんというふうになるならば、その場合に分けることの方が筋の通つた行き方ではないかと思います。同質のものを殊更冒頭から別種な取扱いをするということはこれは法文の規定を整理する必要から、やがては参議院の地方区と全国区とを別なものの扱いをするとい…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号
○鬼丸義齊君 そうすると第五の選挙管理委員会の職務規定その他というものは、この基本法とそれから委員会法との二つに分れて活動分野を規定することになるのですか。一括して選挙管理委員会に対する組織並びにその職務権限を、一つの法案中に特に纏めるというわけには技術的に行かないですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号
○鬼丸義齊君 そうすると或いは選挙管理委員会法において法文の整理をする場合に、これを持つて行つてしまうということも、必ずしもこの基本法の骨抜きになるという理由にはならないですね。別な法律ができるのであるならばそれの方に一切を取纏めてしまう方がいいのじやないですか。その管理委員会のこれを取除いて、ここに特に持つて來なければならぬという理由がどこにあるかということです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号
○鬼丸義齊君 そうしますと、今ありまする選挙管理委員会法というものは、大体余り破らずしてそれをそのままにしておいて、それに足らない点をここに入れて補充するという必要もないですね。それも併せてこれから改正して行くと、それで実際この新法と並行して運用の全きを期し得られる方法に行くという考え方ですか、その点を。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号
○鬼丸義齊君 尚私はこの第七の「特定地域に関する特例」の委任命令の規則になるべき條項なんですが、この第七には交通至難の島その他の地において、この法律の適用がそのまま困難な場合は処するために特に政令で以て特例を定めることができる。この第七が委任命令の規則というものの根拠となるものだと思います。ところがこの委任の範囲が余りにも広すぎやせんかと思う。というのは、この法律の規定を適用し難い事項については、一切挙げて委任命令の規則なんです。そうし…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号
○鬼丸義齊君 そうです、そうなると大変いいです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号
○鬼丸義齊君 この第六なぞのような規定は私はいらんのじやないかと思う。殊に選挙の取締に関する規定なんぞ、取締るなんということはおかしい。(「異議なし」と呼ぶ者あり)検察官やそれらの人、すべての人は執行すべき本来の職務権限を持つておるのであるからして、それらのものを命令がなければ執行できないということはおかしい。況んや選挙を取締るというような字句を以て法文自体に現わすということは甚だ不見識であると思います。であるからことさら第六なんという…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号
○鬼丸義齊君 第六の規定等ここに置くこと自体が、非常に私共はこの基本法というものは、やはり嚴として存する一つのエツキスでなければならんと思います。それに対してこんな冗文を書くことによつて却つて選挙の公正に行われることに対するむしろ障碍となる。殊に従来あるからそれを認めるのは非常に……、第六のことについて今卑見を申述べておるのですが、この規定をつくること自身によつて却つて不自由も生じて参りますことも考えられますし、全くそれはその冗文に属す…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号
○鬼丸義齊君 若し後に至つて衆議院との折衝において生かすにあらざれば、衆議院との折衝がつかないというような場合なら別としまして、我々のやはりここに審議いたしまする上においては、先程も小串さんのお説もございましたので、ともかく極めて良心的に全く冗文であるのならば潔よくこれは削つておいて、後に至つて両院の交渉において生かさなければならん事情が生じて参りました場合に生かすことにいたしまして、全く冗文と決したならばむしろ潔よく私は削つた方がいい…
第5回 参議院 法務委員会 第20号
○鬼丸義齊君 私は第七十六條の「三年以下の懲役」の下に「又は十万円以下の罰金」という字を挿入することに修正の動議を提出いたします。その趣旨は法案第二十六條でありまする「弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。」ということに対する、禁止についての処罰規定でありまするが、もとよりこうした行爲は、嚴にこれを禁止しなければならんことは言うまでもありませんが、併しながらその原則はおのずか…
第5回 参議院 法務委員会 第19号
○鬼丸義齊君 ちよつと政府委員に伺いますが、少年院の設備が不完全であるとか、或いはその組織が不十分であるとかいうようなことのために再々事故が起りますることは、この設備の不完全なことが却つて少年の不良性を彌が上にも倍加することになりはしないかと思います。從つてただ徒らに数を殖やすのみで、不完全なことになつて大事な少年期における少年が、そうした逃走とか或いはそれ以上の大罪を犯して、それがために遂に一生を罪の子として、罪の人として暮さしめるよ…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○鬼丸義齊君 予防更生法案について伺いますが、この予防更生法に対する対象となつておりますものは、刑の執行猶予中のもの、仮出獄並びに恩赦のこの三つの場合を含まれておるようであります。ところが衆議院は三十三條の第四号において、「刑法第二十五條ノ二の規定により、遵守すべき事項を定めて刑の執行を猶予されている者」という條項を修正されて、「十八歳に満たないとき懲役又は禁こにつき刑の執行猶予の言渡を受け、猶予中の者」というふうに改めてあります。尚、…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○鬼丸義齊君 今日の社会情勢から見まして、犯罪者の激増、殊に初犯者の激増に対しましては何らかの方法手段を取るにあらざればいけないことは私共も痛感をいたしておりまして、先に私は青少年に関する青年補導法というものを発議し、提案せんとして努力して参つたのであります。関係方面に対しましては二回のOKを取つて前回の議会において提案し、審議未了に終つておりましたとき、たまたまこの犯罪者予防更生法というのを政府において考えられておるから、これによつて…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○鬼丸義齊君 この法案を拜見しておりますると、表題は犯罪者予防更生法案となつておりまするけれども、実は犯罪者更生法というのが、本当は実に副うのじやないかと思う。と申しまするのは、予防更生法という、振り出しでは立派に挙げてありますが、更生に関する規定はありまするが、予防についての規定は殆んどない。何らの内容を持たざる、名前だけを店開きして、羊頭狗肉の観があるのじやないか。でこの予防については最も國家施設として深き関心と、それから早急にこの…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○鬼丸義齊君 先程の御説明によりますると、保護観察の制度は最も新らして進歩的のものだという御説明がありましたが、私は丁度この法案と睨み合わして考えますることは、往年監視規定がありまして、よく監視法違反というのがありました。前科者を若干の期間監視人を付して、丁度これと同じような制度であつたと思う。いろいろの條件を付して刑の執行後警察官をして監視せしめて、そうして旅行とかその他に対してそれぞれ許可を受けて、その監視の違反によつて前科者となつ…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○鬼丸義齊君 本法案において地方成人委員会と地方少年委員会とは別々になつておつて、そうしてこれを中央委員会で又取纒めて、中央委員会の方では少年委員会と成人委員会を合しておる。当初中央においてもやはり成人委員会と少年委員会と別々になつておつたのが、中央委員会では一つになつたと聞いておりまするが、これは何故地方における少年委員会と、それから地方成人委員会というものを別に置く必要があるのか、勿論理由はありましようが、非常に経費も違つて参りまし…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○鬼丸義齊君 ちよつと今の法務府内に置かなくて、外局にしたというのは、法務府内の局として外局とするということは、只今の説明によるというと一向どうも変りはない。それは法務総裁の下に置く局ということならば、普通の局とちつとも変つたことはない。今の説明だとさつぱり外局と府内の局との差異が分らない。もう少し説明を願いたい。それから、從つてこの外局となられる中央委員会ですね。中央委員会はこれはやはり一つの独立官廳として、経理その他はやはり別にでき…