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国民民主党参議院
総発言数
1,782
直近の所属会派
国民民主党
直近の役職
直近の発言日
1949/10/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会88 件・88%
  • 法務委員会9 件・9%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,782 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,782 20 を表示
民主党1949/10/20

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号

○鬼丸義齊君 凡その法律を作る場合においては、やはり量において、量的を標準にして徹底しない場合が、これは必ずあるのであつて、最もそうした弊害の著しいものを目途としてやはり取締をするというようなことに大体なつておる。そう徹底的というわけに行かない場合もあり得る。最も教育上の地位を利用してやる場合においての弊害が極めて顯著であるところから、とかくして選挙の公正を害するというようなことを取締らんとして、こうした一ケ條を煩わしたということになる…

民主党1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○鬼丸義齊君 第二号の方に入らないのでありますか。

民主党1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○鬼丸義齊君 そういうふうに書いてありますか。

民主党1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○鬼丸義齊君 そういう書き方の方が本当ですね。

民主党1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○鬼丸義齊君 一本にして現行法のようにした方が法文の体裁においてはいいです。

民主党1949/10/18

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

○鬼丸義齊君 只今の鈴木さんの御議論でありますが、これは広義における地方公共団体という義に解釈すべきであつて、いわゆる広狹二樣あつて、広義の地方公共団体であるというふうに解釈して差支ないと思います。

民主党1949/10/18

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

○鬼丸義齊君 第六は全くこれは無用の條文だと思います。凡そ刑法その他のすべての刑罰法規等につきまして、特に警察官とか検察官がそれを取締るとか、或いは励行しろとかいうようなことを一々書かなければならんというような立法技術は、從来ないのであります。全くこれは駄文に属することだと思いますから、これは私は当然削除すべきものだと思います。

民主党1949/10/18

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

○鬼丸義齊君 制裁法規の問題で、代表的なものは刑法であります。その代表的な制裁法規中においてすら、かような文言はありませんし、法規全体の上から見ましても、こういうものを一々制裁法規その他に図かなければならんことになつたら煩に堪えません。当然検察官の職務権限、或いは警察官、公安委員、その他の者の職務権限が、それぞれの法規によつて限定されておりますから、実行機関の行為を一々法に書かなければならんということは、実に法文の体裁の上から言つてもむ…

民主党1949/10/18

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

○鬼丸義齊君 別にこのままでいいでしよう、「限り」と言つても、「ついては」と言つても同じです。

民主党1949/10/18

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

○鬼丸義齊君 それでは結局收まりが付かんと思います。やはり必要限度において政令に委任するということがよいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

民主党1949/10/18

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

○鬼丸義齊君 第十の終りにありまする三項の議員の定数は條例で特に減少できますることを留保されておるようでありますが、これが手放しで以て無條件に條例で以て減少することができるというのならば、折角決めましたる定数がこの條例によりまするために非常に浮いて来る場合もありますが、尚全国的に統一されるべき一項をここに書添えて置くことが必要でないかと思いますが、この点は考慮されましてのことでありましようか。

民主党1949/10/18

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

○鬼丸義齊君 私はこの規定でよし惡しという問題でなくしてこれで以て果して定数制も布きながらも、一方において減少の場合に手放しにして置くということは結局定数制を置いた根本を乱す慮れがあるから、何かこれについて統制せらるべき全国統制の規定の根拠を置いたらどうかと言つたのです。そこで然らば何故そういうことを理由にするかと申しますと、とかく議員の数というような問題は、やはり多くの場合政治問題に関係する場合が多いのであります。そこで政治の勢いの赴…

民主党1949/10/18

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

○鬼丸義齊君 十六の二と三の区別ですね。私ちよつと気付かないので疑問ですから、二と三の区別はどういうことになりますか。

民主党1949/10/18

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

○鬼丸義齊君 第十六條の二と三の区別ですね。

民主党1949/10/18

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

○鬼丸義齊君 だからその法文自体においてはつきりしないような文字は、成るべくその前例があるにせよはつきりして行つた方がよいと思います。例えば二なら二に執行中の者なら執行中の者で結構です。これは執行を終るまでの者はすべて非適格者は選挙権がないのですから、さすれば第三は全く無用なんです。

民主党1949/10/18

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

○鬼丸義齊君 辞義に等しい問題ですが、理解しにくいので伺つたんですが……。

民主党1949/10/18

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

○鬼丸義齊君 只今の大畠委員の質問にかかります事項ですね。元来選挙犯罪以外の犯罪でありましても、すでに裁判が確定をして刑余者となることになつておる場合は、恐らく從来どの法規によりましても、公権というものが停止になつておる。これは特にここで敬いております。立法の趣旨が理解し難いですが、せめてこの点はもう少し説明して頂きたい。

民主党1949/10/18

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

○鬼丸義齊君 今の大野さんの御解説ですね。執行猶予中の者にこれをさせるならば、仮出獄中の者もこれがはまるわけですね。

民主党1949/10/18

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

○鬼丸義齊君 第二十七條の三項ですが、これはどうしてこんな必要があるのですか、すでに選挙人の要件を欠格しているならば入れなくても当然なことである。「選挙人名薄に登録されることができない」、これは要らんことじやないですか。要件を欠いている者が名薄に登録されないのは当然のことである。住所に関する要性を具備しない者が選挙人たることができないのは当然なことである。

民主党1949/10/18

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

○鬼丸義齊君 私はね。選挙人は選挙人たるの身分獲得については必要條件がある、その必要な條件を滿たしていることにおいて初めて選挙人である。選挙人にかたわの者があるわけはない。そんなことは住所の要件を、いわゆる選挙人の要件を具備しないということは全然選挙人たり得ないと思うんです。名薄に書かないのは当然なことだと思う。成るべくやはり法文は権威ある法文にしなければ、徒らにただ條文を述べる……立法府はそんなことをしてはいけないんだと思う。