鬼丸義齊
会議録に記録された「鬼丸義齊」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,782 件
- 直近の所属会派
- 国民民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/03/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会88 件・88%
- 法務委員会9 件・9%
- 決算委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,782 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 法務委員会 第11号
○鬼丸義齊君 法務総裁が出席されているので、私もこの機会にお願いをいたしておきたいと思いまするのは、私の見ておりまするところによると、戰争の犠牲は各方面に亘つておりまするが、何といたしましても一番大きな被害者と見るべきものは、その敗戰国の青少年であると思つております。これは非常な大事な時代に国内の混乱に遭い、前途の方針を立てる途上において、戰争に協力しなければならないようなことにもなつておりまするばかりでなく、思想的にも殆んど一生をかけ…
第7回 参議院 法務委員会 第11号
○鬼丸義齊君 若しそういうことであるといたしますならば、私は今宮城さんの希望されます趣旨と同様であつて、折角家庭裁判所の独立を規定されまして、それぞれ専任の所長を置くことが決められたに拘わりませず、五十近くの中で、僅か十一……、ただ制度だけを作つて、結局有名無実に終つておりますことは非常に遺憾であります。成る程定員の不足等の理由もありましようけれども、私の聞く範囲におきましては、さような理由ではなく、家庭裁判所を一般裁判所と同格のものに…
第7回 参議院 法務委員会 第10号
○鬼丸義齊君 何條ですか。
第7回 参議院 法務委員会 第9号
○鬼丸義齊君 ここで私はお尋ねいたしたいと思いまするのは、この株式の定義でございますが、株式の実体について法律上の定義を御説明願います。尚後は一応それの説明を承わつてからにいたします。
第7回 参議院 法務委員会 第9号
○鬼丸義齊君 只今の御説明によりまして、株式の効用についての概略の御説明のように承わつたのでありますが、株式自体というものの本体としてはもとより有形財産的なものでなくして、やはり無形財産的なものであることは間違いないのでないかと思いますが、そこで従来の株式に対しまする私共の考えておりました場合とは、新法によりまする場合におきましては著しく違う場合が生じて来るのではなかろうかと思います。従つてこの株式の本質如何によりましては、いろいろとこ…
第7回 参議院 法務委員会 第9号
○鬼丸義齊君 そういたしますると、株券の裏書というものが譲渡に対しまする一つの必要條件といたしましたならば、裏書若しくは譲渡を証するすき書面の交付がない場合であつて、当事者のみの意思表示によつて株券の移動がある、こういうことからいたしますれば、いうまでもなく株式というものと株券というもの、或いはこれを証すべき書面とは必ずしも一体をなすものではないと解していいじやないかと思います。そこで若しそういうことであるしいたしましたならば、善意の株…
第7回 参議院 法務委員会 第9号
○鬼丸義齊君 ただ今の御説明によることは私も正しいと思いますが、それにいたしましてはこの條文の書方に余すところなしと言いがたい、多少足りない点がありはしないか、いわゆる善意の第三者に対抗する場合の何らかのそこに規定を明確にして置く必要がありはしないかと思います。これで十分とお思いになりますか、その点を一つ何か……。私も全体のまだ條文を渉猟しておりませんからしつかりしたことは分りません、その点一つお教え下さい。
第7回 参議院 法務委員会 第9号
○鬼丸義齊君 今日の御説明頂きました点ではありませんが、会社の成立は登記を要することになりまするので、これは第三者関係だけであつたのであるか、或いは名実共に会社の成立というものは登記によつて初めてこういうふうに設立されるのであるか、その点について登記なくては一切会社というものは成り立たぬというふうになつております。そういうふうに改めましたる利弊。尚私はその改正について慨して勇敢な立案であると思いまする点は、只今松井委員よりお尋ねになりま…
第7回 参議院 法務委員会 第9号
○鬼丸義齊君 先程政府委員の例示されました、例えば新聞或いは印刷会社とかというふうな特殊会社等については、譲渡禁止の会社が多いという話でありましたが、今度改正されまする会社につきましては、株主としての権利が従来とは異なつて、少数株主でなくして、或いは個人としても、いろいろ訴の提起とか、その他随分権利の主張について大きな新らしい株主としての権利を認めて参るということになりますが、共同経営によつて事業を遂行して参まする上において、やはり家族…
第7回 参議院 法務委員会 第8号
○鬼丸義齊君 第一にお尋ねいたしたいのは、会社の設立ですが、会社の設立は如何なる手続を終つたるときに会社が設立されたりというふうに解しているのかということを一点伺います。 それから第二に伺いたいと思いますのは、無額面株式の制度をこの際お換りになるについては、何かやはり従来の商法の会社の方法だけでは賄い得身ない情勢下にあるのであるか。或いは又この無額面の株式というものの制度を採ること自体によりまして、我が経済界において大なる利益を期待して…
第7回 参議院 法務委員会 第8号
○鬼丸義齊君 私はまだ全体の改正案を読んでおりませんから、お尋ねについて甚だ不用意な点があるかも知れませんが、お許し願いたいと思います。この無額面の株式について、発起人の引受ける株についての価額と、一般公募の価額というものは、全然常に同一でなければならないのである、即ちこの価額というものは單一価額でなければいけないのであるか、それとも時日の経過、或いはズレ等によつて多少売出した際に価額が、非常に好況のために高く売れる、或いは非常なる不良…
第7回 参議院 法務委員会 第8号
○鬼丸義齊君 そういたしますと例えば最低引受と申しますか、最低の価額を決めまして、その最低価額は決めましてもそれ以下の価額で以て売出すことも許されることになるわけですか。尚今度の改正について先程も御説明がありました百九十條の二項を削除いたしまして、権利株であろうとも法律上許されることになりましたときに、たまたまこの無額面株がその制度を布かれたということになりますると、例えば物を一つ売却するというような場合には、先ずその株式を……余り例と…
第7回 参議院 法務委員会 第7号
○鬼丸義齊君 株式合資会社の制度を止めましたことは如何なる理由があつたかということ、それから現在すでに設立されております株式合資会社の跡始末について過渡的な何か規定を置かれますか。それから五十八條ノ三にあります取締役或いは社員の刑罰法令に違反する行為についての反覆或いは継続についての公益侵害に対する会社の解散命令の問題でありまするが、これは単なる一社員、単なる一取締役の個人としての行為か、それから会社としての行為の意味であるか、その社員…
第7回 参議院 法務委員会 第7号
○鬼丸義齊君 只今の御説明によりまする第五十八條の第三号に対する説明によつて、会社の業務に関する反則ということはよく分りましたが、ところがこの三にありまする定款に定むる会社の権限踰越による行為、それが公益維持のために適当でないという場合に、解散命令を出すべき原因の一つになつておりまするならば、すでに会社自体は定款によつて一つの合法的権限を認め、又その範囲内でなさなきやならんことがあるならば、それが即ち会社の業務であつて、その権限を踰越し…
第7回 参議院 法務委員会 第7号
○鬼丸義齊君 最後の御説明に対しまして、尚ちよつと理解しがたいと思いまするのは、この法文の書き方だけで以て、只今御説明の似て非なる行為について、この範疇に属するんだというふうには法文自体では解釈ができないように思うのです。而も明白なる場合と非明白なる場合と区別して、この法文を解釈していいのだというふうには、もう少し何か表現の方法が別にあり得るのじやないかと考えます。只今の御説明だけでは、この法文の書き方自体からは、ちよつと一般人のこの法…
第7回 参議院 法務委員会 第7号
○鬼丸義齊君 こういう法文が現われまする経過につきましては、只今の御説明でよく分りまするが、併し私共近来の傾向として、やはりアメリカ法に大体真似ているものであるからして、とにかく法文にそれを掲げておりまする関係上、とかく米法によつておる、それに傾いておりまする関係上、どうしても米法を前提といたしますと、日本の法律がそのままでは分らないというふうになりますことは、立法者の立場としては深く今後戒めなければならんと思います。私共特と気が付いて…
第7回 参議院 法務委員会 第6号
○鬼丸義齊君 私はこのいろいろな文献を頂いたのですが、甚だ知識が乏しいので恐縮でありますが、無額面の株式のことに関して実施面においてどういうことになるかということを具体的にお教えを頂きたい。お願いします。それから会社の創立の当時、それから合併若しくは増資その他の面に亘つてお教えを頂きたい。
第7回 参議院 法務委員会 第6号
○鬼丸義齊君 そういたしますと、無額面株式発行の場合に発起人の引受株というものが勿論あるわけですが、その発起人の引受株の価額はどういうふうに決めるのですか。最小額に決めるのか、或いはそれとも発起人自体がすでにプレミアム付で以て引受けるというようなことになるのですか、その点はどうなるのですか。又無額面株式を発行する場合に発起人の引受株がプレミアムが沢山付く場合には余計引受けることになります。そうすると一般公募の株が相当少くなり、発起人の引…
第7回 参議院 法務委員会 第6号
○鬼丸義齊君 今私共の考えとして、プレミアムにまあ値するからというのですが。無論プレミアムという名前は使いませんけれども。
第7回 参議院 法務委員会 第6号
○鬼丸義齊君 そういたしますと、非常な人気が出て高く売れそうなということの見通しの下にありまする株ならば、敢て公募しなくたつて、発起人の方で以て全部それを引受けてしまつたらば、一人で利益するようなことになりますから、敢て公募するなんというような手続によらなくてもいいことになります。従つてそういう虞れがあるならば、同時に発起人の引受株というものについて制限を加えるに非ざれば公募という事実を生じて来ないことになりはしないかと思います。