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外務事務官(大臣官房長)衆議院参議院
総発言数
724 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務事務官(大臣官房長)
直近の発言日
1952/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会64 件・64%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 予算委員会第二分科会9 件・9%
  • 社会労働委員会8 件・8%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 決算委員会3 件・3%

※ 全 724 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

724 件中 20 件を表示
外務大臣官房会計課長1952/04/15

第13回 参議院 外務委員会 第21号

○政府委員(高野藤吉君) 本年度の予算におきましても約三十億の予備費が計上してありまして、こういう事態が起きますれば……大体こういう事態は一つの国の、世界全体ということは考えられませんで、而も短期日の間であると思いまして、その範囲では十分賄い得ると考えられるのでございます。

外務大臣官房会計課長1952/04/15

第13回 参議院 外務委員会 第21号

○政府委員(高野藤吉君) 政府全体の予備費でございます。

外務大臣官房会計課長1952/04/15

第13回 参議院 外務委員会 第21号

○政府委員(高野藤吉君) お説の通りでございます。

外務大臣官房会計課長1952/04/14

第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号

○政府委員(高野藤吉君) 交際費は大体一館、一つの館で年間一万ドルでございますが、併しこの経費は大使館、公使館、領事館、仕事の重点乃至は仕事のたくさんあるところに重点的に使いまして、アメリカ、イギリス、フランス等の大きな且つ重要な大使館にはそれ以上廻すということになりまして、アメリカ大使館にはどれだけというふうには、その範囲内において彼我融通して、いろいろ催し物が多い場合にはそこに使う、そういうふうになつております。

外務大臣官房会計課長1952/04/14

第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号

○政府委員(高野藤吉君) 約外貨にいたしまして四十九万ドルでございまして、これを各館に割りますと、一カ年一万ドル、月に千ドル足らずということになりまして、小さい領事館においてはそれ以下、大使館については一万五千ドル乃至二万ドル廻り得るかと存じます。

外務大臣官房会計課長1952/04/14

第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号

○政府委員(高野藤吉君) 家族を全部海外に同伴いたした場合には、特別職には家族手当というものはございませんが、一般職には家族手当がございまして、その場合でも内地におけると同じように円で計算しまして、それをドルに換算いたしまして、額といたしましては内地においても外地においても額は同じでございます。但し配偶者の場合には在勤加俸というものが在外におきましてはつきますから、その場合に内地はおける配偶者に相当する扶養家族手当は当然落しまして配偶者…

外務大臣官房会計課長1952/04/14

第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号

○政府委員(高野藤吉君) 家族を全部大使、公使が在外に連れて行かれる場合でも、子供乃至親、両親につきましては、そういう在外におきましては手当がつきませんし、子供も内地においておる場合には内地における経費が要るわけでありますから、それは本人が内地において希望があれば支払うことがございます。それから外国に参つた場合にはこれは基本給でございますから、特別職及び一般職当然つける次第でございまして、在勤俸は一種の勤務地手当ということになりまして、…

外務大臣官房会計課長1952/04/14

第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号

○政府委員(高野藤吉君) 在勤俸の計算の基準は、先ず法律案の別表のアメリカ合衆国の十号、下から三段目でございますが、一号、二号、三号とございますが、この十号の二千七百五十ドルというものを、一応アメリカにおきまして大学乃至專門学校を出て初めて任官いたしまして大体衣食のできるというのを基礎にいたしまして、これを月額にいたしますと約二百三十ドルになるわけでございまして、これがアメリカにおける生活の水準から見ますと、大体下の上ということになりま…

外務大臣官房会計課長1952/04/14

第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号

○政府委員(高野藤吉君) 普通の場合と申しますか、日本と諸外国との生活の様式乃至生活水準が非常に似ている場合には本俸を中心といたしまして、あとそれよりも本俸を一〇〇にいたした場合、在勤俸が二〇乃至三〇の差額でよろしうございますが、日本の場合には生活様式及び水準が非常に異なるのでその率が逆になりまして、例えば大使におきまして特別職で本俸が六万円といたしまして、これが米貨にいたしますと約月に百六十六ドルになるわけでございます。そういたします…

外務大臣官房会計課長1952/04/14

第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号

○政府委員(高野藤吉君) アメリカの場合、大使が年間……土地によつて違いますが、イギリス、フランス等におきましては本俸が二万五千ドルほど、それに在勤俸がつきまして約三万一千ドル、公使が本俸が一万七千五百ドル、在勤俸を含めまして約二方四千ドルという次第でございます。それからアメリカにおけるアメリカの公務員、これは日本におきまして局長クラスが大体一万ドルから一万四千ドル、課長クラスで五千ドルから約八千八百ドル程度となつております。それから御…

外務大臣官房会計課長1952/04/14

第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号

○政府委員(高野藤吉君) 約七千ドルでございます。

外務大臣官房会計課長1952/04/14

第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号

○政府委員(高野藤吉君) これは今御審議願つておる法案と給与の組み方が違いまして、妻加俸というのは全然入つておりませんで、單なる在勤俸と申しますか、それで級別に六級か七級になつておりまして、所長が七千ドル、それからあと級別によつてだんだん少くなつて来るというので、現在御審議願つておる兼任加俸とか代理加俸、そういうものは全然考えておらないのであります。

外務大臣官房会計課長1952/04/14

第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号

○政府委員(高野藤吉君) 現在の在外事務所長は御承知のように講和発効前の一応の極く限られたる権限と、限られたる事務を掌つておりまして、従つて横の各国との領事館乃至大使館との交際もございませんし、向うの政府とのいわゆる外交と申しますか、交際らしきものもございませんので、本当に内輪な限られた生活で、交際は殆んどいたさずにやつておる次第でございまして、これでも現実には非常に足りないというので各地方からいろいろ要求、要望が来ておる次第であります…

外務大臣官房会計課長1952/04/14

第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号

○政府委員(高野藤吉君) これは現行法によつてかからないことになつています。

外務大臣官房会計課長1952/04/14

第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号

○政府委員(高野藤吉君) 現行所得税法の第一條第二項第三号によりまして、「この法律の施行地において、俸給、給料、賃金……又はこれらの性質を有する給与の支払を受けるとき。」というので、要するに国内において受けるときはかける。従つて反対解釈によつてこれはかけない。この規定の解釈として国税庁長官から通達が出ておりますが、併しこれが本国会におきまして新らしくはつきりした規定として所得税法の一部を改正する法律案が今国会に上程されておりまして、そこ…

外務大臣官房会計課長1952/04/14

第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号

○政府委員(高野藤吉君) そうみなしてよろしいかと思います。

外務大臣官房会計課長1952/04/14

第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号

○政府委員(高野藤吉君) この語学手当は法文にもございます通り、「特殊語学手当」でございまして、英語、フランス語、ドイツ語というような一般的と申しますか、広い範囲の、広く使われておる言葉以外の、例えばマレー語とか、ペルシヤ語とか、そういう特殊な言葉で、その在勤地におきましてやはりそういう仕事の必要上特別に勉強しなければ仕事もできないと同時に、その勉強には先生とか、辞書とか、教科書というのは余りなかつたりするために、勉強するのに相当に苦心…

外務大臣官房会計課長1952/04/14

第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号

○政府委員(高野藤吉君) これは参事官乃至一等書記官が公使及び大使を代理する場合には当然交際範囲も広まりますし、又交際の程度も激しくなりますので、その受ける在勤俸では足りないのではなかろうかということで、自分の受ける在勤俸の百分の二十に相当する額を支給するのでございます。併しそれが館長プロパーにおける額よりも多い場合には、これをその額にとどめる。要するに地位は下でございますが、仕事の内容及び責任において同じようなことをするし、従つて出費…

外務大臣官房会計課長1952/04/14

第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号

○政府委員(高野藤吉君) これは何号を支給するという場合に、その在官年限及び学歴、今までの経歴及び在官年限、それから学歴及び試験を通つているか、国家試験を通つているかいないか、そういうものを勘案いたしまして何号を支給するというふうに外務省令できめるものでございまして、大体一号が現在の国家公務員の十五乃至十四級に相当するという考えでございますが、これは在外公館には各省の公務員も参りますし、又民間のかたも参りますから、普通何級何号を、一般公…

外務大臣官房会計課長1952/04/14

第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号

○政府委員(高野藤吉君) 号別の基準は、一号に相当するものは外交官、領事官試験の合格者については在官年限が二十一年以上を大体一号にいたしたいと思います。それから同じく二号には、十七年、三号には十三年、四号には十年、五号には七年、だんだん下がりまして、九号には在官一年未満の場合をいたしたい、それから書記生試験の合格者については、二号にするには在官三十年以上、三号には在官二十五年以上というふうにだんだん区別して行きまして、十号には在官一年未…