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自由民主党参議院
総発言数
3,272
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1955/07/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会72 件・72%
  • 社会労働委員会14 件・14%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,272 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,272 20 を表示
自由党1955/07/29

22参議院 社会労働委員会 第35号

○高野一夫君 昭和二十六年の第十国会のときに、この現在の改正法が参議院を通過して衆議院にかかったときに、当時あなたはたしか厚生委員であられたように思っております。ちょうど昭和二十六年の六月二日に、福田昌子さんが、当時の医務局長であった東龍太郎博士、これは御承知の通り医学出身者、この人にこの場合の質問をされている。これは御記憶であろうと思うのでありますが、このときに同じ医学出身者である当時の医務局長の東龍太郎氏はこういうことを言っておられ…

自由党1955/07/29

22参議院 社会労働委員会 第35号

○高野一夫君 大橋さんに伺いますが、あなたはこの病気がきまらない場合、診断のつかない場合に、薬をやるということ、そういうことが、現在日本においてはほとんどすべてが行われておる。これについてはどういうふうにお考えになりますか。それはやむを得ないことだとお考えになりますか。よってきた病気の本体がわからんのに、むやみやたらに薬をやる必要はないじゃないかという、この当時の東医務局長の考え方をおとりになりますか。どちらが正しいとお考えになりますか…

自由党1955/07/29

22参議院 社会労働委員会 第35号

○高野一夫君 かりに診断が決定しない場合、治療方法が決定しない場合、薬を投与する必要がないでもないということに一応いたしました場合に、なぜ患者に処方せんを渡していかんのでしょうか。それが暗示的効果とか何とか、前の方に引っかかるならば、そこへしぼられるならば別として、すべての場合に、診断または治療の決定しない場合に薬を投与する場合、その場合は暗示的効果を期待しようとすまいとにかかわらず、あらゆる場合を想定して、この場合は処方せんをやらない…

自由党1955/07/29

22参議院 社会労働委員会 第35号

○高野一夫君 どうもどこまでいっても堂々めぐりでしょうがありませんが、しからば一応次に移りますが……。

自由党1955/07/29

22参議院 社会労働委員会 第35号

○高野一夫君 治療上必要な応急の措置として投薬する場合、安静を要する患者以外に、薬剤の交付を受け取る者がいない。このいわゆる看護者がいない場合、こういう場合でありましょうけれども、これはどういうことになりましょうか、とりあえず第五の「治療上必要な応急の措置として」投薬する場合、これは実際問題としてはどういうことが考えられましょうか。

自由党1955/07/29

22参議院 社会労働委員会 第35号

○高野一夫君 とりあえずあとの方から伺いますが、自分の回りにとりあえず処方せんをもって薬局に薬を取りに行く者がいない、現在はいないかもしれませんが、また友人でも現われてくるかもしれないのでありまするし、そういう特殊な場合を想定してそういう第六号として、一般の場合として「安静を要する患者」と、こういうような場合には処方せんを渡さなくてもいいと言うが、渡したっていいじゃありませんか。それは患者がむだにするかもしれません。それをあるいはその医…

自由党1955/07/29

22参議院 社会労働委員会 第35号

○高野一夫君 今御両者の御答弁でございますが、六はきわめて山の中とか、そのほか特殊な場合、そうして五はきわめて緊急な応急の措置を講じなければならない特殊な場合、こういうようなことを限定的にお考えになって、五号、六号をお置きになったと、これでよろしゅうございますか、そういうふうに解釈して。

自由党1955/07/29

22参議院 社会労働委員会 第35号

○高野一夫君 この六は、今のあなたのお話しのように山の中とか何とかきわめて特殊な場合を考えての話である、六は。それから五は、いわゆるこれは「応急の措置」というのは、緊急治療に関するようなことでしょう。そういうようなきわめて特殊な場合であって、これまたきわめて限局して解釈された上の五号である、こういうふうに考えてよろしいですか。

自由党1955/07/29

22参議院 社会労働委員会 第35号

○高野一夫君 そこでただいま私は一応こまかくまだ伺いたいのでありますが、またほかの委員からもこれについて質問がありましょうから、そのあとでいたしますが、ただいま伺っただけで、一号から八号までの間に、七号八号は客観的情勢ではっきりきまった場合、一号から六号までは全く診療に当る医師の一人考えで、勝手におそらくこのいずれかに該当せしめる、こういうことになる。そうすると、ある場合においては診断がきまらない、治療方法がきまらない、ある場合におきま…

自由党1955/07/29

22参議院 社会労働委員会 第35号

○高野一夫君 ほかの委員にもうしばらく質問の時間をお許し願いたいと思いますが、先ほど私は一から六号までの中に、ほとんどの患者の診療に行った場合にはどれかに該当してしまう。従ってただし書きもそうであるけれども、一号から六号まででほとんど全部処方せんを出さなくてもいいような仕組みになってしまうということを非常に心配してお尋ねしたわけであります。 そこでさらに私は第四号に戻りまして伺いたいのでありまするけれども、この四号の「診断又は治療方法の…

自由党1955/07/29

22参議院 社会労働委員会 第35号

○高野一夫君 しからば、先ほど私がお伺いしました四号の「診断または治療方法の決定していない場合」というのは、診断または治療方法が決定していないで、しかも治療上特に支障のある場合、こういうふうに限局して解釈して差しつかえない、解釈すべきものである、こういうふうに解釈してようございますか。

自由党1955/07/29

22参議院 社会労働委員会 第35号

○高野一夫君 私は大石君に伺いたいが、先ほど私が申し上げた胃が痛いという場合には、胃ガンであるか、胃かいようかわからない場合は、診断が未定という場合は、あなたは四号に該当するとおっしゃった。そうすれば頭が痛くても、どこが痛くても、普通の場合にはこれに入る場合が多いのである。そこで私が言った通りに胃が痛い、鎮痛剤を与えるということであれば、それに鎮痛剤を与えて痛みをとめるということ自身一つの診断がついておる。その根本はまだわからぬと思うの…

自由党1955/07/29

22参議院 社会労働委員会 第35号

○高野一夫君 しからばさような対症療法をする場合には、病名がわからない限りは、四号の診断未定の場合に該当する、こういうふうにあなたのお考えで行くならばその点は非常に広くなる。しかも大橋さんの考えで行けば、先ほど特にそのうちで支障ある場合、こういうふうに限局しておる、こういうわけですから、あなたもそういうふうにお考えになるわけでありますか。

自由党1955/07/29

22参議院 社会労働委員会 第35号

○高野一夫君 そういう解釈を一般の何万の開業医がされましょうか。これについてはどういうふうな方法を講じてこれをわからせるということで何かお考えになったことがありませんか。あるいは厚生省に衆議院で要望されたことでもございましょうか。

自由党1955/07/29

22参議院 社会労働委員会 第35号

○高野一夫君 曾田医務局長に伺いますが、ただいま大橋さんの御説明の通りでありますが、私はこの法律全体に対する見解は、厚生大臣が見えてから伺いますけれども、もしもこの法律が通過した場合に、医師法二十二条のただし書き、第一号から八号までの解釈、これが誤まりなくしかも拡大解釈されないように適正に解釈されるようにどういうふうにして運営されるつもりであるか。たとえば書類でも出しますか。それとも何か通牒でも出しますか。どういうふうな方法でその周知徹…

自由党1955/07/29

22参議院 社会労働委員会 第35号

○高野一夫君 この法律の解釈をして、そうして次官通牒か局長通牒で出した場合に、通牒による解釈の通りにうまく徹底しないで、あなた方が通牒の趣旨に違反しておると考える、すなわち明らかに医師法二十二条の違反行為であると考えられた場合はどういうふうに処置されるつもりでありますか。

自由党1955/07/29

22参議院 社会労働委員会 第35号

○高野一夫君 その点は明確にお答えいただくことができましたが、そこで大石さんに伺いたいのだが、大石さんおいでにならないから、大橋さんに伺いますが、実は御承知の通りに薬事法におきまして、医師に調剤を許す場合は、医師みずから調剤しなければならないことになっております。ところが御承知の通りにあるいは看護婦、奥さん、女中、書生というものにやらせる。そういう場合が多いように世間に伝えられかつそう見られておる。これはもしその通りであれば、明らかに薬…

自由党1955/07/29

22参議院 社会労働委員会 第35号

○高野一夫君 薬務局長に伺いますが、ただいま大橋さんの解釈もありましたが、医師みずからの調剤行為、これが励行されていると考えられますか。またこれに対していかなる取締りをされているか、そうして取締りの結果、何らか適当な処罰と申しますか、そういうことをなされた事実がありますかどうか、そういうことについて伺いたい。

自由党1955/07/29

22参議院 社会労働委員会 第35号

○高野一夫君 これは法律で規定してあるのでありますから、しかも人命に関する調剤行為であるから、医師みずからの調剤行為ということに規定してあるのでありまして、これに対する取締りは、実際問題として薬事監視員が行ってもなかなかその現場をつかまえることはむずかしいと思います。そこで患者自身が医師が調剤しているのか、あるいは看護婦や書生がやっているのか、奥さんがやっているのか、そういう違反行為が行われているかどうかということを患者自身がよく判定が…

自由党1955/07/29

22参議院 社会労働委員会 第35号

○高野一夫君 この点について医務局長にもう一度伺いますが、現在厚生省の調査でもわかるであろうと思いますが、薬局には平均いたしまして一カ月わずか二枚半しか処方せんが来ておらない。だから従って医薬品販売業とかそういう小売業をやらざるを得ないというのが実態である。その一カ月二枚半しか来ないような、調剤ができないような薬局にそういうむずかしい基準が設けてある。しかも一方開業医や診療所、あるいは病院の薬剤部なんというものは毎日数十の調剤が行われて…