高辻正巳
会議録に記録された「高辻正巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1989/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会66 件・66%
- 法務委員会33 件・33%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第114回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(高辻正己君) 以前の委員会における御審議の模様は私はよく承知いたしておりませんが、しかし、昭和六十二年の外登法の一部改正に際して附則五項を設けた理由はそれなりの理由があると思います。 一つは、刑事政策上の観点から、改正前の法規に違反して既に刑罰を受けた者と、それから改正前の法規に触れる行為をしたがまだ刑罰を受けていない者との間の公平を維持すること。それからもう一つは、外国人登録制度及びそこにおける指紋押捺制度の重要性にかんが…
第114回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(高辻正己君) 附則五項を設けることによって、改正前の法律の規定に違反した行為についても、なおその刑事責任を問うこととしたというのは、立案当局としてさきに申し上げた理由からそうしたわけでございますが、それも国会における慎重な、ただいま仰せになりましたような慎重な御審議の結果、原案どおり附則五項が定められた経過をたどったわけでございますが、他方、大赦をどうしてしたかと。これは、言うまでもなく昭和天皇の崩御というその後の事態にかん…
第114回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(高辻正己君) 御指摘の公訴取り消しという方法については、いろいろ問題がやはりあることはあるようでございます。刑事訴訟法では、大赦があったときは一律に免訴の判決をするものとされているにもかかわらず、検察官が個別的に公訴取り消しを行うことが適切かどうかということが一つの疑問、また公訴取り消しは第一審の判決の後は行い得ませんので、控訴審、上告審に係属中の事件と、それから第一審に係属中の事件とで対応が異なるというようなこともございま…
第114回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(高辻正己君) 附則五項を設けた趣旨は先ほど申し上げましたが、大赦は、これも先ほど申し上げましたように昭和天皇の崩御というその後の事態にかんがみて行われましたもので、先ほど申しましたことですが、目的、性質を異にするものであって、大赦の対象になったからということだけで附則五項の制定の理由がなくなったとか、これをあるいは削除すべきであるとかいうことには、立案の建前から申しますとやはり問題があるような気がいたします。
第114回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(高辻正己君) ただいま御指摘の世論の動向というものは私も承知しておるわけで、国民の方々のお考えとしてはそういうお考えがあるのも自然のお考えだろうと思います。 私は、就任早々におまえの意見はどうだということを聞かれたときに、私は国民と同じような考えを持つということを申したことがございますが、それで御理解いただきたいと思います。
第114回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(高辻正己君) リクルート問題をめぐる刑事責任につきましては、現在検察当局が厳正公平な立場で適切に対処しておるものと私は確信しております。私は、そのような検察当局の努力に対して、これに私は別段の制肘を加えるというようなことをいたすような考えは持っておりません。
第114回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(高辻正己君) 捜査の段階で、私はかねがね言っていることでありますけれども、事案の解明の結果の及ぶところが何びとであろうとそれは左右されるものではないということを繰り返し申しておりますが、今仰せのとおりに、この件の捜査の過程でどういう進展があるか、これは捜査当局自身が厳正公平、不偏不党に当たっておりますので、それを私は深く信頼しております。必ずや、この解明について遺漏なからんことを期していると思っております。
第114回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(高辻正己君) 先ほど申し上げたとおりでございます。
第114回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(高辻正己君) 捜査の内容なり方針に関することは捜査当局自身の問題としてお任せいただきたいと思います。捜査当局そのものでない法務大臣としては何ともお答えいたしかねる、その点は御了解願いたいと思います。
第114回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(高辻正己君) つとに御存じのことと思いますが、指揮権の発動については仰せにならない、触れることをあえてしないけれどもとおっしゃいましたが、指揮権の発動、指揮権というものを検察庁法の十四条で法務大臣は持っております。私はこれをほしいままに放棄することはできないと思っております。思っておりますが、これは法律上決められたことでありますから、これをほしいままに放棄するということはできないと思っておりますが、再々申し上げておりますとお…
第114回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(高辻正己君) 西川議員、大変御勉強をされていろいろ御質問になろうとすることについて、どういうふうに政府部内の者たちがお話をしているか私はよく存じませんけれども、私なんかはむしろ御遠慮のない御質問をいただいて一向に差し支えないと思っております。 ただ、時間の制約もございましょうしするようなことで、多分どういう御質問であろうかというようなことを聞いて回る際に御意見を申し上げることもあるかと思いますけれども、それは適当にお考えいた…
第114回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(高辻正己君) 委員長を初め、委員各位におかれましては、平素から法務行政の運営につきまして格別の御尽力をいただいており、感謝申し上げます。 このたびは松山、広島管内法務省所管各庁を視察され、ただいま下稲葉理事からその結果についての報告を拝聴いたしましたが、法務省所管各庁の業務及び職員に対し温かい御理解を賜り、心からお礼を申し上げます。 私も、ただいま御報告のあった種々の問題につきましては、今後とも必要な措置を講じてまいりたいと…
第114回 参議院 本会議 第7号
○国務大臣(高辻正己君) 最初のお尋ねは、いわゆるリクルート事件についての捜査の現状と今後の方針いかんということでございましたが、東京地方検察庁は厳正公平、不偏不党の立場から引き続き捜査を継続中でありまして、捜査の現状でありますとか、捜査の今後の見通しとかいうような捜査の内容にかかわる事柄につきましては、遺憾ながらお答えすることができません。 ただ、この際申し上げることができますのは、捜査による事案の解明というものは、その結果の及ぶとこ…
第114回 衆議院 法務委員会 第2号
○高辻国務大臣 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図りますため、裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、以下簡単にその要点を申し上げます。 第一点は、裁判官の員数の増加であります。これは、簡易裁判所における民事訴訟事件の適正迅速な処理を図りますため、簡易裁判所判事の員数を五人増加しようとするものであります。 第二点は、裁判…
第114回 衆議院 法務委員会 第2号
○高辻国務大臣 どのような頻度で何回というようなことを具体的に申し上げるわけにまいりませんが、お尋ねの点につきましては、国会答弁等の必要とか、それから組織の運営上とか、そういう必要に応じまして事務当局を通じて適宜適切な報告を受けておりますと申し上げるにとどめておかしていただきます。
第114回 衆議院 法務委員会 第2号
○高辻国務大臣 これまた必要に応じまして、事務当局を通じて総理の関係の必要な方面に必要があれば適宜適切な報告をするということでございます。
第114回 衆議院 法務委員会 第2号
○高辻国務大臣 実際のことを申し上げまして、先ほど申し上げましたように、毎日報告をするとか、あるいは一週間に定期を決めて何曜日に報告をするとかいうようなことは全然ございません。やはり必要に応じ適時適切ということになってしまいますけれども、何の事項について、例えば一週間のうちの何曜日とかいうふうな決めた仕組みに従って報告をしているわけではございません。やはり抽象的ではございますが、適宜適切な報告をするということになるわけでございます。
第114回 衆議院 法務委員会 第2号
○高辻国務大臣 それはいろいろ方法がございます。電話で連絡することもありますし、いろいろな方法がございますが、私が総理に会って直接に報告をするというようなことは、これはまずないと言っていいと思います。事務的な報告の形式をとって報告をいたしております。
第114回 衆議院 法務委員会 第2号
○高辻国務大臣 総理大臣から指揮権を行使せよということがあったらでございますか。――これは、内閣総理大臣は閣議にかけて決定した方針に基づいて国務大臣を指揮することができるわけでございますから、指揮するということはあり得るわけでございますが、検察庁法の十四条は法務大臣に固有の権限でございますので、内閣総理大臣から今申し上げましたような内閣法の規定に基づく指揮がありますれば、それは法の定めるところに従って行動することが法の定めるところである…
第114回 衆議院 法務委員会 第2号
○高辻国務大臣 内閣総理大臣が行政各部に対し指揮権を持っているというのは内閣法が規定していることでございますが、その内閣法に基づく内閣総理大臣の指揮があれば、行政各部としての主任の大臣である法務大臣はそれに従う義務があると思っております。その場合に検察庁がそれと反対の意向、反対と申しますか、検察庁の意向は別の話でありまして、意向がどうであろうと、指揮をするという点においては検察庁の意向というものは別に考慮に入れる余地はない。ただし、そう…