高辻正巳
会議録に記録された「高辻正巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1971/12/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会66 件・66%
- 法務委員会33 件・33%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 閉会後第1号
○説明員(高辻正巳君) ただいまの前段で「公用地等」ということばについてさらにお触れになりましたが、この「公用地等」が使われておりますのは、題名と第一条の趣旨であると思います。第二条が実はこの法律の法規的特質でございますので、「公用地等」にあまりおこだわりになる必要はないのではないか。これは先ほども申し上げたように、この二条には公用地、あるいは公共用地、公共企業用地、あるいは公用工作物等が入っておりますので、それらが「等」に入っておると…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○政府委員(高辻正巳君) 私の記憶では、いまおあげになりました三つのうち、実体的な関係で特別法には当たらないのではないかという点と、手続的な面からいって、まさにさっきおっしゃったような点ですが、これもそれを実施するのに問題がありはしないかということを申し上げました。 もう一つ御指摘になりました財政法上のことを、いま財政関係の観点からも何かあったようにおっしゃられたように思いましたが、あるいは……。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○政府委員(高辻正巳君) ああそうですか。いまの二点については、私そのとおりでございます。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○政府委員(高辻正巳君) 私さっき二点について御同意を申し上げました。それから、御質問の趣旨がつかみ切れなかったわけでありますが、同意に基づくという点については、いわゆる振興法に関しては私も申し上げました。それでございますので、おそまきながらその点を申し添えておきます。 それから、憲法の施行の関係でございますが、一般的にいいまして、憲法九十五条の住民投票が行なわれますのは、憲法の現実の規定がまあ前提となるわけです。これはまあどうしてもそ…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○政府委員(高辻正巳君) 簡単に申し上げますが、施行された後に住民投票に付するということは、住民投票に付されないと施行をされないということになっておりますものですから、普通の法律と違いまして住民……
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○政府委員(高辻正巳君) ええ、憲法上。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○政府委員(高辻正巳君) ただし、そうなりますと、法律の成立は返還の後になるということになるわけであります。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○政府委員(高辻正巳君) 憲法九十五条の規定を見ますと、「一の地方公共団体のみに適用される特別法」と書いてございます。したがって、特別法の適用対象が地方公共団体であるということは、もう必然的にわかるわけであります。したがって、私どもは、その適用対象である地方公共団体の組織、運営の一般的方式なりあるいは権能について特別の規定を設けるもの、これが当たると考えております。ただし、学説にはいろいろな見解がございますが、地方公共団体を適用対象とす…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○政府委員(高辻正巳君) この憲法九十五条の問題は、私ども提案をいたしております法律案のいろんな法律案について御意見が出ておりますので、その際に、一般的なことを申し上げておりますが、占部さんは特に、前回もそうでございましたが、この沖繩振興開発特別措置法案についておっしゃっておるようでございますが、その点については前回も申し上げましたとおりに、また、山中総務長官が言われましたように、やはり、この国の側の一方的な意思によって、県道あるいは市…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○政府委員(高辻正巳君) ともかくも、一般の他の法律案と違って、まさに御指摘のように、県道なり市町村道の問題がそこに介在をしてまいります。これはそれぞれの地方公共団体の事務でありますので、その事務の観点から申し上げていることは確かであります。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○政府委員(高辻正巳君) 地方公共団体の権能に対する例外をあたかも規定しているように見える、しかし、実質はそうでないということを御説明申し上げたんですが、そういう意味では問題になるということをお答え申し上げます。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○政府委員(高辻正巳君) 相済みません。いま、よその方が見えて話を聞かされておりましたので……。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○政府委員(高辻正巳君) 先ほどその点は申し上げたのでありますが、ともかくも、法律が地方公共団体の権能等に関して一方的に規制を加えているというのではない、これはその地方公共団体自身の発意に基づいて国がやってくれという場合に国がやりましょうということでありますので、九十五条の問題にはならぬだろうということを申しておるわけであります。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○政府委員(高辻正巳君) この中谷さんに対する答弁書も、それからこの間御注文がありましたのにおこたえしてお配りしたものも、実は、法律案の構成における実体を書いたつもりでございます。これを停止条件とか、あるいは今度もわざわざ抜かしたわけでありますが、準法律行為的行政行為であるとか、何にあたるかというよりも、その実体を申し上げたほうがいいだろうというわけで、今度の答弁も、中谷さんに対する今度差し上げた文書も、中谷さんに対する答弁も、その点は…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○政府委員(高辻正巳君) 告示というものを、先ほど申したように、抽出して、その法律との関係で申せば、準法律行為的行政行為であるということであります。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○政府委員(高辻正巳君) 条件付きということは、そういう意味では考えられません。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○政府委員(高辻正巳君) それは、お答えするには、ちょっと時間がかかるわけでありますが、この告示に表示された土地等についてこの法律案で使用権が生ずるのは、沖繩の施政権の返還の時点であるわけです。そういう意味で、それはまさに時点でございますが、しかし、ある土地等がこの告示に表示されていたとしましても、そのことから当然に沖繩復帰の時点にその土地等に使用権が生ずるわけではない。その際に、暫定使用法所定の要件が、つまり、現に供され、引き続いて供…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○政府委員(高辻正巳君) おっしゃる意味はわかっているつもりでございますが、要するに、この条件付きとか停止条件付きとか、そういうような言いかえた言い方を抜きにしまして、実際に法律の構成上どうなっているかということを実は申し上げたいわけであります。それで、それを期限と言うことについて、あるいは条件と言うことについては、それぞれ私どもの、何といいますか、求められれば、説明が要るわけでありますし、また、申し上げられると思いますが、たとえば、こ…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○政府委員(高辻正巳君) おっしゃるように、切ってしまえばいいんだということをおっしゃるわけでありますが、告示そのものだけを、ここに書いてありますように、取り出して言えば、表示行為であることは間違いございません。間違いございませんが、しかし、それだけではこの告示は意味はないわけです。この告示は何のためにするかと言えば、使用権の設定のためにするわけです。要するに、そういう法律効果を発生するための法律要件である。すなわち、その告示は要件事実…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○政府委員(高辻正巳君) 言うまでもないことですが、現在は法律案を審議していただいている段階でございますから、いまにおいてそういう効果が発生するなんということが言えないことは、むろんそうでありますが、この法律案が、もしもやがて国会で成立をされますと、法律として厳として成立するわけであります。そうしてまた、施行の時期については、告示とほかの規定の施行の時期は違っておりますが、しかし、法律を根拠とした告示というものがなされ、その告示が、さっ…