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国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任北海道大学名誉教授参議院衆議院
総発言数
116 件
直近の所属会派
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直近の役職
国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任北海道大学名誉教授
直近の発言日
2003/04/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 日本国憲法に関する調査特別委員会36 件・36%
  • 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会33 件・33%
  • 憲法審査会13 件・13%
  • 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会10 件・10%
  • 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会7 件・7%
  • 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会1 件・1%

※ 全 116 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

116 件中 16 件を表示
国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任/北海道大学名誉教授2003/04/03

第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

○高見参考人 それは先ほど長尾参考人がおっしゃったように、いわば国家の自衛と申しますかをどう考えるかということにかかわってくるかと思うんですけれども、日本国憲法の解釈ということで話ができるというかお話しする、そういった筋で今の問題をお話しする場合と、それから、もう少し広く、各国の憲法において軍の問題と平和の問題をどう考えているかという二つの筋があるかと思うんです。 先ほど申しました九条の第二項を改正して、一定のそういう措置を行うことがで…

国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任/北海道大学名誉教授2003/04/03

第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

○高見参考人 今回の分類というのは、純粋にと申しますか、決定主体ですね、憲法改正をどこでだれが決定するのかということだけに焦点を合わせて、しかも、現行の憲法を全部繰っていって整理したということであります。それを歴史的な時間の文脈で見ていった場合どうなのかというのが今の御質問の趣旨かと思うんです。 これは、ある程度というか一般的に言われていることであり、しかし、私も基本的にはそうだと思うんですけれども、やはり立憲主義の大きな流れというのが…

国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任/北海道大学名誉教授2003/04/03

第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

○高見参考人 そのとおりだと思います。 世代論、少なくとも、私、今回ちょっとお話しいたしませんでしたけれども、憲法はやはり安定性を求めるというのは当然でございますけれども、もう一つの基本的な、多分それに対応する原理というのは、憲法はやはり時代に応じて可変的でなくてはいけないという考え方だと思うんですね。変えていかなければいけない、その時代に応じたものでなければいけないということだと思うんですね。そのために憲法改正手続というのが設けられて…

国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任/北海道大学名誉教授2003/04/03

第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

○高見参考人 私が基本的にというか改正の限界として考えているのは、やはり国民主権の原則というのは譲れないんであろう。これは国民がつくった憲法であるわけですから、憲法を別の主権原理を持ち出してそちらに変えていくというのは、これはやはり、憲法の同一性というのは保てないだろうということで、多分無理だろうというふうに考えております。 それから、人権尊重ということで人権規定、これはどこまで改正ということになりますと、具体的な事例を見ていかなきゃい…

国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任/北海道大学名誉教授2003/04/03

第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

○高見参考人 申しわけありませんが、そういう研究は私は目にしておりませんし、多分、非常に難しい作業になるんではないかと思います。

国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任/北海道大学名誉教授2003/04/03

第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

○高見参考人 最初に申しましたように、私、国会図書館の職員でございまして、具体的な立法について云々するというのはどこまで公の場でできるのかちょっとわかりませんけれども、私の個人的な感想だけをお話しいたします。 感想というか、憲法はどう考えているかということだと思うんですけれども、日本国憲法を例えばドイツの憲法と比較していただければわかると思うんですけれども、条文の立て方が、ドイツの場合には非常にきめが細かくなっております。つまり、法律で…

国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任/北海道大学名誉教授2003/04/03

第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

○高見参考人 法律を扱っている人間といたしましては、憲法の、これまで新しい人権というふうに言われているものにつきましては、わざわざそのための条文を入れなくとも、基本的には解釈で導けるわけですから、あとは立法措置でそういった中身というのを具体化していくというのが、ある意味では非常にスマートなやり方だというふうに考えております。

国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任/北海道大学名誉教授2003/04/03

第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

○高見参考人 難しい御質問かと思います。法哲学的なあるいは問題かもしれませんので、ちょっと私の能力では答えられない側面はございますけれども。 基本的には憲法がとっている体制というのは、九十六条に従っていわば現実と規範との乖離を埋めていくという、このメーンルートというのを設けているわけでございます。ですから、多分そういう形……(井上(喜)小委員「いや、だから、それができない場合を言っているわけですね」と呼ぶ)済みません、ちょっと御質問の趣…

国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任/北海道大学名誉教授2003/04/03

第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

○高見参考人 こういうふうに理解してよろしいでしょうか。つまり、例えば国家緊急権のような規定が少なくとも現行憲法にはないわけで、そうしますと、そういう事態を想定した場合に一体どういう対応が現実に可能なのかということでありましょうか。 それは、大変微妙な問題もあるかと思いますので私がどこまで発言できるのかわかりませんけれども、基本的には法律で整備できるということではあるかと思うんです。それもだめだ、そういう事態なのでしょうか。ちょっと、長…

国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任/北海道大学名誉教授2003/04/03

第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

○高見参考人 第一番目の、いろいろなタイプがある中でうまく機能しているタイプはどれかということでございますが、うまく機能するというのはどういうふうにとらえればいいか、そのとらえ方によっても違ってまいりますけれども。私の整理、これはあくまで条文に見られる形の整理でございまして、それがどう機能しているかということになりますと、これはもう一遍実態を調べなければ何とも確定的なことは言えないということであろうかと思います。 ただ、非常に回数の多い…

国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任/北海道大学名誉教授2003/04/03

第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

○高見参考人 第一点でございますけれども、この問題というのは、憲法改正手続につきまして、発議とそれから承認という形で、手続が二段階に分かれております。両議院でございますけれども、三分の二の意思の合意がなければ発議ができないということになっておりますので、つまりは、発議がないということは、国民に対して原案が提示されていないということになります。それによって、原案が提示されて初めて国民の意思が決まってくるということになります。 したがいまし…

国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任/北海道大学名誉教授2003/04/03

第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

○高見参考人 国会法でそういうふうに判断するということでございますか。これはちょっと微妙なところがございます。 というのは、内閣に発案権があるということの理屈の一つに、当然憲法の運用に内閣も携わっているわけだろうから発案ができるだろう。しかも、その場合に、仮に内閣で発案権が行使できないとしても、それは国会議員が多数を占めているわけですから、当然国会内部で議員を通じて発案できるではないか。いわばそういう半分及び腰の議論なわけですよね。そう…

国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任/北海道大学名誉教授2003/04/03

第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

○高見参考人 これは、ドゴールが一九六二年に行った国民投票であったわけなんですけれども、大統領の直接公選ということでやったわけであります。国民投票にかけたわけです。六二年の秋に憲法院が評決を下しております。 これは、かなり技術的に逃げているところがございまして、というのは、そもそも憲法院が判断できる、憲法院というのは、これは御承知のように、議会で法律がつくられまして、その法律をまだ公布する前の段階で憲法に適合しているかどうかを審査するわ…

国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任/北海道大学名誉教授2003/04/03

第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

○高見参考人 外国の立法例で一定事項というふうに資料の中では書きましたけれども、この中には、かなり具体的にというか、各条文を挙げたものがございます。その条文の中で、基本的に人権について、これは人権全部というわけでもございませんけれども、重要な人権については慎重な改正手続をとれということで、主に国民投票ですけれども、そういった立法例というのはございますので、おっしゃるような考え方というのは成り立ち得るし、比較法的に見ましても、割と説得力が…

国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任/北海道大学名誉教授2003/04/03

第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

○高見参考人 何%というふうな具体的な数値というのはなかなか、いろいろな考え方で決まってくることになると思いますし、何とも申せませんけれども、憲法がとっている基本的な考え方とは多分こういうことじゃないかということでお話しいたしますと、国民の承認というふうに言えるためには実際に一体どれだけの有権者の承認があれば妥当なのか、望ましいのか、その辺のところを考えていけば多分常識的な線というのは出てくるんじゃないか。つまり、国民の承認ということが…

国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任/北海道大学名誉教授2003/04/03

第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

○高見参考人 何度も申しておりますように、私は国会図書館の職員として参っております関係上、この問題につきましては、基本的なというか私の個人的な考え方の一端だけちょっとお話しさせていただきたいと思います。 制定過程を私も少し勉強しておりまして、幾つか思いつくことがあるわけなんですけれども、いろいろ勉強しながら、最近、あるドイツの学者の書いたものを読んでおりました。どう書いてあるかというと、これはニーチェの言葉というか文献から引いているんで…