高見勝利
会議録に記録された「高見勝利」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 116 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任北海道大学名誉教授
- 直近の発言日
- 2005/10/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 日本国憲法に関する調査特別委員会36 件・36%
- 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会33 件・33%
- 憲法審査会13 件・13%
- 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会10 件・10%
- 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会7 件・7%
- 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会1 件・1%
※ 全 116 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第163回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○高見参考人 一体であるべきだという御主張かと思うんですけれども、そこのところは、私はきょうのお話の中で冒頭申しましたけれども、憲法制定にかかわって権力を持っている国民、あるいはその憲法の改正まで含めてですけれども、その国民と、それから、国家機関たる国会議員を選ぶその国民というのは必ずしも同一であっていいというふうには考えておりません。選挙あるいは国民投票の実務上その両者を一致させた方がいいということはわかります。私もその限りで賛成なん…
第163回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○高見参考人 はい、そのとおりでございます。 先ほど、アイルランドの例を挙げましたけれども、アイルランドを見ておりますと、例えば、EU絡みで国民投票が盛んに行われております。やはり政府の方はEUに対して積極的な態度をとるわけでございますので、国民投票について政府の側から盛んに広報活動を行う。その積み重ねというそのバックグラウンドがあって、先ほど御紹介したような裁判所による違憲判決というのが出てきたということですね。 そういうことを考えま…
第163回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○高見参考人 九十六条では、選挙の際に国民投票を行うという形をとるか、あるいは特別の国民投票かという二つのやり方があるわけでありますけれども、ただ、考え方の基本としては、やはり特別の国民投票でやるというのが原則であろうというふうに思います。 ただ、学説の通説的な考え方から申しますと、時宜に応じて選挙の際に一緒に国民投票を行うと。つまり、原則はやはり特別の国民投票でありまして、両者が重なってきたような場合、この場合にわざわざ二つに分けると…
第163回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○高見参考人 この発問形式でございますけれども、やはり基本として考えておかなきゃいけないことというのは、国民にとってその選択というか、賛成か反対かの意思表示が戸惑うことがあってはいけないし、クリアな形で賛成、反対の意思表示が示されなければいけない、そういう形での発問というか発議でなくてはいけないと思うんですね。 ですから、個別方式というのは、そういう意味で非常に、個々の改正点についてその賛否を問うわけですから、これは国民が基本的に戸惑う…
第163回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○高見参考人 公共空間というふうな概念を使ってみたわけなんですけれども、その場合に、もちろんそこでの主役というのは国民ということになるわけですが、メディアというのは、やはり基本的には、憲法的な観点から申しますと、国民の知る権利に仕える、そういう公共的な機能、役割を担っている、そういう判断でございます。したがいまして、メディアというのは、この公共空間の中において極めて重要な役割を果たさなければいけない。特にそれは、国民に対して正確な情報を…
第163回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○高見参考人 インターネットの社会になってきておりますし、ネットを通じてさまざまな情報の交換、言ってみればフォーラムができているわけです。したがって、そういうものも当然、私がイメージしております公共空間の中の極めて重要な一角をなすであろうというふうに考えております。
第163回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○高見参考人 難しい問題、憲法とは何かという、そもそも論ということでございますが、簡単に申しますと、今御質問の中でお話のあったようなことと基本的には違わないと思います。 ただ、国民が憲法をつくって国家権力の手足を縛るという話は非常にわかりやすいんですけれども、そこで言う憲法、これは、基本的に考えなければいけないことは、そこで憲法と言われているものは、基本的には国家の権力の組織のあり方を決めているということでございます。つまり、国民主権の…
第163回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○高見参考人 これも大変難しい問題でございます。 現憲法の正当性ということになってまいりますと、これは憲法制定の経過ということをやはり一つ問題にせざるを得ないということになろうと思うんですね。それをどういうふうに整理するかということになりますと、これは歴史的な経過の事実と、それから一つは論理との、先ほど申しました国民主権の憲法でございますので、そもそも国民が憲法制定権力を行使してこの憲法をつくったということを前文の冒頭の一文でも述べてい…
第163回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○高見参考人 法制局見解というか、法制局の想定問答、あれはまさに想定問答でありまして、多分帝国議会の議事録には出ていない部分だと思うんですね。そういう意味では、法制局内部での一つの試案にしかすぎないと思います。その点はやはり考慮をしなければいけないと思うんですけれども、やはり憲法の制定の過程との関連で申しますと、最初一院制であったということが非常に大きいと思います。 つまり、九十六条で衆参両院の三分の二ということになって、これで非常に厳…
第163回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○高見参考人 申しわけございません。その辺のところは、私も条文を当たって全有権者と書いてあるということに注目して紹介はしたんですけれども、今のところ、その背景になっている思想なり考え方まではちょっとつかんでおりません。申しわけございません。
第163回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○高見参考人 ちょっと質問の御趣旨がわかりにくいところがあるんですけれども、質問というか、確認してよろしいですか。
第163回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○高見参考人 立法の不作為状態にあって、今違憲状態にある、そこを解消するのが先決であるということですね。 これは、こういうことですか。つまり、今回の九・一四判決の中で確認されたことは、次の国政選挙までに、もちろん比例部分は選挙できるわけですが、選挙区選挙及び小選挙区については在外国民が投票権を行使できないので、その制限を解除する措置をとらなければ、その違憲状態は解消しないということでありますので、したがって、もちろん国賠という話は別に出…
第163回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○高見参考人 論理的にはあり得るということであろうかと思います。もちろん、国民投票法ができて、それが運用されるということになっての話ということでございます。
第163回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○高見参考人 おっしゃるとおり、国会の発議要件が三分の二になっているということと、一括方式で国民投票にかけるべきか、これは論理的に内容が結びついていないというふうに思います。ですから、全く別の話であろうということでございます。 そういう議論が出てくるのは、多分、ある意味でというか、これは法的な論理ではなくて、むしろ、三分の二という極めてその発議要件が高いハードルがあるがために、憲法の改正について、この際というか、一括して極めて大幅な形で…
第163回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○高見参考人 最高裁の今回の九月十四日判決を私冒頭から使いましたけれども、最初、冒頭で使った意味というのは、選挙権というのは国民主権原理に基づいているということが判決のポイントでございます。それに対して、では九十六条の国民投票権ということを考えた場合にどうかというと、これは国民主権の原理に基づくんではなくて、国民主権そのものと直結した権限、権利であるということを言いたかったわけです。 そういたしますと、国民の範囲をどう考えるかということ…
第163回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○高見参考人 まず第一点でございますけれども、これは、国民投票の執行過程に何らかの瑕疵があって、したがって、その瑕疵があるがゆえに国民投票自体が無効であるということの判断を求めるわけでございますので、これは個人、団体問わないというふうに思います。つまり、ある意味で、客観訴訟、客観的な違法性をただす、違法をただすということでございますので、個人を排除する理由というのはございませんというふうに私は考えます。 二番目の御質問の点でございますけ…
第159回 参議院 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会 第1号
○参考人(高見勝利君) 本日は、意見を述べる機会をお与えいただきまして、ありがとうございます。お役に立つかどうか分かりませんけれども、どうかよろしくお願いいたします。 それでは、早速、二院制と参議院の在り方をめぐる論点につきまして、その概要を述べることにいたします。 ここで論点というのは、専ら憲法上の論点を考えております。そこで、この憲法上の論点を明確にする方法として、仮に憲法の二院制と参議院制度に手を加えるとして、その場合に生じ得るで…
第159回 参議院 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会 第1号
○参考人(高見勝利君) イタリア、スペイン、そうです。それから、オーストラリアなどもそうであるかと思いますが……
第159回 参議院 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会 第1号
○参考人(高見勝利君) あっ、連邦制。失礼しました。連邦制除いてですね。
第159回 参議院 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会 第1号
○参考人(高見勝利君) イタリア、スペインはそのとおりだと思います。