高見勝利
会議録に記録された「高見勝利」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 116 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任北海道大学名誉教授
- 直近の発言日
- 2004/03/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 日本国憲法に関する調査特別委員会36 件・36%
- 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会33 件・33%
- 憲法審査会13 件・13%
- 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会10 件・10%
- 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会7 件・7%
- 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会1 件・1%
※ 全 116 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 参議院 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会 第1号
○参考人(高見勝利君) その点ということは、質問ではなくて確認なんですけれども、その点というのは、要するに、平等権というか、自然権がどうかということですか。
第159回 参議院 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会 第1号
○参考人(高見勝利君) 分かりました。 投票の価値と申しますか、選挙権というのはそもそも参政権ですけれども、参政権というのは自然権ではございません、私の定義から申しますと。自然権というのは、言わばロジカルに申しますと国家以前と申しますか、国家という政治社会を構成する以前に持っている、国民が持っている、国民と申しますか人々が持っている、そういった非常に貴重な権利、人権を指して言っているわけでございます。したがって、国家を組織して言わば政治…
第159回 参議院 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会 第1号
○参考人(高見勝利君) 例えばというか、私の先ほどの御報告の中でお話ししました点とも絡むわけなんですけれども、憲法で地域代表としての性格というか役割というものを参議院が担っていくということになりますと、地域の代表ということで組織されていくということになるわけですね。その限りで、代表、選び方というのは割とはっきりしてくるわけなんですけれども、その場合に、じゃ選挙の平等というか、投票における価値という意味での一票の価値の平等というのは一体ど…
第159回 参議院 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会 第1号
○参考人(高見勝利君) さっき、ちょっとシェーエスの言葉を引用しました、これはしばしば引用される言葉なんですけれども。そこで、同じことをするならば、つまり同じ考え方を持つならば、これは無用だという言い方をしていますよね。ですから、参議院無用論が出てくる一つの大きな理由というのは、やはり衆議院と余り違ったことをしていないという、そういった認識が仮に社会の中にあるとすれば、それがやはり出てきているということではないかと思います。 仮に、非常…
第159回 参議院 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会 第1号
○参考人(高見勝利君) 参議院を良識の府として役割付け、構成していくということの難しさであろうかと思います。 これは、選挙制度をどう工夫してもというか、少なくとも今の直接公選、直接選挙の形で国民から選ばれてくる体制を取る限り、やはり緑風会は希有の、例外でありまして、やはり敗戦直後にたまたまというか、参議院の全国区という新しい制度ができて、そのときに最初に当選してきた人たちで、しかも当時まだ政党自体が戦後立ち直りが十分果たしていなくて、し…
第159回 参議院 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会 第1号
○参考人(高見勝利君) 今の憲法の場合には五十九条の定めがございまして、憲法の五十九条の第一項を見ますと、法律案というのは両院で可決したときに法律になるわけでございます。第二項でそれに対して例外がございまして、参議院で異なった議決をした場合、まあ異なった議決というのは否決した場合あるいは修正可決した場合も含みますけれども、この法律案というのは衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で可決した場合には法律となるという定めになっているわけです。…
第159回 参議院 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会 第1号
○参考人(高見勝利君) 参議院の役割として補完機能というふうなことを言われますけれども、やはり衆議院で必ずしも十分な議論がされていないようなところ、あるいはその見落としているところ、あるいは衆議院で議論したけれども、やはりその後いろいろな問題が出てきているということで、やはり国民の中から様々な意見というのは当然出てくるわけですから、そういったものを受けて、やはり参議院がしっかり受け止めて、その議論、予算にしろ、あるいは条約にしても、これ…
第159回 参議院 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会 第1号
○参考人(高見勝利君) 政党法を作ってそういった機能を果たさせるということなんですけれども、これ、法律でやるべき問題かどうかというのは一つ基本的にあると思うんです。 もちろん、憲法でその政党というのを置いた場合にどういう規制が掛かってくるのかと。今、結社の自由との関係でいろいろの難しい議論ございますけれども、それを除いても、やはり衆議院と参議院の間で、政党あるいは会派の組織、機能というのをどういうふうに役割分担していくべきなのかというこ…
第159回 参議院 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会 第1号
○参考人(高見勝利君) 今の制度、つまり、先ほど最高裁判所の今年の一月十四日の判決のお話を御紹介したし、また今日の会でも議論が出ましたけれども、今の都道府県の枠でやはり緊急に考えなければいけない問題というか、少なくとも裁判所の方が、最高裁判所の方が立法府に対して示唆している重要なポイントというのは、やはり現在の都道府県というこの枠内での選挙制度というのはやはりそれでいいのかというか、つまり一票の価値ということを考えた場合それでいいのかと…
第156回 衆議院 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会 第5号
○高見国立国会図書館専門調査員 まず、今回提出いたしましたA3四枚つづりの資料でありますけれども、資料一は、イギリス、ドイツ、フランス、アメリカ及び日本の政治制度に関するファクターを一覧表にしたものであります。資料二は、日本国憲法と明治憲法及び旧プロイセン憲法を比較対照したものでございます。また、資料三は、両院制に関する基礎データをまとめたものでございます。 以下、若干の補足的な説明を行うことにいたします。 まず、資料一の一番上の欄をご…
第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号
○高見参考人 本日は、貴小委員会において報告の機会を賜りまして、まことに光栄でございます。 私に依頼されたテーマは、諸外国の憲法改正の規定の紹介ということでございます。二週間ほど前のことでありまして、ほとんど時間がございませんでしたが、今回調査の対象としてできましたのは、約六十ほどの国と地域の憲法規定でございました。現在、世界には百九十余りの国がございますので、全体の三分の一程度の数の憲法規定でしかございませんけれども、しかし、大まかな…
第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号
○高見参考人 私、国会図書館の職員でございまして、立法の督促をしてはいけないという館法上の縛りがございますので、その点についてどういうお答えをすればいいのかちょっと戸惑うところがございますが、どうしましょう。 未整備の状態にあるということはそのとおりでございます。ただ、それが不作為という状態にあるから、だから整備しなければというか、立法をつくらなければ違憲状態、違法状態が解消されないということになるかというと、そこのところは理論的にはち…
第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号
○高見参考人 今回調査いたしましたのは、かなり急いでいたこともございまして、基本的には、憲法典というか、形式的に、もちろん憲法という言葉を使っていない国もございますけれども、そこに含まれているというか規定されているものだけでございます。 そうしますと、細かい投票手続等になりますと、これはやはり個別の法律というのが一般的であったかというふうに了解しております。そこまでは調べておりません。
第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号
○高見参考人 わかりました。できるだけ、調べがつきましたら御連絡申し上げます。
第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号
○高見参考人 御質問の趣旨はこういうふうに理解してよろしいんでしょうか。国会でこれからさまざまな議論を行っていく上で、前提として、そもそも議員の選挙における投票の一票の価値ということが従来ずっと問題になっておりますけれども、その点で、いわば国民の代表者としてのきれいな姿というか、そういった前提でなければ、やはり国民の代表者としての議論というのができないし、その成果物というのは国民の目から見てもゆがんだものになる。 ですから、できるだけと…
第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号
○高見参考人 わかりました。 問題は、国民投票の仕組みということでございますと、これは、提案者は多分議会になると思うんです、一般的に諸外国の例で申しますと。日本の場合もそうでございますけれども。その場合に、原案の提示、どういう提示の仕方かわかりませんけれども、それに対して、いわば国民に対して各項目についてこの改正が必要なのかどうかということについての賛否を問うわけですから、その限りでは、一票の格差ということは、基本的には憲法の改正手続に…
第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号
○高見参考人 結論から申しますと、私も改正に限界があるというふうに考えております。 ただ、その論拠ということになりますと、憲法が自分で名乗っているということだけを論拠にして改正の限界ということを議論することはどこまで可能かといえば、理論的に極めて難しい問題がございます。 私は、限界があるというのは、やはり憲法改正権というのは、理論的に申しまして、憲法をつくった国民の基本的な意思表明がそこになされているということでございますので、みずから…
第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号
○高見参考人 私は、九十六条の改正権というのは、憲法をつくったというか、先ほどちょっと御報告の中で申しましたけれども、フィクションといえばフィクションなんですけれども、そういうフィクションの上に日本国憲法というのは成り立っているということで申し上げているわけなんです。 前文にございますように、この憲法は主権者たる国民がつくったんだ、制定し確定したんだと言っております。つまり、憲法制定権力を持った国民がこの憲法をつくってという趣旨でござい…
第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号
○高見参考人 質問の御趣旨は、九条に関連して、九条の規定を全部改正できるかどうか、そういう御趣旨かと思います。
第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号
○高見参考人 そういうことはないと思います。 憲法第九条について申しますと、これは私の意見でございますし、大体、学界と申しますか、通説的な見解ということになるかと思いますけれども、九条の第一項の平和主義につきましては、これは改正の、先ほど申しました一種の限界にかかわるだろうというふうに考えております。九条二項につきましては、改正ということは可能であろうというふうに一般に考えられておりますし、私も基本的にそう思います。したがいまして、今御…