高田潔
会議録に記録された「高田潔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 512 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁次長
- 直近の発言日
- 2022/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政16 件
- 地方創生1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会91 件・91%
- 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 512 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○高田政府参考人 お答えいたします。 現行法の過量契約取消権は、消費者が合理的に判断をすることができないことを法律上の要件として定めているわけではございません。ですから、事業者が過量であることを認識しながら勧誘したという、事業者の行為が主たる要件となっております。 したがって、過量契約取消権を参考にすれば、事業者の行為によらない取消権を設けることができるものではないと考えております。
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○高田政府参考人 お答えいたします。 消費者の判断力に着目した規定については、判断力の著しく低下した消費者が自らの生活に著しい支障を及ぼすような内容の契約を締結した場合の規定として、消費者の判断力に関する事業者の認識を要件としないとの方向性が示されました。 他方で、一定の方向性を示すことが難しいのではないかとの否定的な意見があり、方向性を示すことには反対しない意見の中でも、対象となる契約や消費者の判断力に関する事業者の認識を要件とするか…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○高田政府参考人 お答えいたします。 契約、いずれの過程におきましても、消費者契約法に該当する場合もあるかもしれませんし、あと特定商取引法上の規制に該当するような場合、いろいろあるかと思います。 ただ、ダークパターンというのはまだまだ議論の途中でございますので、そういった議論も踏まえながら、現在の法律において、違反等があれば厳密に対応したいと思います。
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○高田政府参考人 お答えいたします。 いわゆるオプトアウト型の制度は、対象となる消費者が手続からの除外の申出をしない限りは裁判の対象となる仕組みと承知しております。 検討会の報告書においては、このようなオプトアウト型の制度の検討については、本制度の見直し及び運用の各状況等も踏まえながら、将来の検討課題とすることが考えられるとされたところでございます。 これを踏まえまして、今回の法律案が成立した暁には、その後の制度の運用の状況等も踏まえな…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○高田政府参考人 お答えいたします。 取消権を法で定めるに当たっては、御指摘の三つの要件が必要と考えております。 また、検討会報告書では、取消権について三つの方向性が示されましたが、そのうちの二つについては、方向性を示すこと自体に否定的な意見もございました。そして、示された方向性についても、その方向性に沿わない意見や具体的な要件についての意見の一致が見られなかったところでございます。 これらのことから、検討会では、意見の隔たりがある中で…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○高田政府参考人 お答えいたします。 消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差を踏まえ、消費者が契約を取り消すことができる権利等を定めている法律でございます。 このような一般的な消費者と事業者との間の格差を中心としつつ、これまでの法改正においても、若年消費者の被害事例や高齢者の被害事例に着目した取消権の規定を追加するなどの措置を講じてきたところでございます。 委員御指摘の、河上参考人がおっしゃっていた、適合…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○高田政府参考人 お答えいたします。 繰り返しになりますが、消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差を踏まえ、消費者が契約を取り消すことができる権利等を定めている法律でございます。 このような消費者と事業者との間の格差を中心としつつ、参考人質疑において河上参考人がおっしゃられたように、これまでは集団としての平均的、合理的消費者像が念頭に置かれてきたものと承知しております。 一方で、野々山参考人がおっしゃられ…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○高田政府参考人 お答えいたします。 取消権については、強い効果と事業者の行為規範としての機能を持つことから、消費者にとっての使いやすさ、事業者の予見可能性、要件の明確性という要素が全て満たされることにより十全に機能することになるものと考えており、今回の法律案では、こうした観点から、要件を明確にした取消権の追加、拡充を図ったものでございます。 したがって、今回の法律案は、特定の者が反対したことによって現在の法律案の内容になったものではご…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○高田政府参考人 繰り返しになりますけれども、三つの要件によって十全に機能することになるものと考えております。それに当たりましては、検討会での御議論、それから検討会が終了した後でのパブコメ、それから検討会を踏まえての意見交換などなど、いろいろ行いまして今回の法律案にしたのでございますけれども、特定の者がということではございません。
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○高田政府参考人 お答えいたします。 検討会報告書では、心理状態に着目した規定について、消費者に慎重な検討をさせないように仕向ける等の問題に着目した上で、誤認でも困惑でもないアプローチとして、委員の御指摘のような方向性が示されました。 他方で、検討会における議論の過程では、消費者が慎重に検討する機会を奪う行為と消費者を困惑させる行為との区別が難しいときもあるのではないかという指摘もされました。 改正法案におきましては、検討会報告書を基礎…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○高田政府参考人 お答えいたします。 まず、おわびをいたします。 先ほど、消費者が家族等に相談してと申し上げるべきところを、事業者が家族等に相談してと申し上げてしまいました。おわびいたします。 その上で、ただいまの御質問でございます。 委員御指摘の、判断力に着目した取消権については、検討会においては、判断力の低下が消費者の脆弱性の典型的場面であることを指摘した上で、判断力の著しく低下した消費者が自らの生活に著しい支障を及ぼすような内容の…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○高田政府参考人 お答えいたします。 検討会報告書では、御指摘の点につきましては、困惑類型の脱法防止規定についてという形でまとめられております。検討会報告書では、困惑類型の脱法防止規定については、現行法が定める不退去、退去妨害、契約前の義務実施等と実質的に同程度の不当性を有する困惑類型の脱法防止規定を、対象となる行為をある程度具体化して規定していくという方向性が示されました。 その上で、法制化に当たって、要件を明確にすべきとの意見があっ…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○高田政府参考人 まず、前段の質問についてお答えいたします。 委員御指摘のように、サブスクリプション契約の解約については、検討会においても、解約手続が困難な場合がある等の指摘があり、この対応として、解除に関する情報提供は契約締結時だけでなく、消費者が契約を解除する際にこそより丁寧になされる必要があるとされました。 この考えの下、今回の改正法案では、消費者の求めに応じて、消費者契約において消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○高田政府参考人 お答えいたします。 消費者契約法は、消費者と契約を締結する事業者に広く適用される法律であり、適用対象にはおよそ全ての事業者が含まれます。このため、委員御指摘の解除権の行使に関する情報提供の努力義務であっても、事業者によって適切に遵守されることにより、十分な効果があると考えられます。 また、事業者が努力義務に違反した場合には、直ちに損害賠償請求等の私法的効力を生じさせるものではございませんが、努力義務違反が他の規定の解釈…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○高田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の検討会報告書においては、判断力の低下が消費者の脆弱性の典型的場面であることを指摘した上で、判断力の著しく低下した消費者が自らの生活に著しい支障を及ぼすような内容の契約を締結した場合における取消権を設けるという方向性が示されておりました。この点については、検討会報告書の指摘を踏まえて、消費者を勧誘するに際して、必要な情報を提供する事業者の努力義務において、消費者の心身の状態も考慮して情報提…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○高田政府参考人 まず、返す返すでございます、先ほど、私の答弁で、消費者の生活状況と答弁すべきところを、事業者の生活状況と答弁したようでございますので、繰り返しおわび申し上げます。 その意味で、答弁いたします。 今回の改正法案では、消費者に対して解約料の算定根拠の概要を説明する努力義務を導入しております。解約料の算定根拠の概要とは、解約料に含まれる費用項目や算定式などを意味しております。解約料の算定根拠の概要が説明されれば、消費者は解約…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○高田政府参考人 お答えいたします。 検討会報告書では、困惑類型の脱法防止規定については、現行法が定める不退去、退去妨害、契約前の義務実施等と実質的に同程度の不当性を有する困惑類型の脱法防止規定を、対象となる行為をある程度具体化して規定していくという方向性が示されました。 その上で、法制化に当たって要件を明確にすべきとの意見があった一方で、過度の明確性を求めると受皿としての意味が乏しくなるとの意見もあるなど、意見の隔たりがあり、幅のある…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○高田政府参考人 お答えいたします。 検討会報告書では、意見の隔たりがあり、幅のある形で取りまとめられております。消費者庁としては、これを踏まえ、関係各方面からの御意見も伺いつつ、必要な検討を重ねました。 取消権は、強い効果と、事業者の行為規範としての機能を持つことから、予見可能性や明確性といった要素を全て満たす必要があると考えております。 消費者の心理状態に着目した規定については、検討会における議論の過程で、消費者を困惑させる場合と区…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○高田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の判断力に着目した取消権については、検討会において、判断力の低下が消費者の脆弱性の典型的場面であることを指摘した上で、判断力の著しく低下した消費者が自らの生活に著しい支障を及ぼすような内容の契約を締結した場合における取消権を設けるという方向性が示されました。 この点については、検討会報告書の指摘を踏まえて、消費者を勧誘するに際して、必要な情報を提供する事業者の努力義務において、消費者の年齢…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○高田政府参考人 お答えいたします。 消費者契約法は、消費者と事業者の格差を踏まえ、消費者が契約を取り消すことができる権利等を定めている法律でございます。 この取消権が行使できるのは、消費者と事業者との間の労働契約ではない契約について、例えば、事業者から不実のことを告げられて消費者がそれを誤認した場合や、消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、事業者が退去させず、消費者が困惑した場合など、勧誘に際して消費者契約法第四条所定の不当…