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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
512
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2022/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会91 件・91%
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 512 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

512 20 を表示
消費者庁次長2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 検討会では、従来の消費者契約法の考え方を拡充、発展させるものが含まれており、また、累次の改正が重ねられてきた中で理論的にも実務的にも難しい論点が多く取り上げられた結果、取消し権を始めとして意見の隔たりがある中で、規定案そのものではなく、考え方を、方向性を示すという形で報告書が取りまとめられました。 消費者庁は、検討会報告書を基礎としつつ、この報告書に寄せられた御意見を含め関係各方面からの御意…

消費者庁次長2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 特定適格団体への破産手続開始の申立て権限の付与については、検討会報告書において、一定の場面で破綻、あっ、破産申立て権を認めることには一定の必要性、有効性が認められるとされる一方、実現のためには制度的、実務的な様々な検討課題が残っていることから、将来の検討課題とすることが考えられるとされております。破産手続でございます。 また、オプトアウト方式の導入についても、本制度の見直し及び運用の各状況等…

消費者庁次長2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 通常の破産申立て権ではなく、本制度における手続の二段階目から破産手続の移行を可能とするような破産申立て権を認めるといった内容も考えられますけれども、その場合には、その予納金ですとか、立証、報酬等々、いろんな論点がございます。 また、オプトアウト方式につきましても、現行はオプトインでございますけれども、その逆のものということになりますので、ちょっとかなりいろんな論点がございますので、なかなかす…

消費者庁次長2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 検討会報告書では、消費者の利益を一方的に害する条項を無効と規定する第十条に既に例示されている条項のほか、委員御指摘の所有権を放棄するものとみなす条項や解除権の行使を制限する条項の例示を追加することが提言されております。 ある条項を第十条の例示として追加するためには、不当条項の例示である以上、一定の不当性が推認できる条項であることが法制的に求められます。しかし、コインロッカーの利用規約でも見ら…

消費者庁次長2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 解除権に行使に関して、委員御指摘の消費者による解除権の行使が円滑に行われるための配慮を努力義務に含めることについて、検討会報告書に対する意見募集では、既に事業者は消費者の解除権の行使について一定の配慮をしており、具体的にどのような配慮が必要か明確にしていただきたい、情報提供に加え配慮まで求められると過度の負担であるとの御意見がございました。 また、配慮義務の内容は広範なものとなり得るため、規…

消費者庁次長2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 検討会の報告書では、慰謝料を本制度の対象とするに当たり、事業者に追加的な応訴負担が必ずしも生じないことや応訴負担に配慮する必要が低いことを根拠に、現行の特例法上対象となる財産的被害と併せて請求される場合と事業者の故意により生じた場合を対象とする考え方が示されております。 今回の法律案は、これを踏まえ、慰謝料が本制度の対象となる要件として、慰謝料の額の算定の基礎となる主要な事実関係が消費者に共…

消費者庁次長2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、検討会報告書では、平均的な損害の考え方について、違約金条項に関する消費生活相談事例や差止め請求訴訟の実例も参考にし、関係する事業者、業界団体や適格消費者団体等の意見も踏まえつつ、法学、経済学等の観点から違約金条項に関する検討を行い、逐条解説等に随時示していくことが考えられるとされております。 消費者庁としては、今後、検討会報告書の提言に従って、複数の業界で使用されている違…

消費者庁次長2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 現時点で具体的に想定しているものはございませんけれども、取消し権という大変強いものでございますので、法律で明確にしなければいけない。ただし、追加する、今後、将来いろんな技術進歩があったときに予想もしないようなものが出てきたことを考えまして、そのとき機動的に追加できるようにということで法律プラス府令という形にしております。 ただ、現段階で、御指摘のように、これはという、抜けるというのは現時点で…

消費者庁次長2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 全てという書き方は少し難しいかなと。法律プラス府令でございますけれども、委員の御指摘あるいはいろんな御懸念があるということはよく承知しておりますので、そういうことがないように、しっかりした書き方にしたいと思います。

消費者庁次長2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 どのようなものが判断力の低下による付け込みというもののなかなか評価が難しいので、その何件という形で件数をお答えすることが、表すのは困難というものでございます。ただ、そういう事例が近年見られるということは認識しております。

消費者庁次長2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 検討会において方向性が示された判断力低下に着目した規定については、判断力の低下が消費者の脆弱性の典型的場面であるとの検討会報告書の指摘を踏まえて、消費者を勧誘するに際して必要な情報を提供する事業者の努力義務において、消費者の心身の状態も考慮して情報を提供することとしております。 一方、取消し権として規定することについては、事業者の行為によって消費者の判断力が低下しているわけではないため、従来…

消費者庁次長2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 判断力が不足している消費者を含め、様々な消費者が安全で、判断力が不足している消費者を含め、様々な消費者が安全で安心して取引を行える環境を整備することは重要でございます。 既に消費者契約法においては若年者や高齢者の被害事例を念頭に置いた規定が設けられているところであり、今回の法律案でも、先ほど述べたとおり、勧誘の際における事業者の努力義務として、消費者の心身の状態も考慮して情報を提供することを…

消費者庁次長2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 罰則のようなものと努力義務というもので、なかなか同じようなわけにはまいりませんけれども、委員の御指摘もよく分かりますので、逐条解説その他でどんなものが該当するかしないかというのは、それは、消費者にとってだけじゃなくて事業者にとってもそれは分かりやすい方がいいと思いますので、どのようなことができるかは工夫は検討してまいりたいと思います。

消費者庁次長2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、類型の追加というのは立証の困難性の問題が残るのではないか、それはおっしゃるとおりでございます。今回の法律案における取消し権に限らない既存の取消し権においても同様の問題があると考えられます。この点について、要件の具体化、明確化において、消費者にとってより立証容易な使いやすい取消し権となるとも考えられますが、他方で、適用場面が限定されるというような側面もあるかと思います。 こ…

消費者庁次長2022/05/13

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 今回の検討会、従来の消費者契約法の考え方を拡充、発展させるものが含まれておりまして、理論的にも実務的にも難しい論点が多く取り上げられた結果、取消し権を始めとして意見の隔たりがある中で、規定案そのものではなく、考え方、方向性を示すという形で取りまとめられております。 もっとも、報告書では考え方の方向性という幅がある形で示されていたところ、そこから、御指摘のような消費者団体、弁護士会などから、期…

消費者庁次長2022/05/11

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 若者をめぐるトラブルに関し、情報商材等のもうけ話とエステ等の美容関係が多いと認識しております。 消費者庁は、成年年齢引下げを見据え、高等学校等における実践的な消費者教育の実施のための働きかけ、若年者に必要な情報が確実に届くようにSNSや政府広報を活用した情報発信の強化、若年者に寄り添った相談体制の充実、若年者の被害も多い詐欺的な定期購入商法に対する対策の強化などの施策を講じてきたところでござ…

消費者庁次長2022/05/11

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 孤独、孤立した消費者の消費者被害の未然防止、拡大防止のためには、こうした方々を地域で見守る活動や啓発活動が重要です。 このため、消費者庁では、福祉のネットワークや防犯、防災の取組と自治体の消費生活センターが連携し、独居高齢者等を含む配慮を要する消費者の被害を防止する消費者安全確保地域協議会、いわゆる見守りネットワークでございます、の設置を促進しており、地方消費者行政強化交付金を通じた地方公共…

消費者庁次長2022/05/11

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 近年の社会のデジタル化の進展に伴い、消費生活のデジタル化も進展しております。これによって消費者の利便性が向上するとともに、消費者トラブルが顕在化している側面もあります。具体的には、インターネット通信販売に関する消費生活相談の件数は増加しており、二〇二〇年においては約二十七万五千件と、年間の消費生活相談の総数の約三割を占めている状況にあります。 こういった状況に対し、本年六月一日に施行予定の改…

消費者庁次長2022/05/11

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 適格消費者団体は、消費者契約法に基づき事業者に対して差止め請求権を行使するなど、消費者被害の防止に資する活動を行っております。消費者庁では、消費者契約法が定めるところにより、当該差止め請求に関する情報をウエブサイトにおいて公表しております。 委員御指摘の件に関しては、これまでに計二十六件の事案を公表するに至っております。

消費者庁次長2022/04/19

208衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 今回の法律案における契約法第三条第一項第二号では、事業者が、消費者契約の締結について勧誘をする際の必要な情報提供において、事業者が知ることができた個々の消費者の年齢、心身の状態、知識及び経験を総合的に考慮することとしております。 知ることができたものを考慮するものであり、事業者に積極的な調査や聞き取りなどを求めるものではないため、場合によっては心身の状態などについては考慮できない場合もあり得ます。 …