高瀬荘太郎
会議録に記録された「高瀬荘太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,465 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- 郵政大臣
- 直近の発言日
- 1949/11/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会58 件・58%
- 法務委員会36 件・36%
- 本会議3 件・3%
- 郵政委員会3 件・3%
※ 全 1,465 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 衆議院 文部委員会 第7号
○高瀬國務大臣 そういうように、具体的にいろいろな場合について、考えなければなりませんので、私個人の意見をここで今申し上げることは、差控えておきたいと思います。いずれ人事院と折衝後、その上で具体的ないろいろな場合について、はつきりした解釈を明らかにしたいと思います。
第6回 衆議院 文部委員会 第7号
○高瀬國務大臣 そういう点につきましての私の見解は、先ほど申した通りでありまして、原則としては、私は、政党に所属いたしましても、その政党によつて思想を制限されるものではないと考えて、それならばさしつかえないという考えを、持つているだけであります。しかし、もし事実、ある特定の政党に所属いたします者が、特定の政党のイデオロギーなり支配に属しなければならない、従つて思想の自由もないということであるとするならば、これは別個に考えなければならない…
第6回 衆議院 文部委員会 第7号
○高瀬國務大臣 その点は、さつきお答えした通りでありまして、事実特定政党に所属される人たちが、そういう拘束を受け、制限を受けておるかどうかという問題なので、私としては、まだその点は考究すべきである、こう考えておる次第なのであります。
第6回 衆議院 文部委員会 第7号
○高瀬國務大臣 先ほど御答弁いたしました通りでありまして、基準としてとられたところのものが、はたしてそういうものを唯一の基準としてそれが整理の基準になるかどうか、これは私は事実まだ知りません。知りませんが、もしそうなつておるのだとすれば、つまり特定の政党に属しておるということによりまして、教育の自由あるいは思想の自由というものが拘束を受けるという見地でやられておるのではないかとも思います。
第6回 衆議院 文部委員会 第7号
○高瀬國務大臣 その点はさつきお答えした通りです。
第6回 衆議院 文部委員会 第7号
○高瀬國務大臣 御承知のように、大学に対してはできるだけ自治を認める、また地方に対しましても、教育の地方分権というものをできるだけ尊重するという建前に現在なつているわけであります。従いまして、今度のような問題にいたしましても、文部省が希望するところは、教育の秩序を確立し、学園の平和を確立する、それに必要な法規は嚴重に励行する、こういうことを希望しているわけでありまして、それに基いて各大学なり地方において処理が行われているだろうと思います…
第6回 衆議院 文部委員会 第7号
○高瀬國務大臣 不服があります場合には、それぞれ訴願をする手続もあるわけなのでありますから、一応はそれでやるべきじやないかと思います。
第6回 衆議院 文部委員会 第7号
○高瀬國務大臣 朝鮮人の学校が閉鎖されました場合の朝鮮学童の收容につきましては、文部省としてもできるだけの心配をいたしておりまして、地方とも連絡をして、差別待遇とか、あるいは教育の機会が非常に少くなるとかいうことのないように、十分に協議をいたしてやつております。ただしかし、一時に多数の学童を既存の公立学校に收容しなければならないという場合には、いかに努力いたしましても、多少そこで一時的には不便が生ずるということも免れません。しかしそれを…
第6回 衆議院 文部委員会 第7号
○高瀬國務大臣 ただいまの御質問は、多分朝鮮語とか、朝鮮の歴史についての教育の問題だと思いますけれども、義務教育の時間以外に、朝鮮人の経営でもつて各種学校として朝鮮人や朝鮮の歴史を教えたりすることも、教育の秩序をしつかり守つて、そして日本の法令に従つてやられるということならば、それをできるようにして行きたい考えであります。
第6回 衆議院 文部委員会 第7号
○高瀬國務大臣 今のお話ですと、義務教育に関連して、朝鮮の私立学校を将来どんどん奨励して行く考えであるかどうか、こういう御質問のように伺いましたがそうでございますか。
第6回 衆議院 文部委員会 第7号
○高瀬國務大臣 文部省といたしましては、今度の措置におきましても、しいてむりにどうしても朝鮮人の学校をやめさせるという方針で処置をいたしたわけではありません。ただしかし朝連の解散と関連しまして、どうしても処置しなければならない点ができておりますし、それらの点をはつきりと整備した朝鮮人の私立学校というものは、現在の事情においては非常に困難な事情にあるだろうと私は考えております。従いまして、文部省は何もしいてこれをつぶそうという考えではあり…
第6回 衆議院 文部委員会 第7号
○高瀬國務大臣 六・三制に対する建築費の補助が、今までといえどもはなはだ不十分であり、また一応今年度の本予算では削除されたというような関係から、補助なしでもつてつくられた学校がどうしても相当にある。そういう場合には、たとい予算がとれましても補助ができないということになると、非常に不公平になるのじやないか、こういうような趣旨での御質問ではないかと私は思うのであります。確かに一面から申しますと、教育に非常に熱心でもつて、補助がなければやむを…
第6回 衆議院 文部委員会 第7号
○高瀬國務大臣 この問題につきましては、文部省としても実情をよく調べております。しかしまだ私は詳しいことは、よく手に入つておりません。しかしかつての軍事教官と同じような意味に、毎日特定の警官がある学校に勤務して、やるというようなことではないのじやないかと思つております。少年犯罪を防止するというために、学校と警察が緊密な連絡をとるということは、今までもやつておつたところでありまして、これはやはり必要なことだと思いますから、こういう今日の時…
第6回 衆議院 文部委員会 第7号
○高瀬國務大臣 むろん生徒のしつけ、規律ということは、厳重にやらなければならないと私は考えております。ただそのやり方の問題につきましてむやみに殴打してやることは、むろんよろしくないと考えております。それから教育委員会内部の問題でありますが、これはやはり教育委員会の内部の問題でありますから、文部省が直接タッチすべき問題ではないだろうと思つております。
第6回 衆議院 文部委員会 第7号
○高瀬国務大臣 つまり思想の自由、学問の自由というものが、党の意思によつて制限されるかどうかという問題であります。学者が自分良心に従つて研究をし、結論を出すのが自由であります。初めから結論が出ておつて、そうしてそれをやらなければならぬというようなことでは思想の自由もなく学問の自由もないのだ、こういう拘束があるかどうか、こういう問題でおります。
第6回 衆議院 文部委員会 第7号
○高瀬国務大臣 南原学長の意見は、新聞に発表されましたように、イールズ博士と違つておるものであります。しかしイールズ博士と同じような見解を持つておる日本の学者もあります。従つていろいろな意見がある。私どもとしましては、それらについては考究を要すべき段階である、こう考えております。
第6回 衆議院 文部委員会 第7号
○高瀬国務大臣 アメリカでは、御承知のようにアメリカ教育協会でもつて学者、学長の自主的な協会において討議された結果、ああいう結論に達したわけであります。日本ではまだ一般的にそういうことがない。文部省としては文部省が独断でもつて、かつてな判断でもつてこういうことはきめるべきじやないと思います。やはりいろいろな人の意見も考え、また研究もしてやるべきであつて、現在結論に達しておるわけではないということを申し上げたわけであります。
第6回 衆議院 文部委員会 第7号
○高瀬国務大臣 イールズ博士の声明は、思想の自由という問題と関連してでありますが、そのほかにマルクス主義というものは暴力肯定であるといつたような意味で、いろいろ議論を申されております。 また共産主義というものは思想と実践ということを切り離すことはできないのだ。従つて思想だけはこうだが、活動はしないのだということを共産主義については言えない、こういう議論もあるわけであります。いろいろな議論がこれと関連してあります。しかしそういうことは、や…
第6回 衆議院 文部委員会 第7号
○高瀬国務大臣 特例という意味が人によつて違つておるかと思います。学者はあれからはずさるべきだという意味で、特例を主張される人もあるだろうと思います。その場合でありますと、今おつしやつたように人事院総裁の解釈くらいでは追いつかないことになります。私は学者も公務員であります以上は、はずすべきではないのだ、ただ学者たる活動については、はつきり解釈をしておかないと間違いが起きるというわけで、解釈が必要だ、そういう意味では特別な解釈と言えるかも…
第6回 衆議院 文部委員会 第7号
○高瀬国務大臣 九月に公布されました人事院規則は、むろん遡及する理由はございませんので、あの規則によつて処断されるということは、九月以後の行動についてであります。私の聞くところでは、現在までのところ、あの規則によつて処断された者は、一人もないと聞いております。その後できたかしりませんが、一月ほど前に聞いたときには、ないと聞いておりました。地方で行われておりますのは、別にあの規則によるというわけではございませんで、教育基本法第八條第二項の…