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日本社会党衆議院
総発言数
1,620
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1947/09/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会78 件・78%
  • 文教委員会文化財保護に関する小委員会19 件・19%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 1,620 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,620 20 を表示
日本社会党1947/09/28

1衆議院 決算委員会 第14号

○高津委員 第百一條「職員は、政黨又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わずこれらの行為に關與してはならない。」これは前にも質問があり、御答辯も聽いたのですが、これらの行為に關與してはならないというのは職員は斡旋をしてはならぬ意味であることはわかるのですが、寄附をすることもできない、こういう意味ですか。本人が寄附をすることもできない、そういう意味であるかどうか、それを聽いておきたい…

日本社会党1947/09/28

1衆議院 決算委員会 第14号

○高津委員 百七條ですが、片島君の御質問にもありましたが、恩給制度というものが官吏にあつて、あと二、三年で、恩給となるというのでやめてもいいような人間がぶらぶらしていて、恩給の年限に達するとすぐやめろという弊害が非常に世間でやかましくいわれておるのであります。私から考えると退職手當とか、社會保險制度というものを十分に完備してしまつて、官吏の恩給という特權をなくした方がよい、それが輿論にかなうのではないか、このやうに考えられますが、政府の…

日本社会党1947/09/28

1衆議院 決算委員会 第14号

○高津委員 附則第二條の中の第五條第一項のうちに「兩議院の同意に關する部分を除く。」とあつてこの人事委員會の人事委員の選定が兩議院の同意に關する部分を除き、現在國會が開會中であり、こういう重大な問題、私が重大というのは人事委員會がスタートしてそれが基本をきめてしまつて、そこに知識も經驗もみな集積されるから、その者がまた來年七月一日からの人事委員になる可能性が非常に強まると思われるのですが、その重大な問題を兩議院の同意に關する部分を除くと…

日本社会党1947/09/27

1衆議院 決算委員会 第13号

○高津委員 第百一條の三項、「職員は、政黨その他の政治的團體の役員となることができない。」この政黨その他の政治的團體というのは例をあげればどういうようなものをいうのですか、お伺いします。

日本社会党1947/09/27

1衆議院 決算委員会 第13号

○高津委員 職員は政黨あるいはその他の政治的團體にメンバーになることは禁じてないが、役員になることだけは禁ずる、役員にはなれないというのは何かむりがないものでしようか。みなが一番よい人だと言つても役員になれない、メンバーになれるが役員になれぬ。何らかの矛盾がそこにないものでしようか、

日本社会党1947/09/27

1衆議院 決算委員会 第13号

○高津委員 地方の支部の役員ならば、夜だけ手傳うという仕事ができるので、そういう人々が役員になれないということは——そう支障がないように思いますが、それをまで禁じておる理由はどこにあるのでしようか。

日本社会党1947/09/27

1衆議院 決算委員会 第13号

○高津委員 第二條で、前の質問でも觸れられたと思いますが、特別職の中に入れてある「十二、現業廳、公團その他これらに準ずるものの職員で、法律または人事院規則で指定するもの」それだけが特別職になるのでありますが、なぜ法律だけにしないで、人事院規則できめるということにしたのでしようか。どうも不都合があるように思えぬのですが…。

日本社会党1947/09/27

1衆議院 決算委員会 第13号

○高津委員 第百二條の私企業からの隔離というところで、「職員は、營利企業を營むことを目的とする會社その他の團體の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら營利企業を營んではならない。」と書いてあるし、「職員であつた者は、その退職後二年間は、その退職前二年間に在職していた官職と職務上密接な關係にある營利企業を代表する地位に就いてはならない。」この規定はわれわれの贊成するよい規定でありますけれども、その次の項の「前二項の規定は、人事院規則…

日本社会党1947/09/27

1衆議院 決算委員会 第13号

○高津委員 本案五十五ページ、百二條についてですが、職員は、商業、工業または金融業その他營利を目的とする私企業を營むことを目的とする會社その他の團體の役員、顧問もしくは評議員の職を兼ねてはならない、それはわかりましたが、みずから營利企業を營んではならぬという意味は、妻の名義で營業をしておつて、その妻の相談に與かり、顧問となり、參謀となるというようなことは許されないのですか、その點を伺いたいと思います。

日本社会党1947/09/27

1衆議院 決算委員会 第13号

○高津委員 公務員の待遇を非常によくしてある場合は別ですが、わが家で煙草屋とか、八百屋とか文房具店とか家具店とか、何でも奥さんがやつておる、その状態は許すわけですか、待遇をよくしてやらなければ奥さん子供は家でやつてもいいわけでありますから、それは許すのですか。

日本社会党1947/09/27

1衆議院 決算委員会 第13号

○高津委員 やはり一家で家族の者がそういう仕事をしておれば、相談に興かるということは普通のことであつて、その判定は非常にむずかしいと思うのですが、そこをどう裁かれるのでしようか。

日本社会党1947/09/27

1衆議院 決算委員会 第13号

○高津委員 第百三條の職員が報酬を得て、營利企業以外の事業團體の役員顧問もとくは評議員の職を兼ねるためには、所轄廳の長の許可を要する。他の事業に從事し、もしくは事務を行うにも所轄廳の長の許可を要する。この他の事業というのはどういう意味でありましようか。

日本社会党1947/09/27

1衆議院 決算委員会 第13号

○高津委員 百五條は「職員の勤務條件そり他職員の服務に關し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。」となつており、今御説明を聽いたのでありますが、勞働條件というのと勤務條件というのはどう違うのでしようか。

日本社会党1947/09/27

1衆議院 決算委員会 第13号

○高津委員 そうすると勤務條件という中には、もちろん出勤時間であるとか、勞働時間などが含まれておるわけすね。

日本社会党1947/09/27

1衆議院 決算委員会 第13号

○高津委員 それならば職員の勞働時間を含む勤務條件その他の職員の服務に關し、必要な事項は人事院規則でこれを定めることができると言えば、勞働基準法を無視したようなことにならぬでしようか。

日本社会党1947/09/27

1衆議院 決算委員会 第13号

○高津委員 政府各省の本省においても、またその出先機關の官吏の中にも、私の屬している社會黨の黨員になつている人が、同じ役所の中である程度數がまとまつたところがありますが、そういう場合に會合の通知などをするのに世話人をきめるというようなことまでも、やはりこの法案は禁止しているのでしようか、お伺いします。

日本社会党1947/09/22

1衆議院 文教委員会 第8号

○高津委員 今、説明員のお話を聴いておると、宗教學とか、宗教の必要性あるいは宗教の歴史などは尊重して、公立の學校で教えてよいという御意見でありましたが、その場合、生徒が、しからばどの宗教がよいかという質問をした場合、それからあなた自身はどの宗教がよいと思つておられますかというような質問をした場合、先生はこれに對してどういうような答弁をすればよいのでしようか。それらについて文部省では意見がきまつておるのでしようか、そのことを一點お伺いしま…

日本社会党1947/09/22

1衆議院 文教委員会 第8号

○高津委員 資本主義と社會主義と共産主義という三つの主義があるということを説明して、それに對して、あなたはどれがよいのであるかといえば、私は共産主義と言う、そういうことを言うことは自由である。宗教の場合にも、どの宗派をあなたはお好みになるか。私はこの宗派である、こういう答弁をすることができるという建前になつておれば、問われれば、そう答弁するのが、もちろん当然だと私は思いますが、どうしてもその説明は、一番その問題について詳しいであらうし、…

日本社会党1947/08/20

1衆議院 文教委員会 第6号

○高津委員長代理 會議を開きます。 本日は六・三制野年次計畫及び追加豫算三十一億二千蔓圓の都道府縣別、學校別配分の具體案についての説明を願うことにいたします。初めに森田説明員から六・三制の年次計畫の御説明を願います。森田説明員。

日本社会党1947/08/20

1衆議院 文教委員会 第6号

○高津委員長代理 ただいまの御説明について御質疑があつたらどうぞ……。