高沢寅男
会議録に記録された「高沢寅男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,054 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1992/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛11 件
- 宇宙8 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会54 件・54%
- 外務委員会46 件・46%
※ 全 3,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 大臣以下皆さん、御苦労さまでございます。私、刑事補償法、少年補償法に関連して若干お尋ねをいたしたいと思います。 一番初めに、刑事補償法は昭和二十五年以来施行されてきているわけでありますが、少年補償法が今回制定されるということで、これだけの時間の差があった、おくれたということはどういう事情なのか、初めにそれをお尋ねしたいと思います。
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 私は法理論とか法哲学なんていうことはまるっきり素人でありますが、ただ、今の局長の御説明で、刑事補償法ができたときに少年の関係はむしろ国親思想で保護的な、そういう観点だから補償という扱いをしなかったという御説明があります。今回、しかし最高裁の決定等もあっていよいよこれができるということになったというその前提で、一種の法哲学的な、法理論的な、国親思想の何か転換というか見直しというようなことがあったのかどうか、その辺はいかがですか…
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 そうすると、法哲学の根本的な転換ではない、やはり少年法の関係はそういう保護的な、福祉的なということであるが、ただその関係で少年といえどもある期間拘束される、自由を抑えられるということで受ける被害的側面に着目してそれは補償するというふうになった、こう理解してよろしいわけですか。
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 今局長の御答弁の中に、刑事補償法の関係で、無罪の裁判を受けた者に対する補償とそれから不起訴処分となった者に対する被疑者補償、この両面の言及がありましたが、この被疑者補償規程というものは性格上法律であるのかあるいは政令であるのか、どういうふうな性格のものか、お尋ねしたいと思います。
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 ちょっとこだわるようですが、その大臣訓令は検察官に対してそういう権限を与えているということであるわけですが、検察官の判断次第によって、不起訴処分になった人が、ある場合は自由を拘束されたことに対する補償を受ける、ある場合は補償を受けない、そういうふうな何かばらつきが一体あり得るのか、そういうことはあってはならぬ、ばらつきはないというふうなことなのか、どちらでしょう。
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 ばらつきはあり得ないということはわかりましたが、それならば、こちらは大臣訓令だ、こちらは法律だということではなくて、事柄の性格上、もう一本の法律にした方がわかりやすいのじゃないか、その方がいいのじゃないかという感じがしますが、どうですか。
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 不起訴の場合と起訴猶予で今若干御説明があって、不起訴の場合にはもう容疑がない、起訴猶予の場合には、若干認められるがある程度情状によって起訴しないというようなことかもしれませんが、その場合も被疑者補償規程では補償の対象になるのですか、検察官の判断によって補償の対象になるのですか。
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 次へ進みます。 少年法の関係であります。これは二十歳未満の少年ということであるわけですが、一方でこの今の国会に、これは外務の関係になりますが、児童の権利条約、私たちは子どもの権利条約と呼んでおりますけれども、提案されておりまして、こちらの条約では児童あるいは子供というものは十八歳未満となっているわけであります。この条約を批准する、当然そうなると思いますが、そうなったときの少年法の運用の二十歳と十八歳、この関係はどういうふうな…
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 今三十七条(c)の留保のお話がありましたが、これはまた当然外務委員会でもこの留保のところはいろいろ審議されることになると思います。 ここで私もちょっとお聞きしておきたいことは、留保するのは、三十七条(c)の全文を留保するのか、あるいは三十七条(c)の中のある部分を留保するのか、その点はどうかということが一つ。それから、ある部分を留保するとすれば、この条文の中のどの部分を留保するのか、これをひとつ聞かせてもらいたい、こんなふう…
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 そういう留保のよしあしの判断はまた外務委員会でなされると思いますが、留保をするとすれば、日本はこの部分は留保しますよということはどこに対して通告するのか、どういう文言でその留保を通告するのか、参考のために聞いておきたいと思います。
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 今度は少年法の問題にいきますが、これの第二十条では「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮にあたる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照して刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。但し、送致のとき十六歳に満たない少年の事件については、これを検察官に送致することはできない。」こういうふうなことが書いてありますが、十六歳のことは後でまたお尋ねするとし…
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 今までに、そういう十八歳から二十歳というふうな関係の人で現実に死刑の判決を受けたというふうなケースがあったのかどうか、あるいは十八歳未満の人が死刑相当、それが緩和されて終身刑ということを受けたケースがあったのかどうか、これはどうでしょう。
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 それに関連するわけですが、もう一度先ほどの児童の権利条約、子どもの権利条約に戻りますが、それの三十七条の同はこんなふうになっているのです。「いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。」こういうふうな(a)の条文になっておりますが、要するにこの考え方は、死刑とかあるいはまた釈放の可能性…
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 残虐性の問題は、その認識はどうなんですか。
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 この前段にある「拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い」はしてはいかぬ、そして続いて今度は十八歳未満の者には死刑とか釈放の可能性のない終身刑はしてはいかぬ、これはつながっていると私は思います。そうなりますと、これは少年に対して残虐であるというだけではなくて、死刑とか釈放の可能性のない終身刑というのは成人に対しても、やはり少なくとも人間に対する残虐な刑であるというふうに考えるべきじゃないのか、私はそう思いま…
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 この採択されるときの賛否の態度は、我が国はどういう態度をとったのか、ちょっとそれを教えてください。
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 私としては、これに基づいて既にフランスなども死刑廃止の方向で進んでいるということも聞きますが、国連で採択されたということはこれはこれで非常な重みがあることであるし、また我が国は何かあれば必ず国連、国連ということで今やっているわけでありますから、そういたしますと死刑を廃止するという問題についても本当に真剣に検討する、取り組むということが必要ではないかと思いますが、これは外務省がいいのかあるいは法務省がいいのか、法務省の御見解が…
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 死刑を廃止するかどうかというのは大変重要な判断ですから、直ちに結論を出せというような考えは私もありません。ただしかし、この問題は、国際的な潮流とか、また日本の国内で今国民は残虐な行為には死刑を支持しておる、こう言われましたが、その国民の中にもまたいろいろな意見があるわけであります。したがいまして、この点は、法務省当局としても、例えば日弁連であるとかいうところとの間でかなり真剣な検討を進めていただきたいということを私としては要…
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 次に、民法の八百二十二条、ここで懲戒権ということが定められております。「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。」これは、懲戒する権限 といいますか、それが親権者にはあるんだというようなことだと思うのですが、この場合「必要な範囲内で」とあるわけですが、どういう範囲、どういう限界というようなことを考えておられるのかをお尋ねしたいと思います。
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 私がこのことをお尋ねしたのは、これは御承知のとおり、つい最近あった事件でありますが、千葉県の市川市のある家庭のお父さんがその家庭の子供さん、非行の少年を改めさせようという意図を持って、昨年の年末ごろから最近まで、その家のベッドにその少年の足を鎖で縛って外ヘ出られないようにしていた、こういうことの結果、その少年は結局死んでしまったという事件がありました。こうなりますと、お父様は我が子の非行を直そうということを思ってされたのでし…