高橋邦雄
会議録に記録された「高橋邦雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 234 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1977/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会97 件・97%
- 本会議3 件・3%
※ 全 234 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第80回 参議院 地方行政委員会 第4号
○委員長(高橋邦雄君) 速記を起こしてください。
第80回 参議院 地方行政委員会 第4号
○委員長(高橋邦雄君) 委員の異動について御報告いたします。 本日、片山正英君が委員を辞任され、その補欠として林田悠紀夫君が選任されました。 —————————————
第80回 参議院 地方行政委員会 第4号
○委員長(高橋邦雄君) 本件に関する調査はこの程度とし、本日はこれにて散会いたします。 午後七時三分散会 —————・—————
第80回 参議院 地方行政委員会 第3号
○委員長(高橋邦雄君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 地方行政の改革に関する調査のうち、昭和五十二年度自治省関係及び警察庁関係の施策及び予算に関する件を議題といたします。 初めに、小川国務大臣から所信を聴取いたします。小川国務大臣。
第80回 参議院 地方行政委員会 第3号
○委員長(高橋邦雄君) 次に、昭和五十二年度自治省関係予算の概要説明を聴取いたします。近藤官房長。
第80回 参議院 地方行政委員会 第3号
○委員長(高橋邦雄君) 次に、昭和五十二年度警察庁関係予算の概要説明を聴取いたします。山田官房長。
第80回 参議院 地方行政委員会 第3号
○委員長(高橋邦雄君) 本日はこれにて散会いたします。 午後零時七分散会 —————・—————
第80回 参議院 地方行政委員会 第2号
○委員長(高橋邦雄君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 一言ごあいさつを申し上げます。 私、このたび本委員会の委員長に選任されました高橋でございます。 何分にもふなれではございますが、皆様方の御協力を得まして、公正かつ円滑に委員会の運営を行ってまいりたいと存じます。何とぞよろしくお願いいたします。 —————————————
第80回 参議院 地方行政委員会 第2号
○委員長(高橋邦雄君) 委員の異動について御報告いたします。 去る一月二十八日、秋山長造君及び赤桐操君が委員を辞任され、その補欠として志苫裕君及び加瀬完君が、一月二十九日、坂元親男君及び安田隆明君が委員を辞任され、その補欠として増田盛君及び私、高橋邦雄それぞれ選任されました。 また、二月二日、上田稔君が委員を辞任され、その補欠として鳩山威一郎君が選任されました。 —————————————
第80回 参議院 地方行政委員会 第2号
○委員長(高橋邦雄君) 次に、理事の辞任についてお諮りいたします。 金井元彦君及び小山一平君から、それぞれ文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第80回 参議院 地方行政委員会 第2号
○委員長(高橋邦雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 この際、直ちに理事の補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては恥先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第80回 参議院 地方行政委員会 第2号
○委員長(高橋邦雄君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に夏目忠雄君及び野口忠夫君を指名いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十五分散会
第76回 参議院 法務委員会 第3号
○高橋邦雄君 ただいま提案理由の御説明をお聞きいたしました二つの法案のうち、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律案につきまして、提案理由に関連いたしました問題を二、三お伺いいたしたいと思うのであります。 その第一は、この海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約というものが、御説明によれば一九五七年、昭和三十二年に成立をして、一九六八年、昭和四十三年に発効をいたしておるわけであります。今回それに関連いたしまして、国内法としてこの…
第76回 参議院 法務委員会 第3号
○高橋邦雄君 いろいろな事情があってやむを得なかったということでございますが、その問題はおきまして次に進みたいと思いますが、海難の発生状況といいますか、こういう海難というのはどれくらいあるものなのか、この法務省からいただいた関係資料の中にもあるわけでございますが、今回提案になりましたこの法案の対象になって損害賠償を受けられる、そういう種類の海難事故というのは、これはまあおおよそのあれで結構ですが、どれくらいあるものなのか、これは人身事故…
第76回 参議院 法務委員会 第3号
○高橋邦雄君 いま御説明をお聞きしますと、なかなかこれは大変な数に上るわけでございまするが、今回の法案の金額主義でございますが、これはこの法律で責任の限度額というのが決められるわけでありますね。したがって、損害賠償に充てられる金額の総額というのが、これは船のトン数によって決まってくる。そうなりますと、被害者の数であるとか被害の程度であるとかというようなことによって、それは千差万別でありますね。そういうものに対して総額が決まっておるわけで…
第76回 参議院 法務委員会 第3号
○高橋邦雄君 何か運輸省の方、ございますか。
第76回 参議院 法務委員会 第3号
○高橋邦雄君 それでは、この法律による損害補償、また船会社の方の保険などによりまして、こうした海難事故で亡くなったり負傷したりした場合には、これは十分な補償ができる、こういうふうに理解していいわけですね。
第76回 参議院 法務委員会 第3号
○高橋邦雄君 この船舶の所有者等の責任の制限に関する法律案、これに基づく損害賠償の制度、これは何か特異な損害賠償責任制度というような気がするわけですが、何かこれに類似したような制度というのはほかにあるのかどうか、もしあればそういうものとの間の権衡というか、バランスというか、そういうものはどうなのかということをちょっと最後にお聞きしたい。
第75回 参議院 法務委員会 第13号
○高橋邦雄君 ただいま補償金の性格でありますとか、あるいは補償金の額の問題についていろいろ御質疑があったわけでございますが、この刑事補償法では、拘束された日数一日において幾らと、こういう額の決め方をいたしておるわけであります。聞くところによると、外国では余りこういう定型化した補償の仕方をしている例は少ないということを伺っておるわけでありますが、これにつきましてはいろいろと沿革があるわけでございますから、いまどうこう言うわけでもありません…
第75回 参議院 法務委員会 第13号
○高橋邦雄君 刑事補償法の第四条によりますと、死刑の執行による補償につきましては、一千万円以内の補償金のほかに「財産上の損失額が証明された場合には」さらに加算をされるという規定になっておるわけでありますが、抑留または拘禁による補償については、そういう「財産上の損失額が証明された場合」という項目がないわけでありますが、これはどういう理由によるものか。同じ扱いにしてもいいのではないか、こういう考えもあるわけでございますので、その点についての…