高橋進
会議録に記録された「高橋進」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,815 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 株式会社日本総合研究所理事長
- 直近の発言日
- 1953/07/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 労働・賃金1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国民生活・経済に関する調査会25 件・25%
- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会公聴会15 件・15%
- 財政金融委員会15 件・15%
- 憲法調査会12 件・12%
- 内閣委員会11 件・11%
- 法務委員会10 件・10%
※ 全 2,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 いやそれだけです。ちよつと自治庁のかたにお聞きしたいのですが、今の一番あとの私の問題にしているのは修正案にある五万以上十万未満の都市に合併するということになるが、実際問題としては、例えば十一万の市にその近郊の町村が合併したい、或いは町村の一部が合併したいというときに、恩典を与えないということになると何か町村が継子扱いになるような気がするのですが、自治庁の御趣旨なり、その辺はどうお考えになつておりますか、お伺いしたいと思い…
第16回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 立案をせられた趣旨が、都市なら都市というものが余りにも大きくなると、いわば都市過大の弊害を抑えるという意味ならば、これは別問題なんですが、要するに町村が、非常に規模が小さくて、到底行政単位として不適当だと、それを若し含むということが本法案の目的であるならば、二なり三なりの町村が合併して定の行政区画になる場合もあるだろうし、或いは又大きいところへひつついて、そうしてそれが一つの行政単位としてやり得るという場合もあるんだろう…
第16回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 そうすると、政府の考え方の基礎の上には、こう了解していいですか、要するに余りに都市集中というものを、一方においては抑えるというか、そういう基礎の上に立つて従つて仮に町村だけが合併して適正なる行政単位になることが望ましいと、こういうので立案をしたと、こう了承していいですか。
第16回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 それじやもう一点お聞きしたいと思うのですが、どういうふうに町村が合併して来ると、合併された町村と市の限界、いわゆる三万五千か何かの限界というものと殆んど区別がなくなると思うのですが、市についても、もつと例えば二十万以上とか或いはこれなら十万以上とか、何かそういう……、而も一方においては、こう格上げと言いますか、人口のあれをする意思はないのですか、その点。
第16回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 では、もう一つ促進法案ですから、同時に先ほどの消防法案じやないのですが、何か現在の予算面でやり繰りするだけの点なんですが何か合併すれば、合併した当座は、何と申しますか、丁度家を新しくすれば、当座はいろいろな費用が要るといつたような具合に、助成金か何か与えて促進するというようなことは考えなかつたのですか、言い換えれば、もう少し現実的な運転があつていいような気がするのですが、どうもこう全体でみると、例えば国有林野についても、…
第16回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 そうすると、現在の予算にはあれなんですね。予算としては予算措置がないけれども、二十九年度には予算措置があると見ていいわけですな。
第16回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 従つて、私は今までに特別平衡交付金から五十万円程度といつたようなことは、当時特別平衡交付金の枠というものが小さいものだし、それから他の町村にも、まだ合併しない町村にそれだけ減ることになるから、特別平衡交付金から出すということは、私は不適当だと思うんです。これはどうしても相当の金額を、五十万と言わずに、やはり相当の奨励金を、まあ餌と言つちや失礼ですけれども、やはり奨励金を予算に計上して、この法案の裏打ちとしなければ、この法…
第16回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 それで私のお願いしたいのは、過失の例で五十万程度というものを、どうしても合併町村の予算総額の二割程度が、大体少くとも一町村三百万円から五百万円程度のものは、是非必要だと思うので、そういう点においてこの法案ができるならば、通るまでに十分一つ、幸い議員立法でもあるのですから、提案者のほうから、是非政府と緊密なる連絡をとつて、二十九年度にその予算の裏打ちがあるように、そのことが同時にこの法案が促進法案となつて実施されることの内…
第16回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 今のに関連して、法貴さんの説明なんですが、これはこの法令にちようど先ほどの二十七条或いは十六条なりにたくさん書いてあるので、言換えれば、国有財産の特例みたいなことをたくさん書いてあるのだから、だからこれは人事院の規則の特例になるわけですね、又要するにこの法律によつて合併したところの町村については、その中の地域給が一つになるなら高いほうにやろうというふうに書いちや工合が悪いわけですか。
第16回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 ほかに質問がなければ、私ちよつともう少し聞きたいのですが、第二十二条の合併町村なんですね、二十二条の三項で「旧来の慣行により合併関係の町村の住民中特に財産又は営造物を使用する権利を有する者がある場合においては、町村合併により当該財産又は営造物を取得する合併町村は、その旧慣を尊重しなければならない」と書いているのですね、そうすると一応はやはり財産又は営造物を従来一部のいわゆる部落有の、そういう権利はなくなるわけですか、なく…
第16回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 そうすると、これはやはり旧来の慣行によりこれこれする権利を有するものは、その旧慣を尊重するということは、やはり従前通り権利を有すると、こう見ていいのですか。
第16回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 もう一つ私がお聞きしたいのは、二十一条の規定で最後の問題なんですが、「未払の債務を弁済し、その他誠実に事務を処理して置かなければならない」というのですが、ところが現実に合併せられる或る一町村のみ固有の債務があつて、そういう債務が合併までに整理できないというときには、その町村に限り清算事務か何かになつて、それはどういうふうな負担関係になるのですか。
第16回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 それでそれだと、二十一条の規定が何か、例えば弁済し、何々でなければならないというと、如何にも債務の弁済や何かが合併の条件になつているようなんで、何か言葉が強過ぎはしないかと思うのですが、恐らく今のようなお話で、協議によつてあれだとなりば、少しこれの時き方が、やはりそれに副うようにすべきじやないかと思います。 それからもう一つお聞きしたいのですが、条文が飛んで甚だ恐縮ですが、第九条で、町村合併の行われた日から起算して二年を…
第16回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 それで二年という意味は要するにその二年を超えないという、その二年という根拠はどこにあるのですか。
第16回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 ちよつと私は政府に、自治庁にお聞きしたいのですが、その点でどうなんです。若干合併について障害を生ずるという虞れはないのですか。
第16回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 それからもう一点お聞きしたいのですが、第六条に、町村合併に当つてですね。例えば総理大臣に、都道府県知事は、新町村建設計画を受理したときには直ちに意見を付して総理大臣に提出しなければならんというような規定や、その他大体のコンストラクシヨンから言うと、合併のやはり責任者と申しますか、或いは促進の中心というものが、この法律ではやはり自治庁長官がやるということになるのでしようか、或いは、そうじやない、もつと都道府県知事が中心にな…
第16回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 いや、私のお聞きするのは、例えば十条の規定やその他で、表面見るというと、都道府県知事が関係町村に対して合併の告示をしたり、或いは審議会をして中心になるような規定は、要するに誰か。決するのは町村だから、これは問題はない。それはただそれだけだけれども、仲人役は、仲人役として主としてやるのは、一体都道府県知事なのか或いは中央でおやりになるのか、そこいらの責任者というか、それが立法の趣旨じや散漫に書かれているのですが、そういう意…
第16回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 いや、私のお聞きしておるのは、それは一緒になるのだから、一緒になる当事者が、自主的にやるということはわかつておるが、ただ第四条の規定で都道府県知事が審議会を設けて、こうしてやるというのだというので、その促進のその推進力になるものが一体知事にあるのか、或いは、又一方において総理大臣の規定が相当あるから、そういう内閣みずからがやるのか、そこらの重点の置き方をお聞きしておるのです。
第16回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 そう四角張らないで答えて頂きたいと思うのですが、要するに問題は、何と申しますか、町村は町村で独立したような形であり府県は府県で独立したような形だけれども、この法案の運営上、大分府県によつては、自分が責任を以て一つこの合併促進の運動の中心になつてやるという考え方もしておるが、この法案の中心的な狙いは、そういう工合に第一線の府県を活用して促進運動をやるのか、或いは町村に直結して、そうして国自体がやるように配慮せられるのか、そ…
第16回 参議院 予算委員会 第13号
○理事(高橋進太郎君) どうも有難とうございました。 —————————————