高橋等
会議録に記録された「高橋等」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,267 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1951/07/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金11 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会59 件・59%
- 外務委員会15 件・15%
- 内閣委員会13 件・13%
- 予算委員会11 件・11%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,267 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 衆議院 厚生委員会 第37号
○高橋(等)委員 たいへん力強いお答えをいただきまして感謝いたすのでありますが、この補正予算におきまして、もし多額の経費がとれまするならば、これに越したことはありません。また国際情勢がこれを許しますれば、なおけつこうでございます。しかしいずれにしましても、この問題は姑息な解決をしていただきたくないのであります。わずかな補正予算で何かやろうとしましても、おそらく姑息な解決しかできないのじやないか。もし、たとえば三月から開始をするというので…
第10回 衆議院 厚生委員会 第36号
○高橋(等)委員 先般大体の御質問は申し上げたのでありまするが、重ねて一、二の点につきまして御質問申し上げたいと思います。最近新聞紙を読んだり、ラジオを聞いたりしておりますると、ただいま議案になつておりまする法案につきまして、骨抜きの法案である、むりにこんなことをやらぬでもいいじやないかというような、非難めいた言論が行われておるのであります。先ほど来政府委員及び修正案の提出者の御意見を承つておりますと、決してこれが骨拔き法案でないという…
第10回 衆議院 厚生委員会 第36号
○高橋(等)委員 さらに政府当局のこの点に対する御説明を承りたいと思います。この点は医務局及び薬務局、それぞれのお答えをいただきたいと思います。
第10回 衆議院 厚生委員会 第36号
○高橋(等)委員 ただいま医務局方面の御説明は、もう少し具体的にお答えを願いたいと思います。それは骨抜き法案でないということを立証する御答弁を求めたのでございますが、骨抜きでないと思うと言われただけでは、さつぱりわかちぬことになります。もう少し具体的に御所見を承りたいと思います。
第10回 衆議院 厚生委員会 第36号
○高橋(等)委員 次に本法の運用、周知徹底につきまして、先ほど松谷委員から質問なり御希望の開陳がありましたが、私も本法を運用せられまする上におきましては、十分その趣旨、制度を大衆に徹底せしめる具体的方策を、政府と医師会、薬剤師協会、歯科医師会の協力のもとに実行をせられまして、将来ごたごたが起らないように、円満に本法が施行せられることを特に強く要望を申し上げておきます。 なお委員長にお伺いいたしたいのでございまするが、本日参考人として御出…
第10回 衆議院 厚生委員会 第36号
○高橋(等)委員 その法務府の検事である高橋さん個人の御発言の中に、医師の既得権と基本人権に関する御見解を述べられまして、調剤権の制限の点において、政府原案は憲法違反である、かるがゆえにこうした修正案が出されることは当然と思うというお話がありました。これは単に調剤権に関する問題として、私が特にここで申し上げるわけではないのでございまして、今後既得権という問題と基本人権という問題で、そういう高橋検事が解釈せられるような解釈であるといたしま…
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○高橋(等)委員 医薬制度の問題は、国民医療の機会均等をはかる見地から、国民が医療に関していかなる便利を持ち、あるいは不便を持ち、あるいはまたその負担におきましてこれを考慮して、低廉良質の医療を與えることを目的として、私たちは今回の改正につきまして事前審議をいたして参つたのであります。そこでまずお伺いを申し上げたいのでありまするが、このたびの改正によりまして、国民の医療費が現在よりふえるような心配はないか、また、あるいは医療費を低廉にで…
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○高橋(等)委員 医療費は現状と大差ないような扱いができるということで一応私も安心をいたしましたが、なおその点に十分なる御留意をお願いいたしておきます。 さらに健康保險あるいは国民健康保険の経済に対しまして、この改正案が実施せられまする場合に、悪影響を及ぼすようなことがあるかないか、この点につきまして政府当局の御答弁をお願いいたしたいと思います。
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○高橋(等)委員 次に修正案につきまして、参議院の方の御説明をお願いいたしたいのであります。 修正案の「第一條中第二十二條の改正規定を次のように改める。」その第二十二條に、「医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投與する必要があると認める場合」という文句があります。政府の原案によりますると、「医師は、診療上患者が薬剤の交付を受ける必要があると認める場合」こう書いてあるのであります。歯科医師に対しましても同じ規定があるのでございます。この…
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○高橋(等)委員 そういたしますると、私もしろうとでよくわからないのですが、たとえばジアスターゼというようなものをそのまま與えるというような場合には、これは薬剤を調剤して與えるのではない、こういう御見解になりますか、もう二度その点をお伺いしておきます。
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○高橋(等)委員 もう少しはつきり御説明願いたいのです。あとの方で言われたことは、大分ぼやけてわからないのですが、いわゆる秤量をする必要があるものについては、これは薬剤を調剤すると解釈いたしてよろしいのですか、二種以上混合しなければ調剤と言わないのか、これは非常に重要な点だと思いますので、お伺い申し上げます。
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○高橋(等)委員 政府委員にこの点をお伺いいたしたいのでありますが、政府の方のこの点に対する條文の書き方に対しての御解釈を承りたいと思います。
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○高橋(等)委員 ちよつと谷口さんの御見解と政府の見解が違つております。その違つておりますのは錠剤等に関する問題と思いますが、今大審院の判決まで御引例になつて御説明でございますけれども、この二十二條を読む上におきまして調剤の定義をはつきりしておきませんと、これは将来非常ないざこざが起るのだろうと思いますので、もう一度谷口さんのお考えを伺わせていただければ非常に仕合せと存じます。
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○高橋(等)委員 私が一人であまり時間をとるのもどうかと思いますし、この問題はまた別の委員から後刻お話があると思いますので、私からはこれくらいにしておいて次に移らしていただきます。 次に同じ條文の修正案の中に処方箋を発行しない場合を規定いたされております。それは「患者の治療上特に支障があるとされる場合」に省令で定めるとなつておる。この患者の治療上特に支障ある場合の省令の内容を詳しくお聞きしたいと思うのであります。これは谷口さんからお話を…
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○高橋(等)委員 おつしやるような場合は、薬店にないと思われる場合ですか。
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○高橋(等)委員 それではちよつと政府の方へお伺いいたしますが、こういう省令は各場合を相当限定しなければならない性格のものだろうと私は考えるのですが、はたしてそういう省令をつくれますかどうか、一応それを伺わせていただきます。
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○高橋(等)委員 この省令は私は非常にむずかしいのではないかという感じを持つておりますが、これも将来いろいろな問題を残さないように、できるだけ限定された、わかりいいものをおつくりくださるように御努力をお願いしておきます。次にいろいろの問題におきまして、修正案にも、あるいは政府原案の中で修正されない部分にも、審議会というものがあるのであります。この審議会の構成につきまして、どういうような内容でおつくりになるお考えであるか。これは参議院の方…
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○高橋(等)委員 医療関係者といいますと、医薬両方面ということに解釈をいたします。 そこでこの審議会につきまして政府に要望いたしておきますが、これをおつくりになりまする場合には、十分公平なる意見が民主的に行われるというところに重点を置いて、審議会のメンバーをお選び願いたいと存じます。 なお審議会がいろいろと各條文にありまするが、これは単一の同じ審議会で扱わすのか、または別の審議会を一一おつくりになるのか、これをひとつ伺わせていただきたい…
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○高橋(等)委員 次に修正をせられておらない部分につきまして、政府原案の第二十二條の二のところに「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」この「正当な事由」とはいかなる事由を指さすのか、この点を詳しく御説明願いたいのであります。
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○高橋(等)委員 もう一つ、これは非常に重要な問題でありますから、ほかの法律と応じように解釈すればいいという、その解釈をここで一度はつきりお話を願いたいと思うのであります。