高橋禎一
会議録に記録された「高橋禎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,970 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 自治政務次官
- 直近の発言日
- 1955/06/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会87 件・87%
- 産業公害対策特別委員会6 件・6%
- 災害対策特別委員会3 件・3%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
- 運輸委員会2 件・2%
※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 法務委員会 第22号
○高橋(禎)委員 警察長官はおいでにならないようですが、警察庁からだれか来ておりますか。
第22回 衆議院 法務委員会 第22号
○高橋(禎)委員 それでは刑事局長にお尋ねいたします。私お尋ねしようとしておりますことは、最近拳銃を使用する犯罪が激増しておるように考えられるのでありまして、社会一般良民の不安恐怖というものは、実に想像以上である状態であります。そこで法務省といたしましては、この種事犯について相当厳密な調査がなされておると思うのでありますが、一体この拳銃取締りに関して、どういうふうな根本的な対策を立てておられるか、それをまず第一にお尋ねいたしたいと思いま…
第22回 衆議院 法務委員会 第22号
○高橋(禎)委員 一般に許可を受けないで不法に拳銃を所持しておる者、すなわち縣 銃の数というものは、大体どのくらいあるか見当がつくものなんですか、つかないものなんですか、その点を一点。 そしてそういう拳銃はどこで製造されておるものであるか。すなわち外国から入ってくるものか、あるいはまた国内で製造されるものであるか、そういったようなことについて基本的な調査が行われておるのかどうか、その二点について……。
第22回 衆議院 法務委員会 第22号
○高橋(禎)委員 そこで、密輸入及び駐留軍等からの入手という、大別すれば二つになるという話ですが、その密輸入の点で、しっかりとそれを取り締って押える、それから駐留軍の方の関係も現にそれを防止するというような対策について、これはいろいろ御研究になっておると思うのですが、そういう方法でも、それが十分に目的を達成し得る可能性があるような見通しでしょうか、どうでしょうか。そこのところを……。
第22回 衆議院 法務委員会 第22号
○高橋(禎)委員 拳銃を使用した犯罪、不法所持及び拳銃を不法に使用して起った犯罪の数ですが、検挙されたものと未検挙のものについて、占領時代及び占領後の、すなわち終戦後における一般調査というものはできておるのですか、その点はいかがでしょう。大体大きな傾向を知りたいわけですが……。
第22回 衆議院 法務委員会 第22号
○高橋(禎)委員 そういたしますと、今申し上げました資料をよく調査していただいて、提出を願いたいわけであります。特に最近何か事件が激増し、しかもそれが未検挙のものが相当あるのじゃないか。私の憂いますのは、占領時代にはGHQあたり非常にやかましく言うものですから、取締りの衝に当る人も非常に緊張しており、国民もまた不法所持というものを非常におそれて、取締りの威力があると申しますか、比較的秩序が保たれるような状態であったにもかかわらず、日本が…
第22回 衆議院 法務委員会 第22号
○高橋(禎)委員 それでなおその問題については、取締り、処罰という点もさることながら、これは直接法務省関係ではないかもしれませんが、これは法務次官もいらっしゃるので、警察方面とも十分御連絡願って、これの予防ということに力を入れていただきたいと思うのであります。暴力団と申しましても、実は一部の人、一つの団体の中におる大幹部は一つの意図を持っているかもしれませんけれども、そうでないものはかなり付和随行的にこの種の事犯を起す場合があると思うの…
第22回 衆議院 法務委員会 第22号
○高橋(禎)委員 けっこうです。
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○高橋(禎)委員 法律案について二、三局長にお尋ねいたしたいと思います。この少年院から逃走をした人というのは在院者ということになるのですか、ならぬのですか。すなわち少年院法における在院者というのはどこまでをいうのか、そこをはっきりしておきたい。
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○高橋(禎)委員 そうすると今のお答えによりますと、逃走をして少年院の実力支配と申しますか、その支配を脱した場合には在院者でない、こういうふうに伺っていいと思うのです。次にお尋ねいたしますのは、連戻状を発せられてそうして連戻状の執行として本人の意思に反して少年院に連れ戻すということは、少年院のいわゆる家庭裁判所から保護処分として送致をされた者の矯正教育を授けるというその中には入らないわけですか。
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○高橋(禎)委員 そうです。
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○高橋(禎)委員 今御答弁によりますと、少年院は矯正教育をしなければならない、ところが実際の支配からすでに脱しておるのだから少年院に連れ戻して矯正教育をしようというふうなお答えですが、そうしますと連れ戻し行為自体というものは矯正教育のその内容の中には入っていない、全然別のものである、そういうふうなことになるわけですか。もう一度念を押しておきます。
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○高橋(禎)委員 ここをはっきりしておきませんと、今度の改正案の第八条の二に「在院者が矯正教育を受けるに際して」こういうような言葉がある。だから在院者ということをはっきりし、そして矯正教育を受けるに際してということになるかならぬかをはっきりしておかないと将来いろいろな問題が起るだろうと思う。そこで在院者ということについてただいま御説明がありましたが、連戻状を執行したらもう少年院の実力支配の中に入ったものとして在院者として取り扱うか、ある…
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○高橋(禎)委員 どうもそこが私にはっきりわからないのです。少年院の職員が任意に連れ戻す場合に——この法案からいいますと、四十八時間を経過して連戻状を持たないで本人を説得して、事実上一緒に少年院に行こうというような場合は問題外にしておきますが、四十八時間にまだ達しないうちは、連戻状なくして少年院の職員なりあるいは少年院の長から連れ戻しについて援助を求められた警察官なりが連れ戻すことができるんでしょう。その連れ戻しをしておるときに、その連…
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○高橋(禎)委員 その区別をされるということには私は非常な疑問があるのです。少年院の職員が連れ戻す場合には私は疑問がないと思いますが、少年院の長から連れ戻しについて援助を求められた警察官というのは、まあ少年院の代理者というか、少年院長の代行者として少年院の職員と同じような立場に立って連れ戻すものであると思うのですが、それが区別されるということは、これはあとでまたお尋ねをいたしますが、非常に法律運用上差別ができて私は正しい見解ではないのだ…
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○高橋(禎)委員 そこで連戻状によらない、すなわち法律案によります四十八時間を経過しない前に連れ戻しをする行為は矯正教育を受けるに際してといいますかあるいは矯正教育実施中といいますか、私のお尋ねしようとするのは第八条の二の「矯正教育を受けるに際して」という中に入るか入らないのか、そこはどういうふうなお考えですか。
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○高橋(禎)委員 そこに私は疑問がある。逃げておるだけでこれは在院者でないという、そういうふうな解釈も一応成り立つのではないかと思うのですが、たとえば少年院の職員によって連れ戻し行為を実行されている場合に、それは少年院の実力支配の中に入ったというお考えなのですね。少年院の実力支配に入っておるにもかかわらず、矯正教育をなさない少年というものがあるのかないのか。しかもこの矯正教育を受けるに際してという考えは、矯正教育を実施するというよりはさ…
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○高橋(禎)委員 私がそこを熱心にお尋ねするのは、八条の二のあとで出て参りますけがをしたりあるいはまた死亡したりするというようなことは、少年が少年院を逃走して、連れ戻されるというような機会にそういう問題が相当起ると思うから、それについては何らの手当金を与えないのだということであっては、せっかくこの第八条の二を設けて少年院法を改正されようとする法務当局のお考えとはどうもかけ離れた結果になるのではないか、そこを心配するものですから特にお尋ね…
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○高橋(禎)委員 もしそういうことをお考えになってこの第八条の二ができておるのでしたら、もっとその点を明確にしておかないと、私は将来手当金をめぐっていろいろと紛争が起ると思うのです。私、この条文をすらっと読みますと、そして少年院法の精神から考えてみますと、少年院の実力支配のもとにある、すなわち連れ戻しの場合で申しますと、連れ戻しに着手した、あるいは連戻状を執行した、そういうときには、もうすでにこれは「矯正教育を受けるに際して」という、こ…
第22回 衆議院 法務委員会 第19号
○高橋(禎)委員 そこのところは予算関係でえらく法務当局は消極的な態度をおとりのようですが、こういうことは職員が職務執行ということをよほど注意することになると私は思うのです。予算がない、あやまちを犯しては、これは国の財政の上からも大へんだ——そう多額のものじゃないと思うのですけれども、大へんだと思うくらいな気持をもって、そして連れ戻し行為中も、こういうふうな負傷をさしたり、あるいは死亡をさしたりすることのないような、反省、自粛した職務の…