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自由民主党自治政務次官衆議院参議院
総発言数
1,970
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
自治政務次官
直近の発言日
1956/02/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会87 件・87%
  • 産業公害対策特別委員会6 件・6%
  • 災害対策特別委員会3 件・3%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
  • 運輸委員会2 件・2%

※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,970 20 を表示
自由民主党1956/02/24

24衆議院 法務委員会 第12号

○高橋委員長 外国人登録法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑を許します、佐竹晴記君。

自由民主党1956/02/23

24参議院 法務委員会 第5号

○衆議院議員(高橋禎一君) 婦人の代表の方々等から陳情書を提出されておりまするのでありますが、この法律をどういう形にするかということについては、これはいろいろ御意見があり得ると思いますが、その根本の目的であるすなわち家庭裁判所において審判なり、あるいは調停なりによって確定したところの債務がどこまでも履行されなければならない、債権者の権利が確保されなければならない、それをぜひとも法制の上で実現して行くようにしようという、その点については、…

自由民主党1956/02/22

24衆議院 法務委員会 第11号

○高橋委員長 これより法務委員会を開きます。 前会に引き続き司法書士法の一部を改正する法律案及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案起草に関し議事を進めます。 この際参考人決定についてお諮りいたします。すなわち、本件に関し弁護士毛受信雄君を参考人として意見を聴取することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

自由民主党1956/02/22

24衆議院 法務委員会 第11号

○高橋委員長 御異議なければ、さよう決定いたします。 参考人には御多用中にもかかわらず当委員会に御出席下さいまして、まことにありがとうございます。どうか忌憚のない御意見をお述べ願います。

自由民主党1956/02/22

24衆議院 法務委員会 第11号

○高橋委員長 毛受参考人の御意見に対し御質疑はございませんか。

自由民主党1956/02/22

24衆議院 法務委員会 第11号

○高橋委員長 ほかに毛受参考人に対して御質疑はございませんか。——ちょっと私から一点お伺いしたいのですが、司法書士会連合会を強制設立するということにして、その会則は法務大臣の認可を必要とする、そういうふうにやることによって、何か立法的な立場から見て差しつかえがあるかどうか、その点について御意見を伺いたいと思います。

自由民主党1956/02/22

24衆議院 法務委員会 第11号

○高橋委員長 ほかに御質疑もないようでございますから、次に移ります。参考人には御多忙のところありがとうございました。 —————————————

自由民主党1956/02/22

24衆議院 法務委員会 第11号

○高橋委員長 次に、外国人登録法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑を許します。椎名隆君。

自由民主党1956/02/22

24衆議院 法務委員会 第11号

○高橋委員長 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十九分散会

自由民主党1956/02/21

24参議院 法務委員会 第4号

○衆議院議員(高橋禎一君) 衆議院法務委員会におきましては、政府の提出いたしました家事審判法の一部を改正する法律案中、第十五条の二のうち、「権利者の申し出があるときは、義務の履行状況を調査し、義務者に対して、その義務の履行を勧告することができる。そういうふうに修正をいたしまして、その修正案並びに修正の部分を除く政府原案を可決いたした次第であります。 政府の原案によりますと、第十五条の二は、権利者の申し出があるときに限って調査並びに勧告を…

自由民主党1956/02/21

24参議院 法務委員会 第4号

○衆議院議員(高橋禎一君) それはまあ御存じのように、家庭事件は権利者と義務者の間にまだ親族関係が存在しておるというものもありますし、それからまあかつて親族関係であったというような事情もあり、それからまた子でもおります場合には、義務者のうちに子が養育されておるというようなことも相当あると思いますので、権利者の意思いかんにかかわらずこの調査なり勧告なりをいたしますというと、かえって家事審判法の根本目的である親族関係の平和とか家庭の健全な発…

自由民主党1956/02/21

24参議院 法務委員会 第4号

○衆議院議員(高橋禎一君) その点につきましてはまあいろいろの問題があると思うのですが、私どもももちろん家庭裁判所において審判なりあるいは調停が行われて、権利義務の関係が確定しておる。その義務の履行が確保されなければならぬという基本的な立場に立っていろいろ検討したわけであります。ただ実情としましては、審判なり調停がありましたこの数は、資料によって明らかになっておりますように、相当たくさんあるわけです。そしてたくさんの問題について履行の時…

自由民主党1956/02/21

24参議院 法務委員会 第4号

○衆議院議員(高橋禎一君) 先ほど申し上げておわかり下さったことを非常に喜ぶわけでございますが、なお一言つけ加えさせていただきますと、お説のように家庭裁判所の本質、それに家庭事件の特質という点から考えますと、やはりアフター・ケアということは、これは必要であるということは私ども十分考えておるわけであります。しかしながらいろいろの面から考えまして、それを行うことによって弊害というものをいささかもそこに生ぜしめないでやって参りたい。すなわちそ…

自由民主党1956/02/21

24参議院 法務委員会 第4号

○衆議院議員(高橋禎一君) 勧告することができるとか、履行を命ずることができるという、「できる。」というのは、政府委員からも先ほど御説明がありましたように、家庭裁判所に対して、それだけの権限を認めるわけです。そしてそれをなす権限を与えたところには、やはり公正にそれの権限を行使しなければならない私どもは責任、義務がある、こういうふうに見ておるわけであります。そして家庭裁判所というものをやはり信頼して、家庭裁判所はどこまでも自分の与えられた…

自由民主党1956/02/21

24参議院 法務委員会 第4号

○衆議院議員(高橋禎一君) 私は一松委員のこの御質問は、裁判所にこういうふうに命令的にしないと、どうも法律の目的が達せられないのではないかと、こういろ御意見でありますが、私どもが衆議院法務委員会において審議しそして考えましたところでは、先ほども申し上げましたように、「できる」という裁判所に対してその権限を与えることによって、その権限を正当に行使するところの責任、義務があるわけでありますから、現在のごとく第十五条の二のような規定がないにも…

自由民主党1956/02/21

24参議院 法務委員会 第4号

○衆議院議員(高橋禎一君) それはものの考え方の相違だと思いますが、私は先ほど申し上げましたように、裁判所に一つの権限が与えられれば、いわゆる裁判所としてはその権限を法律の精神に従って実行しなければならない義務と責任がある。だから、この規定でもって、おっしゃるように、裁判所が勧告なりあるいはまた支払いの命令なりをしなければならないのを、不当にそれをしないというようなことは予想しておらないわけです。それを救済する方法云々という問題がござい…

自由民主党1956/02/21

24参議院 法務委員会 第4号

○衆議院議員(高橋禎一君) さっきおっしゃった強制執行ですね。あれはまあ、この履行の勧告とか、それから義務の履行を命令するという履行命令が出なくても、審判及び調停で決定されておる、確定されておる履行期にそれを履行しなければ強制執行はなし得るという根本的な権利は、ずっと存続しておるわけでありますから、さらにそれを強制執行の方法によるということが家庭事件についてはいろいろの点から見て適当でないと、やはり審判及び調停をなした場合にはそのアフタ…

自由民主党1956/02/21

24参議院 法務委員会 第4号

○衆議院議員(高橋禎一君) 先ほど来御説明いたしましたところで御了承願いたいと思います。ただいま村上民事局長が御説明になったと同趣旨であると御了承を願います。

自由民主党1956/02/21

24参議院 法務委員会 第4号

○衆議院議員(高橋禎一君) 私の申し上げたのはそういう趣旨ではないんですが、裁判所にこういう権限を与えますのですから、勧告とかあるいは調査とか履行命令をする権限を与えれば、それを与えられた裁判所としてはその法律の精神に従ってその権限を公正妥当に行使しなければならないという責任がある、そういうふうに見るべきだと思っております。

自由民主党1956/02/21

24参議院 法務委員会 第4号

○衆議院議員(高橋禎一君) これは政府委員の方から説明なさるのが相当かと思いますが、まあ私から法案を通過させているものの立場として御説明申し上げますと、おっしゃる通りに強制執行がまあできると、その強制執行を経て自分の権利の確保ということができるわけでありますが、しかし家庭裁判所の特質から考えて、また家庭裁判所において決定した審判なりあるいは調停というものは、権利者がほかの債権債務とは異なって非常に弱い立場にあるのです。普通民事訴訟に現わ…