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厚生労働省職業安定局長参議院衆議院
総発言数
433 件
直近の所属会派
—
直近の役職
厚生労働省職業安定局長
直近の発言日
2007/03/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会99 件・99%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 433 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

433 件中 20 件を表示
厚生労働省職業安定局長2007/03/16

第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○高橋政府参考人 お答えいたします。 季節労働という形で働くものを専業とする方がどれくらいいるかというお尋ねでございますが、ちょっと、専業としてやっておられる方というものの正確な実態については把握はいたしておりませんが、いわゆる季節労働者として短期特例被保険者の資格を得ておられる方というのは、その中の相当数が専業という形で働いておられるというふうには認識いたしております。

厚生労働省職業安定局長2007/03/16

第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○高橋政府参考人 お答え申し上げます。 今委員も御指摘ございました北海道の経済部で実施をいたしました実態調査で見てまいりますと、収入という面でとらえてみますと、年間収入階級別のデータがございますけれども、一番多いのが二百万円台の方が三三%程度、それから三百万円台の方が二一%等となっておると承知しております。

厚生労働省職業安定局長2007/03/16

第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○高橋政府参考人 特例一時金も含めた数字だと理解をいたしております。(三井委員「大体平均でどれぐらいですか」と呼ぶ) 特例一時金の受給額でございますけれども、平均といたしまして二十五万円というふうになってございます。

厚生労働省職業安定局長2007/03/16

第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○高橋政府参考人 季節労働者の通年雇用化の問題でございますが、委員御指摘のとおり、これまで三十年以上にわたりまして、私どもも、建設業等の季節的業務を中心に、通年雇用安定給付金制度を初めといたしました各般の施策の実施に取り組んでまいってきたところでございます。 ちなみに、この通年雇用安定給付金制度のうち、中心になります通年雇用奨励金制度、これによりまして、過去の実績等々を御紹介いたしますと、例えばこれまで、多い年では年間二万人から三万人程…

厚生労働省職業安定局長2007/03/16

第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○高橋政府参考人 私ども、季節労働者対策といたしまして、いわゆる通年雇用に向けた奨励金制度を中心としての通年雇用化に向けた努力ということを来年度に向けて強力に行っていきたいというふうに考えておるところでございますが、また同時に、いわゆる地域におきます雇用の創造の取り組みということを通じて多様な雇用機会というものをつくり出していく。そういうことによって、季節的業務以外の一般的な業務にもこの季節労働者の方々が転職することを通じて、安定した雇…

厚生労働省職業安定局長2007/03/16

第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○高橋政府参考人 今の御質問でございますが、先ほど大臣も御答弁ございましたとおり、被保険者期間一年未満の者で、自己都合、重責解雇により離職した者が、これは平成十七年度の実績でございますが、二万二千四百五十五人ということで、この基本手当の受給者実人員六十二万七千八百三十七人に占める割合が三・六%である、こういうことでございます。

厚生労働省職業安定局長2007/03/16

第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○高橋政府参考人 お答え申し上げます。 雇用保険制度の基本というものに立ち返って考えますときに、やはり、予期せざる失業に対して十分かつ的確な給付を行っていくというのが雇用保険制度の基本でございます。 そういう意味では、これまでの改正の経緯の中でも、あらかじめ失業が予見をされる、つまり自発的な離職の方と、あらかじめ予見されない形で解雇される場合の受給者との間で、やはり雇用保険制度としてはそれなりの制度的な違いというものを設定していく必要が…

厚生労働省職業安定局長2007/03/16

第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○高橋政府参考人 確かに、御指摘のとおり給付制限というものの仕組みがあるわけでございます。 これもまさに、先ほど大臣が御答弁いただきましたような雇用保険制度の原点ということを踏まえて給付制限制度というものがあるということでございまして、したがいまして、今回の受給資格の資格要件の見直しも、その雇用保険制度の原点ということに関しましては同一の考え方というふうに理解をいたしております。

厚生労働省職業安定局長2007/03/16

第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○高橋政府参考人 給付制限は、これは自発的な離職及び重責解雇の方についての規定でございますが、今回の受給資格に係る離職理由による受給資格要件の違いというのは、被保険者期間が六カ月から一年の間の方々について、従来、一般被保険者の場合ですと、六カ月でよかったものが十二カ月必要になってくる。逆に、短時間の方につきましては、十二カ月必要だったものが、自発的以外の、いわゆる非自発的な場合には六カ月で受給資格が出るということでございまして、給付制限…

厚生労働省職業安定局長2007/03/16

第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○高橋政府参考人 給付制限についての御指摘はそのとおりでございますが、これは、雇用保険部会におきますさまざまな議論の中で、給付制限というこの制度だけで安易かつ循環的な離職というものを防止していくということに関して、雇用保険制度の基本に立ち返ったときに十分かということで、今回、あわせてこの受給資格要件についても一定措置をすべきだ、こういうような御議論の結果、今回こういう形で御提案をさせていただいているというものでございます。

厚生労働省職業安定局長2007/03/16

第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○高橋政府参考人 六カ月から十二カ月に受給資格要件を引き上げたというのは、今申し上げましたとおり、短期間で離職をされるというものをできるだけ防止していくことが必要である、こういうことで、今回こういう形で提案をさせていただいているというものでございます。

厚生労働省職業安定局長2007/03/16

第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○高橋政府参考人 給付制限は、まさに自発的な離職というものをできるだけ、自発的な離職というものが当然あり得るわけでございますが、非自発的な方々との比較対比の中で給付制限が設けられているということでございます。

厚生労働省職業安定局長2007/03/16

第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○高橋政府参考人 自発的な離職をした方につきまして、その中で、その理由にかかわりまして、正当な理由がある場合は給付制限というものはかかっておりません。

厚生労働省職業安定局長2007/03/16

第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○高橋政府参考人 その場合につきましては十二カ月が必要であるというふうに考えます。

厚生労働省職業安定局長2007/03/16

第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○高橋政府参考人 今大臣からもお答えございましたとおり、やめたその背景事情として、例えば賃金が大幅にダウンしたとか、それから今大臣からも御紹介がございましたとおり、配置転換等に際して職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないとか、さまざまな事例の考え方を省令で規定いたしまして、こうした場合には、みずからやめたとしてもそれは非自発的な失業に準ずるものということで、特定受給資格者として定めておるわけでございます。 それで、個々具体の事例…

厚生労働省職業安定局長2007/03/16

第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○高橋政府参考人 従来の六カ月から一年になることによりまして、それに伴って、仮に正当な事由に当たるような方々について不利益な扱いにならないように、そこはこれから省令の中で、そうした今委員の御指摘等々も頭に置きながら、不利益にならないような形で設定をしていきたいというふうに思っています。

厚生労働省職業安定局長2007/03/16

第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○高橋政府参考人 お答え申し上げます。 まさにいろいろな事由、千差万別あるわけでございますが、委員が先ほど御質問の中で御指摘のございました、例えば出産でありますとかあるいは育児でありますとか、そういう事由でやめられた方につきまして、従来ですと六カ月あれば確かに受給資格が出てくる。これが仮に、今回の提案のように十二カ月の被保険者資格が必要だ、こうなりました場合に、こういう事由について、現在の特定受給資格者の範囲からは確かに規定がございませ…

厚生労働省職業安定局長2007/03/16

第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○高橋政府参考人 六カ月から十二カ月の範囲内で従来受給資格が出たものが、十二カ月になることによって受給資格が仮に失われるようなケースの場合、この中で正当な、まさに正当な理由があるものについては、今回すべて、省令を改正することによって新たに盛り込んでいくということは考えておるところでございます。(発言する者あり)

厚生労働省職業安定局長2007/03/16

第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○高橋政府参考人 先ほど来御答弁申し上げておりますとおり、従来の特定受給資格者の範囲として定められております解雇等に準じたさまざまな事由、これに加えまして、新たに六カ月から十二カ月になることによって受給資格が出てこないような方々につきまして、不利益変更にならないよう、すべて、正当な理由がある場合についてはそれを新たに盛り込んでいくということでございます。

厚生労働省職業安定局長2007/03/16

第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○高橋政府参考人 正当な理由があると判断する場合には、そのようにさせていただくということでございます。