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農林水産省消費・安全局長参議院衆議院
総発言数
516
直近の所属会派
直近の役職
農林水産省消費・安全局長
直近の発言日
2009/04/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会74 件・74%
  • 予算委員会12 件・12%
  • 内閣委員会5 件・5%
  • 外交防衛委員会3 件・3%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 予算委員会第六分科会2 件・2%

※ 全 516 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

516 20 を表示
農林水産省経営局長2009/04/21

171衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第2号

○高橋政府参考人 委員御指摘のとおり、農業法人等への雇用支援というのは、今後の担い手対策上も非常に重要な手段だというふうに私どもも考えております。 最近の状況でございますけれども、平成十八年では六千五百人、平成十九年には七千三百人ということで、農業法人におきます雇用就農者というのは近年増加傾向にございます。 このようなことから、平成二十年度の二次補正予算におきまして、農業法人などが就農希望者を雇用し、実践的な研修を行う費用といたしまして…

農林水産省経営局長2009/04/21

171衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第2号

○高橋政府参考人 二十年産の果樹共済の加入状況でございますけれども、委員御指摘のとおり、全国では四万五千ヘクタール余ということで、ほぼ対前年同様ということでございまして、樹種ごとについて、地域ごとに見ましても、加入率について全樹種平均で二五・三%、これも前年並みになっております。 ただ、全国的には以上のような状況でございますけれども、地域ごとに差がございまして、例えば山梨県におきまして、二十年産の加入面積については千八百九十五ヘクタール…

農林水産省経営局長2009/04/16

171参議院 農林水産委員会 第9号

○政府参考人(高橋博君) 御承知のとおり、農地につきまして耕作目的で売買あるいは借入れを行う場合には、農地法三条の規定によりまして農業委員会の許可が必要になっております。法人の場合については原則として農業生産法人あるいは特定法人でなければ許可が出ないということになっております。 ただ、しかしながら、これは私どものPRが悪いのかもしれませんが、リハビリテーション農場など社会福祉法人がその事業運営に必要な施設の用に供するためにこのような農地…

農林水産省経営局長2009/04/15

171衆議院 農林水産委員会 第10号

○高橋政府参考人 今回の法改正によりまして、貸借を通じまして従来の農業生産法人以外の法人、このような組織体が農業に参入することが可能となるわけでございます。 その際に想定している法人の形態ということでございますけれども、現行の特定法人貸し付け、いわゆるリース方式によりまして参入しているような、例えば、公共事業の減少に伴いまして、そこで抱えております余剰労働力あるいは建設機械を活用して、雇用と収入の確保を図るために地元の建設業者が参入する…

農林水産省経営局長2009/04/15

171衆議院 農林水産委員会 第10号

○高橋政府参考人 委員御指摘のような短期的なというようなものではなく、例えば昨日の参考人で御陳述なされました小田島建設のような、本当に地域で取り組んでいるというものも非常に重要なものとして期待されるわけでございます。ただ、このような企業あるいは法人につきまして、どの程度のボリュームになるのかということでございます。 現状の特定法人貸し付けによる参入につきましては、平成二十年九月現在で三百二十法人、面積で申しますと九百五十ヘクタール程度と…

農林水産省経営局長2009/04/15

171衆議院 農林水産委員会 第10号

○高橋政府参考人 御指摘の点につきましては、賃貸借契約の解約あるいは許可の取り消しにもかかわります法律運用上の重要なポイントでございます。したがいまして、当然のことながら、委員御指摘のとおり、制度運用がきちんと行われるよう、運用基準でここのところは的確に明確化してまいりたい思っております。 具体的には、例えば、農地において不適正な利用という状態について、一定期間以上、例えば一年以上作物が植えつけられていない状態である、また、内面意思とい…

農林水産省経営局長2009/04/15

171衆議院 農林水産委員会 第10号

○高橋政府参考人 このような新規参入の場合でございますけれども、企業に限らず、個人におけます新規参入、こういった場合においても、いきなり現地において契約関係に入るというよりも、その周囲におけます、例えば普及の組織あるいは農業委員会を初めといたします地域機関、こういったものが新規参入者に対しましてきちんとコミュニケーションをとりながら進めていくということがまず肝要であろうと思っております。 その際には、農業に参入しやすくするという今回の制…

農林水産省経営局長2009/04/15

171衆議院 農林水産委員会 第10号

○高橋政府参考人 農業への新規参入、特に企業の場合の参入につきましては、やはりより経営的な観点からの支援ということに意を用いてまいらなければならないというふうに考えております。 私ども農林水産省といたしましては、企業の参入支援のために一番重要な、総合的な情報提供あるいは相談活動の実施というソフトの部分からまず入っていく。そして事実上、企業等が参入する場合におけます農地、これについてもやはり利用調整活動の中で、先ほどのコミュニケーションも…

農林水産省経営局長2009/04/15

171衆議院 農林水産委員会 第10号

○高橋政府参考人 おっしゃられるとおり、国内の農業生産の重要な基盤でございます農地については、現在及び将来における国民のための限られた資源であり、このような農地を優良な状態で確保して、それをきちんと最大限利用するということは、単に農家等に対するメリットであるだけではなくて、将来にわたる国民全体に対する食料の安定供給の確保に資するということでございます。 こうした制度のねらいあるいは具体的な内容につきまして、生産者などの農業関係者ばかりで…

農林水産省経営局長2009/04/15

171衆議院 農林水産委員会 第10号

○高橋政府参考人 お答えいたします。 農地の効率的利用でございますけれども、改正後の農地法の第一条の目的規定におけます「農地を効率的に利用する」という概念でございます。 これについては、実は、現行法の第一条の目的規定におきましても、農業上の効率的な利用という文言がございます。同じく現行法におけます第三条第二項第八号に、土地を効率的に利用という概念もございます。 この場合におけます効率的な利用ということにつきましては、当該利用によりまして…

農林水産省経営局長2009/04/15

171衆議院 農林水産委員会 第10号

○高橋政府参考人 現行法でございますけれども、第一条の「目的」におきまして、これは四十五年の法律改正のときにつけ加えられた文言でございますが、この法律は、農地について、最初に自作農創設の趣旨がございまして、その後、「並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、」という文言がございます。 そして、その具体的ないわゆる実施規定としてのあらわれにつきましては、第三条の農地の権利移動の許可の基準の中で、許可ができない場合とい…

農林水産省経営局長2009/04/15

171衆議院 農林水産委員会 第10号

○高橋政府参考人 ここの判断の具体的な基準でございますけれども、この基準につきましては、権利を取得しようとする者の機械の所有状況などの農業経営の状況、農地等の面積あるいは作付作物、住所地から権利を取得しようとする農地までの距離、こういったものを総合的に勘案して、先ほど申し上げましたような、従来に比べて生産性が落ちることのないような、通常の生産手段で生産性を備えた農業生産が行えるかどうかという判断、これは、個々の一筆の土地ごとに即して、今…

農林水産省経営局長2009/04/15

171衆議院 農林水産委員会 第10号

○高橋政府参考人 お答えいたします。 この三条二項七号の基準でございますけれども、これは、今回新たに、許可の際に判断する基準として設けられるものでございます。 これまでは、農地の権利取得の許可というものに当たりましては、権利を取得しようといたします当該一片の土地、その取得をしようとする当該土地について着目をし、先ほど申し上げましたようなさまざまな基準等をその土地に当てはめて許可の是非というものを判断していたわけでございますけれども、今回…

農林水産省経営局長2009/04/15

171衆議院 農林水産委員会 第10号

○高橋政府参考人 今回の第三条三項及び第三条の二の関係でございます。 そこに用いられております効率的な利用あるいは適正な利用ということは、これは権利の取得あるいは剥奪に係ります非常に重要な基準でございます。 これについて申し上げさせていただきますと、先ほど申し上げました効率的な利用というのは、これは、要は権利を取得する段階での許可基準として設けられているものでございます。先ほど申し上げましたように、さまざまな要素がありますけれども、基本…

農林水産省経営局長2009/04/15

171衆議院 農林水産委員会 第10号

○高橋政府参考人 お答えをいたします。 今御指摘の三条の二項の一号の規定でございます。「耕作又は養畜の事業を行う」、ここの部分だと思っております。これについては、実は、現行の二条の「定義」というところがございます。ここの二条の「定義」というのは、自作地、小作地、小作農、自作農。今回、小作農とか自作農とかいう用語をやめますので、ここの定義規定がなくなっておりますけれども、要は、自作であれ小作であれ、農業を営む者については、「耕作又は養畜の…

農林水産省経営局長2009/04/15

171衆議院 農林水産委員会 第10号

○高橋政府参考人 農業を営む、耕作もしくは養畜の事業を行うということでございます。これにつきましては、これまでも、この三条の許可におけます許可対象というものは何であるか、長い間の実績の積み重ねの中でほぼこれは固まっているところでございます。基本的には、経営の主宰権がどこにあるか、要は、収益の帰属がどのような主体にあるかという観点になります。 先ほど来申し上げましたように、転貸ということ自体は、農地を借りて又貸しをするという、当然のことな…

農林水産省経営局長2009/04/15

171衆議院 農林水産委員会 第10号

○高橋政府参考人 ちょっと答弁が不十分でございましたけれども、例えばそのような委託をする前提で権利を取得するということは、先ほどの転貸と同じでございますので、これは認められないということでございます。

農林水産省経営局長2009/04/15

171衆議院 農林水産委員会 第10号

○高橋政府参考人 これは、転貸目的と基本的には同じ形でございます。先ほど申し上げました、当該権利を取得する者が、実際の装備の状況でございますとか、そういったものをもって、現実にそこのところで農業経営を行う実態があるのかどうか、転貸目的であれば機械装置というようなものがないということになるわけでございますので、そのような判断で従来からもこの基準はきちんと運用しているところでございます。

農林水産省経営局長2009/04/15

171衆議院 農林水産委員会 第10号

○高橋政府参考人 基本的な考え方は委員御指摘のとおりでございます。

農林水産省経営局長2009/04/15

171衆議院 農林水産委員会 第10号

○高橋政府参考人 正確な理解をしているお答えになるかどうかについてはちょっとあれでございますけれども、まず、この関係でございますが、今委員御指摘の資料の下の部分、適正に利用、貸借、ここの拡大している部分でございます。 これについては、今回新たに、農業生産法人以外の法人が効率的利用のもとに貸借権を認められる、農地を借りることができる。その際、適正に利用していなければ、これは、解約されるあるいは解除されるという侵害行為が行われます。 一方、…