高木義明
会議録に記録された「高木義明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,712 件
- 直近の所属会派
- 民進党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1996/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙7 件
- 地方創生6 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体2 件
- 医療2 件
- こども・子育て2 件
- 教育2 件
- デジタル行政2 件
- 経済安保1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 議院運営委員会33 件・33%
- 文部科学委員会23 件・23%
- 決算行政監視委員会第一分科会15 件・15%
- 地方創生に関する特別委員会13 件・13%
- 予算委員会第七分科会9 件・9%
- 懲罰委員会6 件・6%
※ 全 3,712 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第136回 衆議院 外務委員会農林水産委員会運輸委員会科学技術委員会連合審査会 第1号
○高木(義)委員 時間が参りましたので、終わります。 〔辻委員長退席、松前委員長着席〕
第136回 衆議院 運輸委員会 第10号
○高木(義)委員 新進党の高木義明でございます。 ただいま上程をされております外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律案について、お尋ねをしてまいりたいと思っております。 この法律案につきましては、各業界やあるいは労働諸団体等におきましても、長い間議論を重ねてこられたところでございます。 平成六年、一九九四年の十二月二十一日に、パリのOECDにおきまして、日本、米国、欧州共同体、韓国、ノルウェーにより、商業的造船…
第136回 衆議院 運輸委員会 第10号
○高木(義)委員 ところで、この協定の発効によりまして、米国におけるジョーンズ法、スペイン、ポルトガルにおけるリストラ助成等、例外はありますけれども、各国の政府助成が原則撤廃されることが望ましいわけであります。協定の当初の協議目的であり、もう一つの柱である政府による助成措置の禁止について、この国内法の制定を必要としない理由、これについて、例えば修繕船等についても関連するわけでありますけれども、国内法制定を必要としない理由についてどうなの…
第136回 衆議院 運輸委員会 第10号
○高木(義)委員 では、造船協定のアンチダンピングコードに基づいて、本法律案は、外国船舶製造事業者が我が国の船社等と契約した建造契約について、不当廉価建造契約であるか否か、これによって我が国の造船業に損害が生じているか否かを調査することになります。不当廉価建造契約であると認められる場合は、その外国の船舶製造事業者、いわゆる造船業者でありますが、これを指定して対抗措置を講ずることができるよという内容を規定するものであります。 したがって、…
第136回 衆議院 運輸委員会 第10号
○高木(義)委員 法律案では、外国の船舶製造事業者と建造契約を結ぶ我が国の船社には、第二条四項に規定されております「この法律において「外国子会社」とは、」というくだりでありますが、我が国法人が株式または持ち分の過半数を所有しておる外国子会社が含まれる、さらに我が国法人と特別の関係にあるものも含まれる、こういうことになっておりますが、この理由についてこの際明らかにしていただきたいと思います。 それと、省令で定めるということになっております…
第136回 衆議院 運輸委員会 第10号
○高木(義)委員 要するに、我が国法人が二五%以上の株式または持ち分を有し実質的に支配をしておる外国法人を含むことになるわけですが、五〇%以上を法律に明記して、二五%以上については法律ではなくて省令に規定するという区別をしておるわけですが、この理由についてはいかがですか。
第136回 衆議院 運輸委員会 第10号
○高木(義)委員 いわゆる正常価格というのが大きな問題になりますが、廉価建造契約であるか否かを判断する基準として、正常価格は運輸省令あるいは通商産業省令で定める算定法となっております。具体的にはどういうことなのか。造船協定の関係とあわせてお答えをいただきたいと思います。
第136回 衆議院 運輸委員会 第10号
○高木(義)委員 この法律案はダンピング防止をねらっておるわけでありますが、いわゆる造船協定に基づくダンピングの定義、一体ダンピングとはどういうものなのか、やはりこれを明確にしておく必要があると思うのですね。したがって、我が国としてダンピングの定義についてどういう認識を持っておられるのか。
第136回 衆議院 運輸委員会 第10号
○高木(義)委員 結局、ダンピングということ、いわゆる正常価格ということについて締約国のすべての共通基準でなければならぬわけでして、これがそれぞれの国の事情によって判断の違いが生じれば、大変混乱をするおそれが出てまいります。したがって、この点がないように、これは当局の適切ないわゆる対外活動、コミュニケーション、これの努力が必要になってまいりますので、この点は強く要請をしておきたいと思います。 次に、この不当廉価建造契約に係る調査、ダンピ…
第136回 衆議院 運輸委員会 第10号
○高木(義)委員 通産省が持っておられる豊かなノウハウ、これについて十二分にこれに生かしていくということでございまして、これは妥当なことだろうと思っております。 そこで運輸省にお尋ねしますが、運輸大臣と通産大臣の役割分担をこの際明確にしておかないと、お互いにそれぞれの持ち分を果たすということが十分にできるような、そういうことになって初めてこの法律の実が達成されるわけでございますので、この役割分担について本当にきちっと下きるのかどうか。
第136回 衆議院 運輸委員会 第10号
○高木(義)委員 次に、造船協定においては、調査の対象となっている外国の船舶製造事業者が調査に応じない場合、調査当局が知り得た事実だけで加害的廉売であるか否かを決定できるとしております。また、WTOの加盟国であってOECD造船協定の締約国でない国がWTOの協定に従いダンピング防止の手続を既に開始しておる場合は、協定の締約国は手続の開始を保留することになっております。 またそのほかに、加害的廉売に係る価格差が二%未満である場合は、これは僅…
第136回 衆議院 運輸委員会 第10号
○高木(義)委員 考えておるということでございますから、そういう中でもきちっとしておかれた方がいいのではないかと私は思っております。 次に、我が国の造船業者から調査の求めがあった場合は、廉価建造契約の事実関係や我が国造船業への損害の有無を調査することになっております。逆に、求めがない場合であっても国として外国船舶製造業者への調査を行うことがあり得るのか。造船業者から求めがない場合、国がみずからそういう調査をすることがあり得るのか。あり得…
第136回 衆議院 運輸委員会 第10号
○高木(義)委員 廉価建造契約であるかどうかを判断するときには、市況の動向もそうでありますが、その国々あるいは造船業者の生産性の実態等、正常価格の判断には相当の資料が必要であろうと思うのですね。だから、国内はもとより、外国の情報収集もきちっとしておかなければ、そういう調査も判断も非常に困難になることが予想されるわけでありますけれども、そういう情報収集については十分なのですか。この点について、この際、きちっとしておきたいと思います。
第136回 衆議院 運輸委員会 第10号
○高木(義)委員 次に、法の第四条では、運輸大臣は造船業基盤整備事業協会に省令で定める調査業務を行わせることができるとなっておりますが、この理由についてどうなのか。
第136回 衆議院 運輸委員会 第10号
○高木(義)委員 この協会は、ただいまお話がございましたように、造船に関する経営の安定あるいは技術の高度化のための基盤整備を目的で設置されておるものでございまして、今構造調整事業とかあるいは研究開発業務を行っておるわけでありますが、こういう業務に加えて、今回不当廉価建造契約に係る正常価格の算定に必要な調査業務がふえることになるわけですよ。 現在この協会の人員は、役員七名、ただし、常勤は四名で非常勤もおるわけでありますが、職員二十三名、合…
第136回 衆議院 運輸委員会 第10号
○高木(義)委員 この調査に関する造船業基盤整備事業協会と行政側、いわゆる運輸省、通産省、この役割分担はどうなっていくのですか。
第136回 衆議院 運輸委員会 第10号
○高木(義)委員 また、運輸省の海上技術安全局の造船課に、造船協定の発効を控えて対策官一名が新設されると聞いております。一名で十分な対応が可能なのかどうか、甚だ疑問なしとはしないわけでありますね。したがって、当然造船業基盤整備事業協会との連携協力がさらに必要になってくるわけでありますが、その体制のあり方について十分なのか、この点についてお伺いしておきます。
第136回 衆議院 運輸委員会 第10号
○高木(義)委員 調査をして、その結果不当廉価建造契約であると認定された場合、外国の船舶製造事業者への対抗措置について、具体的に要点を挙げて説明をしていただきたいと思います。
第136回 衆議院 運輸委員会 第10号
○高木(義)委員 その中で国庫へペナルティーを納める、いわゆるダンピングマージンといいますか、こういうことがあるわけでして、まあしかしそのことは、例えば、もうそれを払ってでも、ダンピングをしてでも仕事を取る、これはよくない事例になると思うのですけれども、そういうことがやられる場合だってないとも限らぬわけですが、こういうことが正常価格をつくることになっていくのかどうか、この点についての御見解をちょっとこの際聞いておきたいと思います。
第136回 衆議院 運輸委員会 第10号
○高木(義)委員 そういうことがないように私は望むわけでありますがね。 そこで、この対抗措置が適用される船は、ダンピング契約によって建造された船ではなくて、その後建造された船舶ということになっておりますが、その理由について。