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自由民主党行政監察特別委員長衆議院
総発言数
2,821
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
行政監察特別委員長
直近の発言日
1952/01/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 行政監察特別委員会90 件・90%
  • 議院運営委員会8 件・8%
  • 建設委員会2 件・2%

※ 全 2,821 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,821 20 を表示
自由党1952/01/29

13衆議院 行政監察特別委員会 第3号

○高木(松)委員 こうじやないのですか。これは事実あなたが一番よく知つているが、第四港湾建設部から桝谷組に無償で貸し渡して、桝谷組が山九の下請をするので、いろいろの付属物とが人間とかいうものをつけて持つて来て、あなたの方の仕事をしているとわれわれはとつておつたが、そうではないのですか。

自由党1952/01/29

13衆議院 行政監察特別委員会 第3号

○高木(松)委員 いや、軍の仕事をしたというよりか、この仕事は山九運輸の仕事でしよう。山九運輸があなたの方から請負つておるのでしよう。

自由党1952/01/29

13衆議院 行政監察特別委員会 第3号

○高木(松)委員 そうするとあなたが、さいぜん鍛冶委員から言つたときに、この何とかいう第五号起重機の全然対価なしに来たものに対して、その他のものの原価計算をして、この計算を出したんだ、こういつたのはどうなんですか。

自由党1952/01/29

13衆議院 行政監察特別委員会 第3号

○高木(松)委員 いや、今その三千何ぼというのは、時間的に見て一日なのか。

自由党1952/01/29

13衆議院 行政監察特別委員会 第3号

○高木(松)委員 そうすると、第四港湾建設部に大金が払われているわけですね、一時間三千何ぼずつのものを払つているというのは。

自由党1952/01/29

13衆議院 行政監察特別委員会 第3号

○高木(松)委員 それではもう一ぺん聞き直しますけれども、そうすると、あなたが契約するときの原価計算の中には、第五号起重機の使用対価として三千幾らというものを入れて、それから人夫だ、油だ、船だ——さいぜんあなたが言われたようないろいろな小さな船、そういうものを入れて総計八千幾らというものを出した。

自由党1952/01/29

13衆議院 行政監察特別委員会 第3号

○高木(松)委員 それなりわれわれ明らかに納得する。さいぜんそういうことを言つていない。その点を委員長から明瞭に念を押して、はつきりさせておきたい。われわれの疑点はそこにある。

自由党1952/01/29

13衆議院 行政監察特別委員会 第3号

○高木(松)委員 あなたこつちへ来られるとき、出頭するについて技術部長や促進監督部長と問題を検討して来たと言うが、われわれはあなた方の問題の検討の結果を聞きたいのではない。きよう、あるいはあなたはこのときの検討の結果をしやべつておつて、事実と食い違つたことをしやべつておるのではないか。何の検討をしたのです。われわれはありのままの事実を聞きたいのであつて、こう聞かれたらああ言おうとか、ああ聞かれたらこう言おうという、検討の結果を聞いている…

自由党1952/01/29

13衆議院 行政監察特別委員会 第3号

○高木(松)委員 ほんとうですか。

自由党1952/01/29

13衆議院 行政監察特別委員会 第3号

○高木(松)委員 それなら今までのあなたの陳述は、まつたく不可解千万です。そういう事実があれば、ははあと常識上納得できるが、その事実なしでは、どうもあなたの供述は不可解千万で納得できません。

自由党法務政務次官1951/11/28

12参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(高木松吉君) 只今お話の戦犯者の釈放等に関する件について申述べます。仮釈放有資格者の仮出所については、現在は連合国総司令部において行われておりますが、最近は相当多数の在所者に仮出所が許されている実情でありますので、平和條約発効までにはかなり多数の仮出所者が出ることになるだろうと思つております。平和條約発効後におきましては、仮出所者は我が国と関係国との意思の一致によつて行われることになりますので、関係国の政府と緊密な連絡の下に…

自由党法務政務次官1951/11/16

12衆議院 法務委員会 第14号

○高木政府委員 暴力によつて犯罪を敢行する者に対しては、従来より厳重な処罰方針をもつて臨んでいるのであつて、こういつた暴力者の存在を公然と認めているような事実はないと考える。今後もこの種暴力事犯に対しては、取締り機関が一致協力して厳重な取締りを励行し、これによつて社会の秩序を確保し、この種犯罪の根絶を期する所存であるが、これらの犯罪は往往その立証に困難を感ずる事例が少くないから、そのためには一般国民の勇気と協力を切にお願いする次第であり…

自由党法務政務次官1951/11/16

12衆議院 法務委員会 第14号

○高木政府委員 ただいまお申述べになりました司法事務の改善に関する陳情に対する政府の意見を申し上げます。 まず第一の点でありますが、民事訴訟における訴訟書類の送達料を低廉にすることは、国民の権利の保全を容易にするために訴訟費用の軽減をはかるという問題の一環としまして、まことに必要性のある問題と存じますが、最近における物価の高騰等の事情からいたしまして、その送達料を現在以上に安くするということは、国家財政上の見地から見ましても、相当困難で…

自由党法務政務次官1951/11/16

12衆議院 法務委員会 第14号

○高木政府委員 青少年に悪影響を及ぼす悪質な出版物については、出版法及び新聞紙法の廃止(昭和二十四年五月二十四日法律第九十五号)された現在においても、刑法猥褻罪、名誉毀損罪、信用毀損罪等の規定を適用することによつて、相当に取締りの成果をあげ得るのであつて、これを励行して参りたい所存であるが、そのほかに特別法の制定が必要かどうかについては、さらに研究したいと考えております。 なお不良出版物の取締りを実効あらしめるために、民間においても、こ…

自由党法務政務次官1951/11/16

12衆議院 法務委員会 第14号

○高木政府委員 ただいま議題となりました、国民身分登録証制定に関する陳情につきましてお答えいたします。 陳情の趣旨のような国民身分登録証の制定は、去る六月八日制定された住民登録法が近く実施されるに伴い、同法による住民票の記載事項、証明書等を利用することによりまして、ある程度その目的を達成することが可能であると考えられます。 しかしながらこの制度とは別個に、国民の全部に身分登録証明書を所持させる制度を、全国的に実施する法律を制定することは…

自由党法務政務次官1951/11/16

12衆議院 法務委員会 第14号

○高木政府委員 終戦以来、わが国再建の努力が漸次その成果をあげつつあることは、御同慶の至りであります。政府といたしましては、新憲法の精神を破壊し、わが国の再建を妨げるような治安の撹乱行為に対しては、全力をあげて断固秩序を保持する決意のもとに治安対策を練つており、またこれに必要な立法上の措置についても、慎重研究を進めているところであります。 もとよりこれらの治安対策の確立にあたつては、正当なる労働運動ないし政治活動については、これに不当な…

自由党法務政務次官1951/11/16

12衆議院 法務委員会 第14号

○高木政府委員 仮登記がなされていることによつて、滞納処分の実行が困難となる場合のありますことは、想像にかたくないところであります。しかしながら、たとえば滞納処分による差押えを免れる目的で、不動産の所有者が第三者と談合し、差押え前に所有権移転の仮登記をしたような場合におきましては、国税徴収法第十五条、地方税法第六十一条第一項等の規定により、その原因たる行為を取消した上で、地方公共団体において、仮登記権利者に代位して、仮登記の抹消を求め得…

自由党法務政務次官1951/11/16

12衆議院 法務委員会 第14号

○高木政府委員 現下の国内治安情勢より見て、反民主主義的な破壊的、暴力的な不法活動をなす団体等に対し、必要最小限の規正をなすことは、公共の福祉を維持するためにまことにやむを得ないことであつて政府としてはこの観点より、目下その法律案を立案中でありますが、これはあくまで日本国憲法のわく内において、必要かつ最小限度のものとして立案いたすべきものでありまして、決して国民の権利を不当に制限するようなものであつてはならないと考えておる次第でございま…

自由党法務政務次官1951/11/15

12衆議院 法務委員会 第13号

○高木政府委員 岐阜県揖斐郡揖斐町に簡易裁判所及び区検察庁設置方請願に対する法務府の意見を申し述べます。 簡易裁判所及び区検察庁は、その数が十分でありませんので、その増設方につき、全国各地から国会その他に熱心に請願や陳情がなされているのでありまして、名古屋高等検察庁管内のみで十一箇所に及んでおるのでありますが、財政その他の関係からその増設は思うにまかせない現状にあるのであります。 今回請願のありました岐阜県揖斐郡揖斐町に簡易裁判所及び区…

自由党法務政務次官1951/11/15

12衆議院 法務委員会 第13号

○高木政府委員 登記所の存置に関する請願についてお答えいたします。御承知の通り登記所すなわち法務局、地方法務局及びその支局、出張所は昭和二十二年裁判所法施行と同時に、司法事務局として本局四十九箇所のほかに支局二百三十一箇所、出張所一千七百八十八箇所を擁して裁判所から分離発足したのであります。当時裁判所からこれに組みかえられました人員は、登記、供託等の現場職員六千四百八十一名にすぎず、別に管理事務、戸籍指導職員の若干の増員と、訟務、人権擁…