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自由民主党行政監察特別委員長衆議院
総発言数
2,821
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
行政監察特別委員長
直近の発言日
1955/09/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 行政監察特別委員会90 件・90%
  • 議院運営委員会8 件・8%
  • 建設委員会2 件・2%

※ 全 2,821 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,821 20 を表示
日本民主党1955/09/23

22衆議院 行政監察特別委員会 第24号

○高木委員長代理 一つお読み上げになっていただきます。

日本民主党1955/09/23

22衆議院 行政監察特別委員会 第24号

○高木委員長代理 こういう契約書を作った事情を一つお述べになって下さい。

日本民主党1955/09/23

22衆議院 行政監察特別委員会 第24号

○高木委員長代理 そうしますと、以上の大体はわかりましたが、基本となるべき線を一つ聞かしてもらいたいと思います。 昭和二十七年一月十四日に今言ったような契約ができておる。そうすると、あなたの読み上げられた第一条に「甲は乙に其の供給実務一切を委任する」、こうなっておりますから、あなたの方で大日本図書との間に供給権を持っておったのですか。この点はどうです。

日本民主党1955/09/23

22衆議院 行政監察特別委員会 第24号

○高木委員長代理 それは、法律論を聞こうとしておりません。そういう権利を獲律しておったかおらぬかということだけ聞けばいいのです。

日本民主党1955/09/23

22衆議院 行政監察特別委員会 第24号

○高木委員長代理 それはおかしな話ですね。私の問いをのみ込みましたか。安村君、よく考えて返事して下さい。最初の説明で私も事情はわかりました。しかし、この契約のできる前に日本図書とあなたの方とがいわゆる供給契約ができておったかできておらないか。おったとかおらないとか、何月何日にできたとか、ないということなら日にちはないわけだから、その点を答えてくれればいいんだが、あなたのは少し長過ぎます。簡単なところは簡単に明瞭に答えていただきます。あっ…

日本民主党1955/09/23

22衆議院 行政監察特別委員会 第24号

○高木委員長代理 文書の交換の有無にかかわらず、そういう権利があったかどうかを聞いておる。文書は証拠だけの問題であって、文書を作ることは契約の成立の問題じゃないと思うのだ。そこで、文書の有無にかかわらず権利があったかないか。ないものをこういうふうに契約するということは、それ自体がまたおかしくなってくる。そこで聞きたいのだが、おそらく二十七年の一月十四日以前にあなたの方に権利があったのじゃないですか。その点、あるとかないとか言ってごらんな…

日本民主党1955/09/23

22衆議院 行政監察特別委員会 第24号

○高木委員長代理 そうすると、あなたの言葉をそのまま受ければ、この日付の前には供給権を大日本図書から獲得していないということを認めることになりますな。将来の見込みだけがあっただけで、そのときにはないということになりますか。

日本民主党1955/09/23

22衆議院 行政監察特別委員会 第24号

○高木委員長代理 そういう逃げ答弁を聞こうとするのではありません。真実を発見したいのだから、あるとかないとか、そういう供給権を大日本図書からとってあったとか、ないならないでよいのです。何も責めるわけではない。事実を明らかにすればわれわれは真実を発見できるのだから、そういう意味において、安村君、御答弁を願いたいと思います。

日本民主党1955/09/23

22衆議院 行政監察特別委員会 第24号

○高木委員長代理 意思表示というのはどっちから……。私も法律家ですから、そんな変な聞き方はいたしません。現地解決は一つの条件であったかどうか知らぬが、今の意思表示というものは、あなたの方からの意思表示ですか、それとも大日本図書からの意思表示ですか。契約は両方の意思表示の合致を必要とします。そういう意思表示の中には契約もありましょう。だから、意思表示という言葉を使い得る人であったならば、もう少し明瞭に法律的解釈ができると思うから、法律的に…

日本民主党1955/09/23

22衆議院 行政監察特別委員会 第24号

○高木委員長代理 どちらからですか。

日本民主党1955/09/23

22衆議院 行政監察特別委員会 第24号

○高木委員長代理 あなたの方はそれを受けて立ったわけですか。

日本民主党1955/09/23

22衆議院 行政監察特別委員会 第24号

○高木委員長代理 その意思表示を受けてこのような契約をしたりいろいろなことをしたわけですね。

日本民主党1955/09/23

22衆議院 行政監察特別委員会 第24号

○高木委員長代理 それなら、はっきりさせて下さい。

日本民主党1955/09/23

22衆議院 行政監察特別委員会 第24号

○高木委員長代理 いや、ちっとも明らかになっておりません。はっきりして下さい。だれもはっきり聞き取った人はありませんから、あなただけ心の中でわかっておってもだめです。あるないはおのずから別だし、これが条件だったというから、かりに条件だったとすれば、大日本図書とあなたの方との間でいわゆる供給権をあなたの方へ持たせたのはいつですか。

日本民主党1955/09/23

22衆議院 行政監察特別委員会 第24号

○高木委員長代理 それならば、昭和二十七年一月十四日以後ですか以前ですか。

日本民主党1955/09/23

22衆議院 行政監察特別委員会 第24号

○高木委員長代理 以前にそういう供給契約を獲得したのですか。

日本民主党1955/09/23

22衆議院 行政監察特別委員会 第24号

○高木委員長代理 そうすると条件付のお互いの契約をなしておったのだから、この条件が成立すると同時に契約が成立したことになって、そっちの契約が成立するということに解決することになりますね。同日に契約が効力を生ずることになりますね。この条件ができたらということを前提にすれば。

日本民主党1955/09/23

22衆議院 行政監察特別委員会 第24号

○高木委員長代理 あなたの先ほどのお話によれば、今あなたの読み上げたような契約が地元でまとまれば、いわゆる大日本図書とあなたの側の契約が成立するという条件付の契約ができていたのです。こうお話しになりましたね。そこで、その条件となったこの契約書ができたのだから。この契約書のできたことによって、必然的にそっちの契約は効力を発するということになるのじゃありませんか。これならおわかりになりましょう。

日本民主党1955/09/23

22衆議院 行政監察特別委員会 第24号

○高木委員長代理 そうすると、これは円満な契約じゃないのですか、——先ほどあなたのお読み上げになった契約は。

日本民主党1955/09/23

22衆議院 行政監察特別委員会 第24号

○高木委員長代理 どこが食い違っておりますか。