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警察庁長官官房審議官参議院衆議院
総発言数
385 件
直近の所属会派
—
直近の役職
警察庁長官官房審議官
直近の発言日
2017/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会66 件・66%
  • 総務委員会20 件・20%
  • 内閣委員会8 件・8%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 国土交通委員会1 件・1%
  • 災害対策特別委員会1 件・1%

※ 全 385 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

385 件中 20 件を表示
警察庁長官官房審議官2017/04/14

第193回 衆議院 法務委員会 第10号

○高木政府参考人 障害者に対する取り調べに関しましては、国家公安委員会が定める犯罪捜査規範第百六十八条の二において、障害者の特性を十分に理解し、その障害の程度等を踏まえ、適切な方法を用いなければならない旨、定められているところであります。 警察においては、こうした規定を受け、できる限り障害者手帳等により障害の種別や程度を事前に把握した上で、取り調べで何を求められているかを丁寧に説明するとともに、当該取り調べの流れや関係する刑事手続につい…

警察庁長官官房審議官2017/04/13

第193回 参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(高木勇人君) 警察庁の犯罪統計により直近五年間の殺人予備罪の検挙件数を見ますと、平成二十四年二十二件、二十五年二十四件、二十六年三十三件、二十七年二十五件、二十八年二十二件であります。

警察庁長官官房審議官2017/04/06

第193回 参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(高木勇人君) お答えいたします。 平成二十四年から二十八年までの間に各都道府県警察の知能犯捜査部門が受理した告訴、告発につきましては、平成二十四年千九百五十八件、二十五年二千二件、二十六年千八百三十八件、二十七年千八百九件、二十八年千九百二十六件と、おおむね横ばいとなっておる状況でございます。 平成二十八年に処理された千八百六十八件について、その処理に要した期間を見ますと、受理後三か月未満で処理したものが約二八%、三か月以…

警察庁長官官房審議官2017/04/06

第193回 参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(高木勇人君) 処理期間の目標を設定して進捗を管理していくといったことも一つの方策であるものと考えておりますけれども、告訴、告発の迅速かつ的確な処理のために特に必要な重要な点は、警察署幹部による指揮の徹底と警察本部による警察署に対する指導、支援であるものと認識をしております。 そのため、警察本部に、委員御指摘のとおり、本部告訴・告発センターを設置しているほか、知能犯捜査を専門とする捜査第二課に告訴専門官を置くなどして体制を確…

警察庁長官官房審議官2017/04/06

第193回 参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(高木勇人君) 御指摘のとおり、告訴、告発をした被害者や国民の立場を十分考慮して捜査を推進することが重要と認識をしております。 今後とも、告訴、告発に対する迅速、的確な対応を徹底するよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

警察庁長官官房審議官2017/04/04

第193回 衆議院 総務委員会 第11号

○高木政府参考人 お尋ねの判決は、広域にわたる連続侵入窃盗事件において、被告人を含む犯人グループが夜間に車で高速度で広域移動するなどして尾行が困難であったため、移動追跡装置を被告人らの使用車両に取りつけて、その位置情報を取得した事案に関するものであります。 車両に使用者らの承諾なくひそかにGPS端末を取りつけて位置情報を検索して把握する、いわゆるGPS捜査については、これまで警察において任意処分として実施可能と解釈して運用してきたところ…

警察庁長官官房審議官2017/04/04

第193回 衆議院 総務委員会 第11号

○高木政府参考人 お尋ねの運用要領においては、連続的に発生する窃盗等の一定の犯罪の捜査において、犯罪の嫌疑、危険性の高さなどに鑑み、速やかに犯人を検挙することが求められる場合であって、他の手法では対象の追跡を行うことが困難であるなど、捜査上特に必要があるときに限って、捜査対象車両にGPSを使用する移動追跡装置を取りつけて、その位置情報を検索する捜査を行うこととしていたところであります。 移動追跡装置を用いた捜査の具体的な手法を推知させる…

警察庁長官官房審議官2017/04/04

第193回 衆議院 総務委員会 第11号

○高木政府参考人 お尋ねの運用要領の項目におきましては、移動追跡装置を取りつけることができる対象物を定めているところ、これを具体的に明らかにした場合、犯罪を企図する者に設置対象物の点検などといった対抗措置を講じられるおそれがあることから、不開示としているものであり、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。

警察庁長官官房審議官2017/04/04

第193回 衆議院 総務委員会 第11号

○高木政府参考人 先般の最高裁判所判決は、移動追跡装置を捜査対象車両に取りつけて行う捜査手法についての判断であるものと認識しておりますが、こうした捜査手法は、これまで複数の公判事件において争われ、報道等も通じて一般に広く知られるところとなってきたものでありまして、こうした状況も踏まえて、情報公開請求に対して開示することとしてきたものであります。 一方、それ以外の手法については、そうした事情はなく、また、そのあり方については、今後の検討課…

警察庁長官官房審議官2017/04/04

第193回 衆議院 総務委員会 第11号

○高木政府参考人 移動追跡装置を取りつけて捜査対象車両の位置情報を取得する捜査について、先般、強制処分に当たるとする最高裁判所の判断が示されたことに伴って、警察庁としては、即日、都道府県警察に対して通達を発出し、移動追跡装置を取りつけて捜査対象車両の位置情報を取得する捜査を控えるよう指示したところであります。 お尋ねの運用要領の扱いについても、本判決の趣旨を踏まえて、今後適切に検討してまいりたいと考えております。

警察庁長官官房審議官2017/04/04

第193回 衆議院 総務委員会 第11号

○高木政府参考人 まずは、最高裁判所が直接判示をした移動追跡装置を用いて車両の位置情報を取得する捜査について、これを控えるよう指示したところでありまして、この趣旨を徹底してまいりたいと考えておりますが、その上で、運用要領の全体の取り扱いを含めて、移動追跡装置を用いた捜査のあり方全般について、判決の趣旨を踏まえて、今後適切に検討してまいりたいと考えております。

警察庁長官官房審議官2017/04/04

第193回 衆議院 総務委員会 第11号

○高木政府参考人 各都道府県警察が使用している移動追跡装置に係るサービスを提供する事業者について、網羅的には把握しておりませんけれども、その多くは大手警備事業者のサービスを利用していたものと承知をしております。

警察庁長官官房審議官2017/04/04

第193回 衆議院 総務委員会 第11号

○高木政府参考人 警備会社における事業の具体的な運営のあり方については、私どもとしては承知をしておりません。

警察庁長官官房審議官2017/03/31

第193回 衆議院 法務委員会 第7号

○高木政府参考人 お尋ねの事案は、熊本県の警察署に勤務する鑑識係長及びその部下職員らが、指紋を電磁的に採取等するライブスキャナーという装置により、検挙された被疑者の指紋を正規に採取した後に、改めて同ライブスキャナーのガラス面に残された指紋を現場指紋採取用のシートで不正に採取し、これを、事件の被害品等から採取した現場指紋のように装って、警察本部鑑識課に対して、正規に採取して保管されている当該被疑者の指紋との照合を依頼する方法により、実在し…

警察庁長官官房審議官2017/03/31

第193回 衆議院 法務委員会 第7号

○高木政府参考人 現場指紋として採取されていないものを現場指紋として警察本部に対して照会をしたというものであります。

警察庁長官官房審議官2017/03/21

第193回 衆議院 法務委員会 第4号

○高木政府参考人 お尋ねの要領の保秘の部分につきましては、「移動追跡装置を使用した捜査の具体的な実施状況等については、文書管理等を含め保秘を徹底するものとし、特に次の事項に留意する。」としておりまして、「被疑者等の取調べでは、移動追跡装置を用いたことを明らかにしない」、「捜査書類には、移動追跡装置の存在を推知させるような記載をしない」、「事件広報の際は、移動追跡装置を使用した捜査を実施したことを公にしない」、このように規定をしております…

警察庁長官官房審議官2017/03/21

第193回 衆議院 法務委員会 第4号

○高木政府参考人 こうした捜査を実施しないようにという趣旨でありまして、その趣旨を徹底してまいる所存でございます。

警察庁長官官房審議官2017/03/21

第193回 衆議院 法務委員会 第4号

○高木政府参考人 警察庁から各県警察に対しまして、徹底した指導を行ってまいりたいと考えております。

警察庁長官官房審議官2017/03/21

第193回 衆議院 法務委員会 第4号

○高木政府参考人 最高裁判所判決を受けまして、当該捜査を実施しないようにといったことを指示しているところでございます。都道府県警察は警察庁の指揮監督を受けて活動いたしますので、そのような指導をさらに徹底してまいりたいと考えております。

警察庁長官官房審議官2017/03/17

第193回 衆議院 厚生労働委員会 第7号

○高木政府参考人 どのような場合に補助金適正化法違反になるかといったことにつきましては、具体的な事実関係に即して判断されるべきものでございますけれども、議員御指摘のとおり、補助金適正化法第二十九条第一項では、偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた者は、五年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとされているところでございます。 また、警察では、補助金の交付主体である国あるいは関係自治体等からの告発を受理す…