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民主党・無所属クラブ環境大臣政務官衆議院参議院
総発言数
2,315
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
環境大臣政務官
直近の発言日
2006/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会45 件・45%
  • 東日本大震災復興特別委員会19 件・19%
  • 財務金融委員会11 件・11%
  • 災害対策特別委員会7 件・7%
  • 農林水産委員会5 件・5%
  • 内閣委員会4 件・4%

※ 全 2,315 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,315 20 を表示
民主党・無所属クラブ2006/04/18

164衆議院 法務委員会 第18号

○高山委員 それでは、大臣から本当はもうちょっと、個人的見解でも結構ですので、踏み込んだことをいただきたかったんですが、時間が来たので終わります。

民主党・無所属クラブ2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○高山委員 民主党の高山智司でございます。 いよいよ、この刑事施設法案も、未決の方、終盤という感じなんですけれども、最後の最後で重大な法案の欠陥を見つけたので、条件つきでいろいろ採決のお約束などをしておいてよかったなと今思っているところでございます。 まず、きょうびっくりしたんですけれども、これはそちらからいただいた白表紙のものなんですけれども、これを見てみますと、まず条文のつくり方なんですけれども、必ず括弧して「(実地監査)」だとか、…

民主党・無所属クラブ2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○高山委員 そうしますと、これは、いただいた白表紙の中で、法案そのものがばあっとありまして、最後に「理由」というところがありますね。これは細かい話ですから、これも局長で結構なんですけれども、この「理由」というところの最後の方の二行のところが特に焦点なんですけれども、百七十一ページ、これは何と書いてありますか。この百七十一ページ、このまま読んでもらっても結構ですけれども。

民主党・無所属クラブ2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○高山委員 そうしますと、この最後の二行の、「留置施設への代替収容等について所要の規定」というのは、これはどこになるんですか。何条のことを言っているんですか。どこに書いてあるんですか、この規定は。

民主党・無所属クラブ2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○高山委員 だって、今までの、法務省の方から出しています刑事施設法案ですと、これは別建てなんですよ、代替収容のところ。これはわざわざ別建てでやっていたわけですよね。だから、てっきり今回の法案でも、私、この十五条の内容云々のことじゃないんですけれども、昔、別建ての章でやっていたのを、しかも今まさに、留置施設の中に代替収容を含めるかどうか、これは最大焦点ですよね。これを、今まできちんと別章で分けて出してきたのを、私も本当に、いろいろな論点が…

民主党・無所属クラブ2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○高山委員 細かい技術的なことは、これは政府参考人に伺わなきゃいけないようなことなんですけれども、今、平岡委員からの答弁にありましたように、もしこれが政府の大きな意図だというのであれば、やはり大臣に伺わなきゃいけないと思うんですね。 まさにこの提案理由のところにもあるような話でございますので、これは大臣に伺うんですけれども、政府といたしまして、こういう項目立てのようなちょっとしたことから始まって、どうも、この代替だということそのものをだ…

民主党・無所属クラブ2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○高山委員 そうしましたら、例えば、これは今から、まだ法案審議中ですから、ここの十五条のところに、刑事施設法案、昔のにありましたような、「留置施設への代替収容」というような括弧書き、これをつけることはまず可能ですね。つける意思があるかどうかは別としてなんですけれども、まず、法的に可能かどうかということを伺いたいんですけれども。 技術的なことは結構です。それはわかった。委員長、技術的なことはいいですよ、時間ないですから。

民主党・無所属クラブ2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○高山委員 いや、だって、これは本当は章立ても別だったんですよ。章立ても別で項目立ても別だったのをわざわざ一個のところに入れて、しかも、先ほど平岡委員の答弁によれば、施設にかかわるところと権限にかかわるところ、これは全く同じにしちゃ変じゃないですか。 本来、別建てするべきものを、やはり代替施設ということを薄めていくために、意図的に一個の留置というところに入れて、漸次色合いを薄めていこう、こういうことなんじゃないですか、大臣。もう一度答弁…

民主党・無所属クラブ2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○高山委員 では、十四条が施設、確かに、私も今言われて読んでみると、そういう施設にかかわることですね。それで、十五条の方は、こういうことをすることもできるという権限規定ですけれども、これは全然違う規定なんじゃないですか。何でこれが一緒のところに入っているんですか。ちょっとそれを説明してください。

民主党・無所属クラブ2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○高山委員 今の説明はおかしいですね。いいですか、先ほど局長が読んだ理由のところをよく読みますと、二行目から読みますけれども、「その処遇に関する事項について定めるほか、留置施設及び海上保安留置施設の設置の根拠、」これで文章切れていますよ、それで、その後また、「留置施設への代替収容等について所要の規定」、だから、これは二つ分けて整備するということなんじゃないですか、この理由から読み取れることは。これが何で一個のカテゴリーになっちゃっている…

民主党・無所属クラブ2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○高山委員 この設置の根拠は、今聞いた十四条ということですね。 では、この下の、留置施設への代替収容についての所要の規定、これはどこにあるんですか。

民主党・無所属クラブ2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○高山委員 だって、この理由のときから、こんな文章を途中で切って別々で出されているものを、これを何でわざわざ一個のカテゴリーにしてやっているんですか。そっちの方がよっぽど不自然じゃないですか。 だったら、この理由をもっと、一文でちゃんと書いてくださいよ。ここでちゃんと切って、留置施設の設置の根拠というものと、留置施設への代替収容についての所要の規定、これは、同じ条文じゃないだけまだ救いがありますけれども、やはりカテゴリーも全然別なんじゃ…

民主党・無所属クラブ2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○高山委員 法務大臣、ここがまさに今問題となっている、代用監獄がどうだこうだということの最大焦点じゃないですか、十四条、十五条の書き分けが。そこをうやむやにしたまま、いや、法技術上の問題だと言うのはおかしいんじゃないですか。これは法務省が方針転換したんだったら、そうはっきり言ってください。

民主党・無所属クラブ2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○高山委員 十四条は警察の施設にかかわるものですね。十五条は法務省の施設にかかわるものだと思うんですけれども、まず、そこはいかがですか。

民主党・無所属クラブ2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○高山委員 だから、もともとどちらが警察所管の話で、こっちが法務省所管の話だということをちゃんと答弁していただきたいんですけれども。今非常にわかりにくかったんですけれども。十四条と十五条が、もともと、これは警察の所管と法務省の所管、ちょっと違うんじゃないですか。それを答えてください。

民主党・無所属クラブ2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○高山委員 そうしますと、法務大臣、もともとの刑事施設法案ですと、これは法務省が出しているでしょう、代替施設に関しての部分。今度の新しいものも、形としては法務省が出してきていますけれども、やはり、警察庁寄りにどんどん法務省の方で方針転換したということが出てきているんじゃないんですか。別に、方針転換したなら方針転換したでいいと私は思うんですけれども、なぜ大臣おっしゃらないんでしょうか。ちょっと、そこをもう一回確認させてください。

民主党・無所属クラブ2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○高山委員 いや、大臣、前に随分この議論をしているときに、刑事施設に代えてというのがあるけれども、この「代えて」というのは代替施設なんだという意味ですかと聞きましたら、そうじゃないようなことを言いましたよね。ちょっともう一回、この「代えて」という意味の答弁をお願いします。

民主党・無所属クラブ2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○高山委員 では、またもう一つ、この十五条で、焦点になっているので、ちょっと十五条を細かく伺いたいんですけれども、「刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。」となっておりますが、刑事施設に収容ということと留置施設に留置、この収容と留置というのはどう違うんですか、ちょっと説明してください。

民主党・無所属クラブ2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○高山委員 それじゃ、どうしてこうやって書き分けているんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2006/04/14

164衆議院 法務委員会 第17号

○高山委員 そうすると、十五条のところに収容という言葉が出てくるのは、これは十五条が刑事施設にかかわるからということなんでしょうか。