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民主党・無所属クラブ環境大臣政務官衆議院参議院
総発言数
2,315
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
環境大臣政務官
直近の発言日
2006/11/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会45 件・45%
  • 東日本大震災復興特別委員会19 件・19%
  • 財務金融委員会11 件・11%
  • 災害対策特別委員会7 件・7%
  • 農林水産委員会5 件・5%
  • 内閣委員会4 件・4%

※ 全 2,315 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,315 20 を表示
民主党・無所属クラブ2006/11/15

165衆議院 法務委員会 第11号

○高山委員 せっかく大臣、副大臣から、前向きなんだけれども、ちょっと官僚的な答弁でございましたけれども、やはり時代が動いていますから、ドメスティック・バイオレンスあるいはセクハラなんかもそうですけれども、昔は、まあその程度しようがないよとか子供同士で解決しろと言っていた問題がどんどん、親あるいは地域で解決能力がなくなって、渋々ながら国が介入しなきゃいけないときもあるかもしれないなとは思います。 それと、ちょっとタウンミーティングの問題、…

民主党・無所属クラブ2006/11/14

165衆議院 法務委員会 第10号

○高山委員 ただいま議題となりました信託法案に対する修正案について、提出者を代表して、その主な趣旨を御説明いたします。 政府原案においては、公益信託以外の受益者の定めのない信託は、当分の間、政令で定める法人以外の者を受託者としてすることはできないものとされておりますが、本修正案は、委員会審査において示された事項を踏まえまして、これを修正するものであります。 すなわち、公益信託以外の受益者の定めのない信託は、公益信託に係る見直しの状況その…

民主党・無所属クラブ2006/11/10

165衆議院 法務委員会 第9号

○高山委員 今、早川委員の方からかなり広範な疑問点をいただきまして、これを説明するためにも、しっかりまだ審議時間をとらなきゃいけないのかなというふうに思ってしまいました。 簡潔に答えますと、委員は、業法による規制でそういう細かいことをやっていけばいいのではないかというようなお考えだと思うんですけれども、信託法とは何かというような原点に立ち返ってみると、他人に自分の財産を預けていくという中で、受益者あるいは委託者の権利がないがしろにされて…

民主党・無所属クラブ2006/11/10

165衆議院 法務委員会 第9号

○高山委員 この目的信託ですけれども、要望は確かにあるのかもしれませんけれども、我々が考える弊害もあり、公益法人制度も、今までだんだん時代にそぐわなくなってきた部分もあるから今改革しようという最中でございまして、やはり質疑の中でも、現行公益法人の制度でもできるものと、あるいは、今の公益信託でもう既にそれはひょっとしたらできるかもしれないというものもたくさんありましたし、また、新たに受益者の定めのない信託という新ジャンルを創設することの意…

民主党・無所属クラブ2006/11/10

165衆議院 法務委員会 第9号

○高山委員 細川委員の質問にお答えいたします。 今回の信託法案は、一九二二年に制定された信託法について、その表記を現代語化し、これまで必ずしも明らかでなかった受益者の権利や受託者の義務等に関する規定を整備するとともに、現代の社会経済情勢に対応した多様な信託の利用形態に対応するため、新たな諸制度を導入するものであるというふうに理解しております。 私たち民主党といたしましても、信託制度が、資産流動化などの経済活動のみならず、高齢者や障害者の…

民主党・無所属クラブ2006/11/10

165衆議院 法務委員会 第9号

○高山委員 この一年間の施行延期というんでしょうか、これに関して我々の方は、「当分の間、」という書き方をしておりますけれども、これは、先ほど来の大串委員からの御懸念、これがやはりきっちりと解決されて、それでみんなにきちんとこの信託の制度が使ってもらえるように、関係の税制ですとか会計基準、これが整備されてから施行されるのがやはり一番、この信託制度そのものの信頼性を高めることにもなりますし、また、逆に言えば、政府側の先ほどからの答弁のように…

民主党・無所属クラブ2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○高山委員 民主党の高山智司でございます。 それでは、信託法案の質問をさせていただきますけれども、まず、自己執行義務の緩和について伺いたいんです。今回の改正案で自己執行義務が緩和ということですけれども、それはどういう場合に緩和できるのか、まず教えてください。

民主党・無所属クラブ2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○高山委員 では、まず、信託行為に第三者に委託できるということですけれども、いわゆる丸投げは可能なんでしょうか。丸投げ、完全に再委託するということは可能なんですか。

民主党・無所属クラブ2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○高山委員 今の量的な限界はないという答弁の意味がわからないので、もう一度答弁してください。

民主党・無所属クラブ2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○高山委員 だって、パーセントでそんな、九八%は信託を再委託しますとか八〇%まではということじゃないんじゃないんですか。やはりこの信託という趣旨からここまではいいとかという判断であって、量の問題というのは、ちょっと今の民事局長の答弁はおかしいなという気はしましたけれども、大臣に伺いたいんですけれども、つまり丸投げは禁止されている、こういう理解でいいんですか。

民主党・無所属クラブ2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○高山委員 丸投げが信託の趣旨からないというような今大臣のお話でしたけれども、その信託の趣旨から丸投げが禁止されている理由というのは何なんでしょうか。その禁止をされている理由をお願いします。

民主党・無所属クラブ2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○高山委員 それでは、民事局長に伺いますけれども、今、現行法の段階でも、例えば切手を張って出すとか、そういう本当の事務作業のようなものはどういう扱いになっているんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○高山委員 今の実務家からの要望で、限界を画してほしいというお話でしたけれども、その限界を教えてください。

民主党・無所属クラブ2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○高山委員 いや、ちょっと大臣も、今伺っていて、実務で今それほどすごい不都合があるわけではなくて、いろいろ実務の中での仕事を積み重ねていく中で、ただ法律によって限界を画してもらった方がいいというようなことで、今回この二号、これを入れたということなんですけれども、それが入った文言が「信託の目的に照らして相当」ということですけれども、この限界事例、先ほど聞きましたら、一〇〇%丸投げはいかぬというお話でした。信託の目的に照らして相当というもの…

民主党・無所属クラブ2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○高山委員 しかし、これは今、実務上、実際、その信託の本質からしてできないことはもうできないんだということで実務的にやっているわけですよね。そうすると、別にほかの業界の人が入ってきてもそれでよくて、私が言いたいのは、つまり、この二号の規定というのはそんなに意味がない規定なんじゃないんですか。しかもこれでは、だって明らかになっていないですもの。信託の目的に照らして相当というのは、先ほどから信託の本質に反しない限りできますというのと言いかえ…

民主党・無所属クラブ2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○高山委員 実際、私は、こういう信託の目的に照らして相当という抽象的レベルで理解してもらうより、むしろ、これは定型的に今まで実務で決まっていたわけですから、これはいい、これは悪いというのを列挙した方がよっぽどいいんじゃないのかなという気もしますけれども、そこはこれからどんどん信託が自由化されていくということで、それは使い勝手がよくなる反面、またやはり、きょう村上ファンド解散とか出ていましたけれども、そういうお金もうけの、しかも脱法的な行…

民主党・無所属クラブ2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○高山委員 この自己執行義務にまだこだわりたいんですけれども、例えば、民事信託であれば、あの団体とかあの人にお願いできるから安心だわと思ってお願いしている、ところが全然違う人がやっちゃっているということになると、これは趣旨に反するなと思うかもしれない。あるいは、年金の基金みたいな場合でも、年金だからそんなに冒険はしないでもそこそこの運用ができればいいということで、何とか信託銀行であるとか、そういう大手に任せていたら、よく聞いたことのない…

民主党・無所属クラブ2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○高山委員 これは大臣に伺いたいんですけれども、では結局、信託行為に反するか反しないかというのは受益者が決めているんじゃないじゃないですか。受託者が自分の判断で、これは私がやらなくてもいい、ここの人にやってもらおう、この方が合理的だというふうに判断しているわけですね。 そうすると、これは、委託者がちゃんと委託したときの思惑と違ってくることというのも当然出てくるし、その危険が大きいんじゃないですか。どうですか。

民主党・無所属クラブ2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○高山委員 これも大臣に伺いたいんですけれども、事後的にそういういろいろ回復ですとかできるんですけれども、これは事前に、再委託だなんだする際に、もともとの委託者と相談したり、受益者と相談したり、あるいは承認を求めたり、こういう必要はないですか。

民主党・無所属クラブ2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○高山委員 いや、大臣、これは、信託行為だとか信託契約に書いてあるケースはもちろん除いているんですよ。信託の定めのない場合、しかも、これから業法じゃないような人たちもどんどん入ってくるという中で、いろいろな契約事由の中で想定されるわけですよね。その中で、そんな事後的救済でもう取り返しがつかないぞということは十分考えられると思うんですけれども、これは事前に承認をとるなり相談をするなり、何かそういうものを入れる必要はないですか。