法務委員会 第10号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2006/11/14
会議録
○七条委員長 これより会議を開きます。 第百六十四回国会、内閣提出、信託法案及び第百六十四回国会、内閣提出、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案並びに高山智司君外二名提出の信託法案に対する修正案を一括して議題といたします。 両案及び高山智司君外二名提出の修正案に対する質疑は、去る十日終局いたしております。 この際、お諮りいたします。 去る八日、高山智司君外二名から提出されました信託法案に対する修正案について、提出者全員から撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○七条委員長 御異議なしと認めます。よって、撤回を許可するに決しました。 —————————————
○七条委員長 この際、内閣提出、信託法案に対し、早川忠孝君外二名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。高山智司君。 ————————————— 信託法案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○高山委員 ただいま議題となりました信託法案に対する修正案について、提出者を代表して、その主な趣旨を御説明いたします。 政府原案においては、公益信託以外の受益者の定めのない信託は、当分の間、政令で定める法人以外の者を受託者としてすることはできないものとされておりますが、本修正案は、委員会審査において示された事項を踏まえまして、これを修正するものであります。 すなわち、公益信託以外の受益者の定めのない信託は、公益信託に係る見直しの状況その他の事情を踏まえて検討され、その結果に基づいて別に法律で定められる日までの間、当該信託に関する信託事務を適正に処理するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者として政令で定める法人以外の者を、受託者としてすることができないこととするものであります。 以上が、本修正案の趣旨であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)
○七条委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○七条委員長 これより両案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 これより採決に入ります。 内閣提出、信託法案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、早川忠孝君外二名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○七条委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○七条委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 次に、内閣提出、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○七条委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○七条委員長 この際、ただいま議決いたしました両案に対し、早川忠孝君外三名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び社会民主党・市民連合共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。石関貴史君。
○石関委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 信託法案及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び関係者は、法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一 信託が、我が国の社会において、経済的なインフラとして広く利用されている現状にかんがみ、今後とも受託者によって信託事務が適切に処理されるよう、信託法、信託業法等に基づく受託者の義務について十分な周知を図るほか、必要な方策を講ずること。 二 来るべき超高齢化社会をより暮らしやすい社会とするため、高齢者や障害者の生活を支援する福祉型の信託について、その担い手として弁護士、NPO等の参入の取扱い等を含め、幅広い観点から検討を行うこと。 三 自己信託については、委託者と受託者とが同一人であるという制度の特質に応じた必要な特例が設けられた趣旨にかんがみ、適用が凍結された一年間が経過するまでに、その周知を図るとともに、会計上及び税務上の取扱いその他の事項に関する検討、周知その他の所要の措置を講ずること。 四 受益者の定めのない信託が制度の本旨に反して濫用されることのないよう、その制度の趣旨及び内容の周知徹底に努めるとともに、その利用状況等を踏まえて、信託法附則第三項の取扱いその他受託者等の規制の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずること。 五 公益信託制度については、公益法人と社会的に同様の機能を営むものであることにかんがみ、先行して行われた公益法人制度改革の趣旨を踏まえつつ、公益法人制度と整合性のとれた制度とする観点から、遅滞なく、所要の見直しを行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
○七条委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○七条委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。長勢法務大臣。
○長勢国務大臣 ただいま可決されました信託法案及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 —————————————
○七条委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○七条委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○七条委員長 次回は、明十五日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時九分散会