高山智司
会議録に記録された「高山智司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,315 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 環境大臣政務官
- 直近の発言日
- 2007/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会45 件・45%
- 東日本大震災復興特別委員会19 件・19%
- 財務金融委員会11 件・11%
- 災害対策特別委員会7 件・7%
- 農林水産委員会5 件・5%
- 内閣委員会4 件・4%
※ 全 2,315 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 法務委員会 第12号
○高山委員 今の提案者からの答弁で、行為時十歳というのは想定しがたいんだということ。そうすると、では十歳の子は入らないんだなということになりますけれども、では十一歳の中学生がいるのかなとかという議論にもなりますし、やはりこれは、我が方の民主党案が言っているように、刑事責任を問える年齢が十四歳である、かつ、我々だっておおむねというのをつけているので、一歳下がったところで十三歳ですよ。十三歳だったら、中学生は十三歳からじゃないですか。私は、…
第166回 衆議院 法務委員会 第12号
○高山委員 いや、弾力的じゃないですよ。我々がここでそうやって拙速に修正協議をして、与党の方みたいに、バナナのたたき売りじゃないんだけれども、十四、十三、十二と、いや十一もあるかもしれない、十は入らないみたいな、そんなことをやって決めて、本当にこれは、十一歳の少年が何か触法的なことを犯してしまって少年院に入れられることになったら、これは一生の問題ですよ。十一歳なんかでそういう触法的なことをやるというのは、これはむしろ親とか大人の責任であ…
第166回 衆議院 法務委員会 第12号
○高山委員 提案者の方にちょっと問いかけたいんですけれども、これは立法論なんですよ。個別具体的な事案を審判官が判断するのは当たり前で、今、我々立法者が本当に十一歳の小学生を少年院に送ることを是とするのか、それとも非とするのか、これはもう価値判断なんですよ。だから、それは当然審判官が決めることですよ。だけれども、十一歳の少年まで少年院に送るべきなんだという判断を今提案者の方はされるわけですか。私、これは後で、文科副大臣がせっかくお見えです…
第166回 衆議院 法務委員会 第12号
○高山委員 私も非常に同じような考えを持っていますので、今の文科副大臣や提案者の言うとおりだと思いますよ。だけれども、口先だけじゃないですか。だったら、提案したらいいじゃないですか。今修正協議をやっている最中ですよ。それを、小学生を少年院に送るというところだけ決めて、少年院の内容も今のままでしょう。口先だけじゃないですか、そんなの。では、なぜ修正協議をここでやめるんですか。だったらずっと続けて、いい案をつくりましょうよ。 それなのに、も…
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○高山委員 民主党の高山智司でございます。 先ほど、同僚議員の河村議員から質問がありました鹿児島県警の話、同じく同僚の大串議員からもありましたけれども、少年事案に関して調査ということで、これから警察がどんどん今まで以上に事案の真相解明ということで調査をされると思うんですけれども、その際、やはり熱心な余りつい行き過ぎがあるのではないかという懸念がもうずっとあるわけです。この鹿児島の選挙違反の事件も、初めから何か人を陥れようとか、無実の人を…
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○高山委員 それで結局、鹿児島の事案はどういう調査をしたんですか。こういう新聞記事にも出てきて、これはえらいこっちゃなと思って、ただ、これが全然事実でも何でもないならもう終わっている話だし、とにかく、きちんとどういう調査をしたのか。まさに、この鹿児島の捜査報告書の改ざんがあったのかなかったのか。これは、どういう調査をしたのか。先ほど河村議員からも、電話ぐらいはあるんだろうというような御下問もありましたけれども、どういう調査をしたのか、教…
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○高山委員 いや、意図はさらさらないということでしたけれども、その意図は別として、例えばこの小票というんですか、小票というのは私はどんなものだかわからないんですけれども、こういうものを死んでも出さないぞ、もし弁護士にこういうのを請求されたらえらいことになるぞ、そういうのがあっても死んでも出さないんだというような発言があったんだ、そういう相談があったんだというような報道なんですけれども、こんなのは明らかに違法じゃないですか。裁判で弁護士か…
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○高山委員 死んでも出さないとか、こんなのは明らかに裁判の妨害ですよ。そういう気持ちが幾らあっても、やはり裁判でもともと争っていますからね。だから、そういうのをきちんと調べてもらわなきゃいけないんですけれども。 委員長、定足数は大丈夫ですか。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○高山委員 もし大丈夫じゃなければ、いろいろ調べていただかなきゃいけないですから、時間をとってもらっても構わないんですけれども。大丈夫ですか。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○高山委員 では、もう一回警察の方に確認しますけれども、捜査官の心情は私も熱心の余りにいろいろやることがあるのは理解はできますけれども、ICレコーダーでいろいろ録音をしていたり、あるいは小票、この小票というのは、私もよくわからないんですけれども、これは裁判で要求されれば出さなきゃいけないものなんですか。まずそれを教えてください。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○高山委員 それでは、裁判と関係ないところで、しかもこれはもう裁判も終わっていますので、警察の方、この小票というのを当委員会に提出していただけますか。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○高山委員 捜査の過程と言いますけれども、この捜査過程がいろいろな違法捜査だったんじゃないかということが問題になっているわけですから、取り調べの可視化、特に少年事件においてはより必要だと思っていますけれども、やはり密室の中でいろいろ取り調べられるのはよくないなと思うんですよ。 それで、これは終わっている事件ですし、今、プライバシーというようなことを言いましたけれども、だれのプライバシーが問題になるから出せないんですか。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○高山委員 その氏名を黒塗りにするなりなんなりということで、これは証言さえわかればいいわけですから、そこの部分を黒塗りにして提出していただけますか。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○高山委員 今、上司に対する報告文書だということですけれども、では、これは私文書ではないんですね、この小票というのは。そういう理解でいいですか。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○高山委員 これは私的メモなんですか、断言してください。これは私文書なんですということで断言してください。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○高山委員 これは、内容で判断してしまっていいんですね。取り調べ室の中で、好き勝手なメモだとか、おはしのこういう袋とかに書いたりしているものから、きちんと何とか県警のこういう紙で、こういう事案だとかというフォーマットが決まっているものがあると思うんですけれども、この今問題になっているものはそういう私的なメモなんですね。きちんと形式が決まっているものではありませんね。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○高山委員 取り調べはやはり可視化した方がいいなというふうにだんだん思ってきたのは、取り調べの方法というのは、どういうところにメモするとか、あるいは聞き取ったものを私的にメモする場合もあれば、小票というのは私は見たことがありませんからわかりませんけれども、きちんと公文書としてメモする場合もあって、それは何か捜査員の判断で自由に決められる。こういうことのきちんとした決まりはないんですね、取り調べがどういう状況だったかと記録していくというの…
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○高山委員 これは新聞記事によればなんですけれども、警察の警部補と検事さんの方でいろいろ相談したときに、検事は、電話をかけた場所に虚偽があることを弁護士が指摘してくれば、下手をすると偽証を問われるというようなことを言ってアドバイスをしているんですけれども、検事さんとして、警察官の方でもしこういう違法捜査があれば、これは偽証じゃないのかということを指摘すべきであって、偽証を問われるからこれは出さない、死んでも出さないみたいなことをアドバイ…
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○高山委員 証拠に基づいて起訴するのは当然のことだと思うんですけれども、検察と警察のやりとりの中で、仮に違法捜査が見つかった場合、こういった場合は、検察として、警察の方に、これはもう偽証になるから隠し通せというようなことを言うのか、それとも、これは違法捜査じゃないですか、だからもう使えませんねというようなことをするのか、これはどういう指導をされていますか。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○高山委員 それで、またこの鹿児島の十二人無罪の事件にちょっと立ち戻るんですけれども、この場合、検察と警察もちょっと行き過ぎで、熱心な余りかどうかわからないんですけれども、こういうことになってしまった。裁判ももう確定しているわけですよね。 そうすると、検察の方では、どういうふうにこれは検証されましたか。検察の方も、ついついいつも連絡をしている警察官とのこともあるので、警察官が行き過ぎの捜査もあるから違法なことがあっても隠し通そう、こうい…