高井和伸
会議録に記録された「高井和伸」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 966 件
- 直近の所属会派
- 民主改革連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1990/10/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会60 件・60%
- 逓信委員会15 件・15%
- 決算委員会10 件・10%
- 予算委員会8 件・8%
- 国会等の移転に関する特別委員会5 件・5%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 966 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第118回 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○高井和伸君 各省庁の協力の受け方の問題を今後とも鋭意御検討願って、当初目的達成の方向に行くことを期待しております。 続きまして、私、こうやって質問する趣旨は、やはり立法府の一議員といたしまして、何らかの役割分担ができないものか、そういう趣旨が一つございまして質問しているわけでございますが、例えば日本弁護士連合会の中にも司法制度調査会というものがございまして、その中で、第一次の報告書につきまして検討会が始まりました。そうしましたら、せん…
第118回 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○高井和伸君 各実体法が個別法で各省庁の担当であるのが現実であると、そのようなお話でございますが、特に今までの検討された経緯の中で、学問上も実態上も、諸外国も同じようにテーマとされているのは各国民の利害に関する行政処分、特に不利益処分的なものを中心に侵害処分というような言葉で学問上使われておりますが、例えば一たん認可したものを取り消すだとか資格を取り消すだとか、一応そんなような例が挙げられますが、そういったものの実態というものの把握でご…
第118回 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○高井和伸君 今のような実際の数字を見ての感想を申し上げますと、それぞれの個別法が制定されたときはそれなりに一生懸命つくられたんだろうというふうに予測するわけでございますが、結果的に見ますと、取り消し処分などの手続の具体的な内容が書いていないという法律というのは、これは本来まずい法律、立法技術だろうと現時点からいえば言えるのじゃなかろうかと思いますが、総務庁もそのようなお考えのもとにこういったものをできるだけ権利侵害の薄い方向で、薄いと…
第118回 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○高井和伸君 大臣の答弁を求めたいと思います。 前回も同じようなことを聞いておりましてまた同じようなことを聞くわけでございますが、私もその後いろいろ勉強しておりますと、やはり行政手続法を制定するということは、行政の透明性だとか公平性というような言葉で抽象的に概念的に言われておりまして、日米構造協議でもそれらしいことが出てきておるわけでございまして、国民の権利保護という側面からも非常に諸外国の状況からもかなり強力に今後進めていかなきゃなら…
第118回 参議院 地方行政委員会 第9号
○高井和伸君 まず、道交法改正につきましてお尋ねしますが、放置車両に対する使用者責任の追及というテーマで今度の改正がなっております。他方、通称車庫法の中身を見ますと、保有者に対する措置というようなことになっております。これの大きな落差はどう理解したらいいのか、ちょっと教えてください。
第118回 参議院 地方行政委員会 第9号
○高井和伸君 法律を読む人は素人でございますから、素人がわかりやすい概念としては、今のお話を聞いていますと、保有者と使用者は基本的には一緒だと言うんですが、いろんな過去の法令の制定の仕方の流れの中から、従前の流れの規定をパラレルに使って立法なさったというふうに理解するんですが、ちょっと細かい話ですが、今のリースの場合、本来リース会社が持っているのは担保権であって、格好は所有権なんですが、保有しているものは担保権であって、本来的な使用権と…
第118回 参議院 地方行政委員会 第9号
○高井和伸君 わかりました。そうしますと、ちょっと車庫法に行ってしまいましたんですが、車庫法で処罰を受ける場面においては、リース会社のリースをして使わせている車、普通月賦販売とほとんど変わらないんですが、そうすると処罰を受ける人は保有者ですからリース会社である、このような理解でよろしいわけですか。
第118回 参議院 地方行政委員会 第9号
○高井和伸君 これは先ほどの道交法の中の所有者と使用者の落差と同じだろうと思いますが、そこで道交法の方の使用者にペナルティーを科すという法律体系と、車庫法になると途端にそうじゃないんだというこの落差はちょっと奇異に感じておりますが、これはリースで借りている所有者的な使用者に本来ペナルティーを科すべきじゃないかと思ったりするんですが、そこまで細かく分け入って立法できなかったというのか、世の中の制度が複雑過ぎてついていけぬというのか、どっち…
第118回 参議院 地方行政委員会 第9号
○高井和伸君 そうすると、リース会社から建設会社がダンプカーを借りてきました、きっと「わ」のナンバーだと思いますが。建設会社がさらにそれを現場へ持っていく。現場で車が車庫の問題でトラブった場合は、やはりそのリース会社の方に基本的に車庫があるかないかということでいろんな場面が処理されるという理解でよろしいんですね。
第118回 参議院 地方行政委員会 第9号
○高井和伸君 そうするとますますおかしくなるんですが、そうしますと、リース会社から借りた建設会社は場所を変えましたという変更届けを自分の車でもないのにやらなきゃいけないということになりますね。その理論はおかしいから、結局はリース会社が貸した先のところに場所を変えましたと、車庫を変えましたというような手続をするべきだということなんですね。
第118回 参議院 地方行政委員会 第9号
○高井和伸君 私、誠実に法案の中身を一生懸命検討したつもりですが、頭がこんがらがってしまっていろいろなところでわけのわからぬことを言っておりまして失礼いたしております。 もとへ戻りまして、道路交通法の中身の五十一条の三についてちょっと詳しくお尋ねしたいと思います。ここでは放置車両に係る指示ということで、公安委員会が使用者に対して必要な措置をとることを指示することができるというふうになっております。それでもう一つ、今度の改正された中身で五…
第118回 参議院 地方行政委員会 第9号
○高井和伸君 停車と駐車の概念は長いのが駐車で短いのが停車と、このような一般的な理解で間違っていないと思うんですが、なぜにここに違法駐車に対する措置というような立法にならずに停車に対する措置というふうになってしまったのか、そこの落差をちょっと解説してください。
第118回 参議院 地方行政委員会 第9号
○高井和伸君 わかりました。結構です。 そうすると、この停車に対しても臨機応変な措置を早目にとろうという趣旨で立法なさったということになりました。そうすると、この五十条の二の中の「警察官等は、」という「等」はだれを指すんでしょうか、どこかの条文見ればあるんでしょうけれども。
第118回 参議院 地方行政委員会 第9号
○高井和伸君 そこで、交通巡視員について先取り的な質問になりますが、後ほど質問しようと思っていたんですが出たところで質問しますが、地域交通安全活動推進委員と名前としてはかなり性格的にも似たところの立場にあるんじゃなかろうかと推測するんですが、もちろんこれはかなりの権限をお持ちのようなものでございますが、地域交通安全活動推進委員との違いを簡潔に教えていただけませんか。
第118回 参議院 地方行政委員会 第9号
○高井和伸君 それでは、道路交通法五十条の二に戻りまして質問いたしますと、停車に対して場所を移動するなどのことを命ずることができると。命ずることができるわけですから、それに対して罰則があって三月以下の懲役、五万円以下の罰金というようなかなり重いところで規定されております。 この条文が現実的に発動する場面というのは、非常に短時間のうちにいろんなことが行われて、いろんなクッションを入れるような場面が本来ないだろうと一応予想するわけですが、こ…
第118回 参議院 地方行政委員会 第9号
○高井和伸君 私の質問の大体のスタンスは、普通の市民ないしは商売屋さんが通常の道具として使っている車両について質問しているわけでございますので、余り考えられない世界だということでございますが、私が心配するのは、こういう規定を見ると普通の人はびっくり仰天してしまって、そこらのところへちょっととめたらお巡りさんがおられて、一々はいそこどきなさいどきなさいで、ちょっと聞かなかったらこれによってもうえらい処罰が出てくるというようなことになります…
第118回 参議院 地方行政委員会 第9号
○高井和伸君 そうしますと、具体的にこれの条文で処罰するとなりゃ大変な捜査記録をつけて、事実認定を裁判所で受けられるだけの立証証拠をずらっと並べないことにはこの五十条の二によって処罰される場面は余りないと。したがって先ほどのような例で、警察当局も構えておられるような場面に、あらかじめ予想されるような場面においてのみ適用されそうな条文であるというふうに市民として理解できるという条文でございますね。
第118回 参議院 地方行政委員会 第9号
○高井和伸君 それでは戻りまして、五十一条の三の本論の方に入りますと、ここでは主体が、公安委員会が使用者に対して必要な措置を指示するということになります。この公安委員会という機関が抽象的に書いてありますが、具体的にはどんな方法で、文書で書いて渡すのか、それとも定型的な切符みたいなもので渡すのか、それともがちゃっとかぎでかけてそれで告知するのか、具体的には口頭でやるのか、後々処罰のことを考えたりなんかしますと、実効性のある制度にするために…
第118回 参議院 地方行政委員会 第9号
○高井和伸君 そうしますと、その書面というのはどこそこの何番地の場所にあなたが使用している何番のどんな車がいつからいつまで放置されておる、これを速やかに移動しなさいというようなことを書くわけですか。ちょっとそこのところをイメージとして聞いているわけです。
第118回 参議院 地方行政委員会 第9号
○高井和伸君 そうしますと、今のお話を聞くとますます七十五条の二へ持っていくためには、そういった駐車料金を持たせてくださいだとか駐車場の地図を、どこへとめたらいいか、そういう地図を持たせてくださいだとかということの履行条項が、そんなに軽やかに事実認定としてこの七十五条の二へ持っていくには大変な膨大なことをやらないことにはとても証拠が整わず、立件送致なんというようなことはできないように思うんです。むしろ私の質問は、これはもちろん規定どおり…