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自由民主党・無所属の会衆議院参議院
総発言数
4,609
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
直近の発言日
2012/03/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部科学委員会77 件・77%
  • 予算委員会15 件・15%
  • 文教科学委員会6 件・6%
  • 厚生労働委員会1 件・1%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 4,609 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,609 20 を表示
自由民主党・無所属の会2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○馳委員 では、この二十八条二項、例示として列挙されている三事情と、今申し上げた「その他の一切の事情」とは、返還拒否を判断する上で同様な重み、同等の重みを持っているのかどうかを伺いたいと思います。 例えば、三事情が皆無でも、「その他の一切の事情」ということに該当すれば返還拒否できる場合もあるという立法趣旨でしょうか。

自由民主党・無所属の会2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○馳委員 同様の、同等の重みを持つということで、例示をした三項以外の一切の事情も十分踏まえる、こういうふうな認識で今後、裁判所の方でも判断いただける、こういうことでよろしいですね。 では、次の質問ですが、返還拒否事由について、家裁の裁量の範囲を大きくしていると、ハーグ条約の子供の最善の利益は常居所地国の裁判所が判断すべきだという根本精神を踏みにじると思うが、いかがでしょうか。その意味で、裁判所に大きな裁量を与えそうな規定は、立法の段階で…

自由民主党・無所属の会2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○馳委員 私が心配しているのは、あらゆる事案というのは、家族の事情、夫婦の事情、またそれを取り巻く国情というのは、あらゆる事情があるので、今おっしゃったように、指針としてお示しをいただいておりますが、その指針を踏まえて裁判所が恐らく今後判例を積み重ねていく上においての妥当な指針となるように、今後ともやはり注視をしていかなければいけないと思いますし、ここの部分で国内のいろいろな団体や海外のいろいろな団体から突っ込まれることのないように、慎…

自由民主党・無所属の会2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○馳委員 いずれにしましても、この法案が法務委員会に付託されたときに、再度、返還拒否事由についてはしっかりと議論を積み重ねていきたい、こういうふうに考えておりますので、委員各位にも、委員長にもよろしくお願いを申し上げたいと思います。 続いて、このハーグ条約、執行の手続の問題について移りたいと思います。 ハーグ条約の執行手続をテーマにして質問をするのには理由があります。実は、アメリカ国務省は、毎年、ハーグ条約不遵守国家のリストを公開してい…

自由民主党・無所属の会2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○馳委員 私もいろいろ調べてみましたら、大臣、ハーグ条約を締結し国内法を整備して終わりじゃなくて、そこからスタートという、ここがやはり問題で、別に私はアメリカの肩を持って言っているわけではありません。我が国も、国内法を整備した後にこういった子供の連れ去り事案が起きたときに、相互主義ですから、世界の各国と、まず条約に基づいて子の返還が本当になされているのかどうかということの確認をしていかなければいけないわけですよね。 アメリカの議会などで…

自由民主党・無所属の会2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○馳委員 法律に余りそんなに詳しくない私からすれば、債務者という一言が出てきたんですね。大臣、ここは弁護士として専門家でありますが、こういうときに債務者という呼び方をしてよいのかなと私は率直に感じました。債務者でよろしいんでしょうか。

自由民主党・無所属の会2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○馳委員 親権の定まっていない親、保護者という言い方をしたらいいのかな。あるいは、現に子供と同居している親という言い方をしていいんでしょうか。ちょっと債務者という言葉が我々素人にはひっかかるものですから、あえて専門家である小川大臣にお伺いしました。 そこで、さらに質問を続けますが、子の返還の代替執行は、実は、民事執行法百七十一条に基づいて実施されるわけですが、ハーグ条約対象外の国内の事案では、子供を動産に準ずるものとして扱う民事執行法百…

自由民主党・無所属の会2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○馳委員 法的性質を異にしているという説明はわかりましたが、国内の事案と、それから海外に返還、引き渡すということと、ちょっとわかりづらいなという点、これは、一般の方にもわかりやすく説明できるような説明書というのをやはり準備した方がいいと思いますよ、ガイドラインみたいなものを。 そこで、この問題は適用される条文が違うということだけでは終わりません。ハーグ事案は十六歳未満の子供まで執行が可能ですが、国内の事案は、動産に準ずる形でしか強制執行…

自由民主党・無所属の会2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○馳委員 七歳九カ月というこの事案は、微妙な年齢ですよね。ちなみに、私は養子なんですけれども、前の家から今の馳家に養子に来たときはちょうど八歳でありまして、非常に心にいろいろな葛藤を抱えたことが改めてよみがえってまいりました。 この七歳九カ月よりさらに上の年齢でいわゆる直接強制が行われた事案というのは、国内にありますか。

自由民主党・無所属の会2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○馳委員 私は、この年齢を伺って、非常に微妙な年齢だなと思いましたので、できればちょっと調べておいてください。今度また、法案審査のときにお伺いもしたいと思います。 そこで、同じ離婚後の子供の引き渡し問題で、子供が小学校高学年以上だと、ハーグ事案なら強制執行は可能だけれども、国内事案ならば強制執行は申し立て自体が不能という差が生まれるように思いますが、もしこういうふうな事態になれば、これは不公平ではないでしょうか。

自由民主党・無所属の会2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○馳委員 ここで、前回の分科会の話とまた同様の問題意識を持つことになりますが、大体、乳幼児を動産に準じて取り扱うこと自体が問題であると私は思っています。さらに、今回のハーグ条約の国内法の成立で、不平等、不公平な取り扱いが行われる可能性があります。 私は、改めて、民事執行法の改正か新法の整備を提案したいと思っています。でないと、国内の事案ですが、やはり子供に対する直接強制執行という事案が随分ふえていましたね。あの数字を見るたびに、当事者で…

自由民主党・無所属の会2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○馳委員 大臣の説明で私は理解しますが、これはハーグ条約の案件だ、これは国内で監護権を決めるためのまさしく強制的な直接執行だと、やはりなかなかわかりづらいですよ。したがって、ここは私は、うまく説明できるような指針、まさしくガイドラインと、やはり世の中に対する説明というのは必要だと思って、追及しているんですね。 今大臣もちらっとおっしゃいましたけれども、これは有識者に諮問をするという形で、まず国内の事案についてもうちょっとやはり丁寧に対応…

自由民主党・無所属の会2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○馳委員 先般、三月五日の予算委員会第三分科会で、子供の直接強制による引き渡し事件が二〇一〇年で百二十件もあり、執行不能だったのが四十三件、四割にも及んでいる、こういう答弁をいただいております。ハーグ条約の事案でも同様の問題が想起されますが、その認識はいかがでしょうか。

自由民主党・無所属の会2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○馳委員 そういう認識があるということは大事なんですよね。 そこで、ハーグ条約の事案において、どういう工夫をして、人権問題も踏まえながら執行不能を防ごうとしているんでしょうか。お願いいたします。

自由民主党・無所属の会2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○馳委員 これは恐らく法の百四十条の方にかかわってくる問題ですが、威力を執行する、子供にはだめだということでありますが、この百四十条第四項の「威力」というのは、具体的にどういう内容なのでしょうか。

自由民主党・無所属の会2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○馳委員 百四十条を読むと、閉鎖した戸を開く必要な処分もする、こういうふうな表現もありますよね。当然、そこに子供がいるかどうかは、わかっているのかな、わかっていないのかな。わからない場合もありますよね。 そこでなんですよ。強制執行は、百四十条第三項をチェックしますと、子供と親がともにいる場合に限っており、抵抗する親に威力を用いることが子供の心身に有害な影響を及ぼすおそれがある場合は威力の行使はできない、こういうふうになっているんですね。…

自由民主党・無所属の会2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○馳委員 わかりました。その確認をしっかりとしながら行うということですね。 そこで、次に第百三十七条、子供を常居所地国に返還する返還実施者とは、具体的に誰を想定しているのでしょうか。これには外国人の親も入るんでしょうか。この百三十七条の部分は、子の返還の代替執行の部分でありますが、返還実施者とは、ここで誰を想定すればいいんでしょうか。

自由民主党・無所属の会2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○馳委員 わかりました。返還実施者がもう一方の親になることによって、また逆にトラブルが起きないかなと私もちょっと心配になってまいりましたので、慎重な取り扱いをお願いします。 そこで、執行段階において外務大臣である中央当局の協力も制度化されておりますが、その意義は何でしょうか。

自由民主党・無所属の会2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○馳委員 ここで外務省に聞かなきゃいけないんですね。この法第百四十二条に基づいて外務大臣の協力といっても、別に外務大臣がその現場に行くわけじゃありませんよね。この第百四十二条に基づいて、外務大臣の意を受けた、命を受けた職員の皆さんが、対応できますか、これ。「立会いその他の必要な協力をすることができる。」と。 立ち会うだけなら、別にぼうっと突っ立っていればいいかもしれませんが、そういう意味ではないと思います。事案に立ち会いながら、適切な助…

自由民主党・無所属の会2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○馳委員 私はハーグ条約を早く締結すべきだと冒頭に申し上げたんですが、この第百四十二条の規定を見ると、外務省の職員。また、あなたは今、ソーシャルワーカーにお願いするかもしれないとおっしゃいましたね。そうすると、厚生労働省との調整になるんでしょうか。そして、誰がどう考えたって、法務省と意を通じてしなきゃいけないので、それはやはり担当は外務省と法務省の職員と、ちょっと人事のたすきがけでもしながら、やはり練り上げられた、あらゆる事案に対応でき…