馳浩
会議録に記録された「馳浩」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,609 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2011/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙18 件
- 地方創生13 件
- 教育11 件
- こども・子育て9 件
- AI3 件
- スタートアップ3 件
- 社会保障・年金3 件
- デジタル行政2 件
- 半導体1 件
- エネルギー1 件
- 住宅・不動産1 件
- 通商・貿易1 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部科学委員会77 件・77%
- 予算委員会15 件・15%
- 文教科学委員会6 件・6%
- 厚生労働委員会1 件・1%
- 本会議1 件・1%
※ 全 4,609 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第177回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 匿名遺棄は、このままでは育児放棄や虐待によって最悪死亡させてしまう、遺棄する側は、まさに児童の虐待あるいは虐待死という最悪の結果を招く、それを防ぐために「こうのとりのゆりかご」に預けたという評価をすることはできると思いますが、いかがですか。
第177回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 最悪の結果を防ぐために預けたということについての御理解はいただいたと思いますが、であるならば、児童虐待の予防を行うための民間団体という評価ができると思いますが、いかがですか。
第177回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 慈恵病院の理事長にも私たちはお話を承ってまいりましたが、違法ではない、法的な位置づけはないということで、熊本市や熊本県がいろいろな負担をせざるを得ない状況になるということについて心を痛めておられました。 今の石井さんのおっしゃることを私なりに整理すると、慈恵病院は、児童虐待防止法第四条一項において、国、自治体が支援に努めなければならない民間団体に当てはまることになると私は思いますが、いかがですか。 そして最後に、もう次の池坊先…
第177回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 去年、当委員会でドイツにも視察に行ってこられたと思います。ドイツのいわゆる「こうのとりのゆりかご」についての法的位置づけなども勉強してこられたと思います。 児童虐待防止法の改正なのか、児童福祉法の改正なのか、「こうのとりのゆりかご」の位置づけというものについては、さらに議論を深めた上でやはり検討していくべきであるということを申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 自由民主党の馳浩です。 きのうの法務委員会で積み残した質問がございますので、そちらの方から入りたいと思います。 親責任規定の言わんとするところは、親権は、親の権利というより親としての責任がその本質であり、その責任を遂行するのに必要な限りで親権の権利性が認められるという考え方であります。 その意味では、改正案はいまだに「権利を有し、義務を負う。」となっており、残念でありますが、親権の法的性質、概念について、今回の改正案で変化はあ…
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 前回の児童虐待防止法の改正において、親責任という規定、これを議論し改正案に載せたという当事者として、立法趣旨としては、民法の親権概念の変更を意図していたという、そういう議論の経過もあり、そういうつもりでもあったんですね、立法者の皆さんの意向として。大臣、何か所感があればどうぞ。
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 権利と義務という関係ばかりではなく、親としての責任がありますよね。その責任を果たしていないときに、やはり、社会的に罰を受けますよ、果たすべきことは果たさなければいけないですよという合意があって初めての民法のあり方ではないかな、こういうふうに私は思っております。 そこで、子の利益の観点を明確にすることによって、現実にどのような効果が期待されるんでしょうか。
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 私自身は、子育てはまず第一義的に親の責任ですよ、親として果たすべき責任を果たしましょう、そして同時に、社会全体で子育てに、子の利益を考えた対応をしていきましょうと。私は、その方向性が今回明確に民法改正によって示された、そういう筋合いのものだなというふうに思っております。 そこで、懲戒権について次に伺いたいと思います。 民法八百二十二条の懲戒権を削除するか否かが論点になっておりましたが、結局は、条文に文言修正を加えて残しました。…
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 現行法では、「必要な範囲内で自らその子を懲戒し、」とありまして、この「自ら」という文言を削除しておりますが、なぜですか。
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 民法の勉強ということでお聞きしますが、懲戒場というのはいつごろまであって、そこでは一体何が行われていたんですか。もしかしたら、私みたいな怖い刑務官みたいなのがいて、懲戒官か、腕立て伏せさせたりしていたんじゃないんですか。 これはあくまでも、だって、法律で今回取り除いたんですよね。でも、現状ないと大臣もおっしゃいました。これは本当に私も勉強の意味で、本当に懲戒場があったのか、どんなことをしていたのか、その効果があったのか、ちょっ…
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 私が言わんとするところは、後生大事に何十年もこの懲戒場という文言、規定が残っておった、そして、きのうも申し上げましたが、親権の一時停止について、我々議員立法を担当していた者はもう十年近くずっと言い続けてきて、それに抵抗していたのが法務省なんですよ。現行法でも十分できますからと何百回私は聞いたかわかりません。何でですかね。 私は、そこの鈍感さなのか、わきのかたさなのか、腰の重さなのかわかりませんが、これはやはり法務省の体質ですか…
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 今回の改正案には載ってきませんでしたが、私自身は、というよりも国会の中にも、共同親権あるいは共同監護権について議論をし、現実、海外にもこういう規定がございますから、我が国も規定として明示していかなければいけないという議論があります。これについては私、また後ほど追及してまいりますけれども、そういう意味では、やはり法務省としてのアンテナもさらに働かせていただきたいということを申し上げて、次の質問に移ります。 法務省民事局参事官室が…
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 私見ではありますが、民法八百二十条の解釈からしつけが生まれるとの考えは捨てるべきだと思います。なぜなら、今回の改正案で、懲戒とは民法八百二十条の範囲内での懲戒だと明記したからでありまして、八百二十条の範囲内の懲戒こそしつけと同義と考えるべきだと思いますが、それでよろしいですね。
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 さて、懲戒権の削除も含めた見直しは先送りされましたが、私は、しつけと同義となる懲戒権規定は残しつつ、必要な範囲を逸脱した懲戒が許されないという旨を明記する方がよいと考えますが、いかがですか。
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 必要な範囲を逸脱した懲戒は許されない。もう一回言いますよ。必要な範囲を逸脱した懲戒は許されないという指摘に対して、大臣は、それはそのとおりだがというふうに最初に申し上げられましたので、その大臣答弁で私は十分であります。 次の質問に移ります。 今回の法改正で、施設入所等の措置がとられている場合において、施設長等の意向が常に優先し、親権者の意向が反映されないことになりますが、これでは親権者が施設入所等の措置に同意しなくなるおそれが…
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 親権者の親権に優先して児童の監護、教育及び懲戒に関して必要な措置をとることができる場合についての具体的な判断基準、ガイドラインを示す必要があると思います。不当な主張とは何ぞや、これはガイドラインをもってして提示をされないと、現場の方は困ると思うんですね。いかがですか。
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 関連して、本改正案においても、最終的に施設長がとる措置が優先することになるとしても、緊急事態は別として、手続的に、親権者への説明、説得、そして納得を得ることという、丁寧に手続を行うということが大事だと思いますが、それでいいですね。
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 問題は、親権者に対する適正手続が不十分だった場合、訴訟等が提起されて、結果として施設長等の措置が違法となる場合も法的にはあり得るのかどうかという問題ですが、いかがですか。
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 施設長等と親権者で児童の処遇について意見が対立した場合に、都道府県児童福祉審議会など第三者が意見を調整する仕組みを設けるべきとの意見もありますが、いかがですか。
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 具体的な事例として、軽度の知的障害を持つ入所中の被虐待児童の就学先として、親は障害を認めたくなくて普通学級を希望し、施設長が特別支援学級を支持している場合などは、判断が難しくなります。こういう場合、どういうふうな対処方針をとるつもりですか。