馳浩
会議録に記録された「馳浩」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,609 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2011/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙18 件
- 地方創生13 件
- 教育11 件
- こども・子育て9 件
- AI3 件
- スタートアップ3 件
- 社会保障・年金3 件
- デジタル行政2 件
- 半導体1 件
- エネルギー1 件
- 住宅・不動産1 件
- 通商・貿易1 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部科学委員会77 件・77%
- 予算委員会15 件・15%
- 文教科学委員会6 件・6%
- 厚生労働委員会1 件・1%
- 本会議1 件・1%
※ 全 4,609 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 今申し上げた事例は、インクルージョン教育の問題であったり、そろそろ出てくるでしょう障害者対策基本法の問題とも密接に絡んでまいりますので、ここはやはり丁寧に対応をいただきたいと思います。 施設長等の監護方針と児童の意見が合わなかった場合に、児童が第三者に相談できるようにして、その第三者が相談を踏まえて子供の意見を表明できるようにしたらよいのではという意見もありますが、いかがですか。
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 今回の改正で権限強化された施設長等による監護が適切に行われるように、資質向上を図るための研修等の実施、あるいはサポート体制の強化が必要だと思いますが、いかがですか。
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 それでは、続いて、子供の連れ去り問題について入りたいと思います。 きょう、私がグラフを一つ資料としてお示しをしました。これは、スタート地点が一九六五年、一番右端の方が二〇〇九年ですね。法務委員会で、これは先週でしたね、江田大臣に、国際結婚、国際離婚について、最近では一般的になってきていますよねというふうにおっしゃっていただいて、では現実どうなっているんでしょうかねとお聞きしたら、それで出てきた資料が、グラフとして、これなんです…
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 ちなみに、私もこのグラフを見てふむふむと思いながら、スタート地点が一九六五年ということは、昭和四十年ですね、五千件に満たない国際結婚。そして、ちょっとふえ始めたなという真ん中から右のあたりが、これは多分、バブルのころというふうに言われると思いますね。そして、あれ、ちょっとまた最近減ってきたなというのが、二〇〇六年、七年あたりですね。これは、もしかしたら結婚数自体が減ってきたのかな、そういうふうな印象を持ったり、まさかこんなこと…
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 最後の質問にいたします。 子供の連れ去り問題は、今回の法改正にも深くかかわってまいります。例えば、片方の親が子供を連れ去り、その後協議離婚して、子供の監護問題で対立した場合、現在の監護状態が非常に優先されやすく、連れ去った側に監護権が結局認められやすいんです。そして、連れ去られた側は、面会交流の約束を担保に渋々監護権を渡します。しかし、いざ面会交流の段になると面会させない、裁判所が履行勧告しても無視し続けるパターンであります。…
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○馳委員 終わります。どうもありがとうございました。
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○馳委員 自由民主党の馳です。きょうもよろしくお願いいたします。 今ほど、あべさんが最後におっしゃった阪神大震災のときの児童虐待の案件というのは、詳しく言うとこういうことなんです。いわゆる避難所等においての性的虐待が随分あったんですよ。改めて、今般の東日本大震災、避難所における子供の監護についての対応というものを、やはりしっかりと目を光らせていただきたいということをまず最初に申し上げておきたいと思います。 では、質問に入ります。 まず最…
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○馳委員 現行の、現在の親権内容をお示しいただきながら、それ以前の親権の内容との違いをお示しください。
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○馳委員 明治以降からの親権規定の流れを踏まえると、今回の改正は、子の利益を軸に、明治時代にはない、戦後認められた親権規定を再構成したものと言ってよいのではないかと思います。そういう意味での歴史的意義を感じますが、大臣、いかがでしょうか。 あわせて、文言も、「子の利益のために」ではなくて、子の最善の利益のためにと、もっと明確に改正すべきではなかったのでしょうか。
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○馳委員 わかりました。大臣の、やはり明治時代以来の親権についての社会的な背景を踏まえた流れが今日に至っているということの理解が本当によくあって、私はよかったと思います。 実は、そうはいいながらも、平成十六年に児童虐待防止法を改正したときも、平成二十年に改正したときも、いずれも附則に、親権の一部・一時停止はすべきであると、これは議員立法で改正をしましたから、強く強く要請してきたにもかかわらず、それを抵抗してきたのは法務省なんですよ。何で…
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○馳委員 交流の中にはメールも入りますね。
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○馳委員 こういうところが時代の違いということだと思います。 平成八年の法律案要綱では「面会及び交流」となっていました。本改正案は「面会及びその他の交流」と変わっておりますが、両者の違いは何ですか。「その他の」を盛り込んだ意図は何ですか。親子の接触にはその他の交流より面会が基本であると考えてよろしいでしょうか。
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○馳委員 平成六年の要綱試案では「面接交渉」となっています。「面会及びその他の交流」と「面接交渉」とどう違うんですか。
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○馳委員 よりわかりやすい表現としたというふうに理解をいたします。 本改正案の面会交流の規定は、平成六年の要綱試案の説明に示された内容を踏襲しておりますが、この要綱試案の説明には、「子の養育・健全な成長の面からも、一般的には、親との接触を継続することが望ましい。」と大変大事なことが明確に書いてありますが、この点も本改正案は踏襲しているということでよろしいですね。
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○馳委員 これを踏まえて、今回の面会交流を特出しして明記した立法の趣旨をお伺いしたいと思います。 一部流言がありますように、裁判実務で定着している面会交流を確認するというだけなら、これは断じて納得できません。海外と比べても不十分な面会交流を積極的に推進していくという立法趣旨でなければ、法務省が言う、子の成長に親との継続的接触が望ましいという理念も絵そらごとで終わってしまうからでありますが、いかがでしょうか。
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○馳委員 大臣、どんどんしゃべっていただいていいんですよ。なぜかというと、大臣の発言を明確に議事録にし、その議事録を最高裁にちゃんと読んでおいてほしいんですよ、私は。これまでどれほど、私もそうですが、御党の小宮山洋子さんあるいは公明党の富田茂之さんなどなど、何度も何度もこのことを言い続けながらもはね返されたのが最高裁の壁であったわけでありまして、思うところはどんどんしゃべっていただいて結構ですので、よろしくお願いいたします。 そこで、裁…
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○馳委員 極めて現状肯定、現状追認的な答弁だったと思います。 実は、各国の実情もいろいろ参考に見てみました。お隣の韓国でも権利としてしっかりうたってありますね。主要国では正面から権利性をうたっておりますし、我が国が批准をした児童権利条約でも同様です。つまり、我が国の国民認識が世界標準に追いついていないと言わざるを得ません。 今回、正面から権利性を規定して、むしろ、国民に対して、子供の利益のために必要なんですよ、こういう発想を啓蒙するとい…
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○馳委員 前回の法務委員会の一般質疑のときに、あのときはハーグ条約の話でありましたが、私、こういうことを申し上げたと思うんですね。離婚をしたら夫婦の問題、離婚をしても、子供にとってお父さんはお父さん、お母さんはお母さん。私は、そういうふうな観点、まさしく子の利益を優先するという考え方に立って、もうちょっとその権利性を主張し、しかしながら、子の利益のためにも面会交流を制限することもあり得る、こういうふうにしていったらよかったんじゃないかな…
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○馳委員 しかし、父母の第一次的判断を尊重する余り、監護権のある親が面会交流に強く反対していると、後に家裁が介入することになっても、面会交流は基本的には認められないとの結論となりやすいんです。 事実、そう明言している審判例があります。この審判例を紹介いたします。横浜家裁で平成八年四月三十日に出された判例でありますね。読みます。「親権者である親が非親権者である親による面接交渉に強く反対している場合においては、特別の事情が存在しない限り面接…
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○馳委員 最高裁の豊澤さんという人ですね、家庭局長。 それなら、私が今紹介した横浜家裁の平成八年四月三十日のこの審判例というのは、極めて特異な例、個別の例であり、今現在は余り好ましくないというふうに考えてよいでしょうか。豊澤さんにお伺いしたいと思います。