香川保一
会議録に記録された「香川保一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,169 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1979/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
- 内閣委員会3 件・3%
※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 先ほども申しましたように、表示登記制度の充実を期するためには、調査士制度の活用と申しますか、個々の調査士の方が表示登記の重要性を認識されて、役所のそういった行政事務についてもできるだけ御協力を賜る、私どもといたしましても、そういった調査士の仕事が適正円滑にできるような、できるだけの協力をするということでまいりたい、かように考えております。
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 先ほども申し上げましたように、公共嘱託を実施するためには、私は、やはりその受託する側の法人格の問題が一番大切だろうと思うのであります。つまり、各調査士会で調整されまして、地域ごとあるいは相手ごとに一つの受託法人を設立して、それが受託の主体になるということがまず先決だろうと思うのであります。 この点につきまして、調査士会、司法書士会ともに、そういった私の非公式意見を申し上げておるのでございますけれども、皆さんの御意見はそう…
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 先ほど申しましたのは、土地家屋調査士法では、土地家屋調査士でなければ調査士の仕事ができないことになっておるわけでございます。 したがって、法人、つまり調査士が何人か寄って集まって設立された法人がいわば調査士の仕事をするためには、調査士法の中に、調査士業務ができる人格としてその法人を規定しなければならぬわけであります。だから法律改正が要るわけでございます。それを連合会の方にも前にいろいろ意見を申し上げておるのでありますけれ…
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 怠慢とおっしゃるなら、調査士会連合会なり司法書士会連合会あるいは全国の単位会の皆さんが御納得いただくように私の説得力が足らぬということ、そこに怠慢というそしりは甘受いたしますけれども、そういった問題を提起はいたしまして、どうでしょうかということを問いかけておるわけでございますけれども、司法書士会連合会あるいは調査士会連合会の方からぜひともそうしてくれ、そういうことでいいのだというふうな御回答がいただけないわけでございます…
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 そこのところは横山委員と私、御意見が一致しない点でございまして、現在法務省令で補助者の承認制をとっておりますのは、一つの大きな理由は、名板貸しを防止するということがあると思うのであります。 つまり、補助者ということで実は先生の方の名前を貸して、補助者に全く司法書士、調査士と同じ仕事をさせるというふうな実態があるわけでございまして、そういった、いわば名板貸しを防止する一つの方策として承認制が考えられておる。もう一つは、御承…
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 私の聞き及んでいるところによりますと、実質は、おっしゃるとおり宗教法人の方に逃げていったようなことでございますけれども、宗教法人法は、御承知のとおり、これは民法の適用除外でございまして、私どもの所管には属しないわけでございます。
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 民法は国民生活に密着する法律でございますので、わかりやすくということは当然でございまして、できれば早急に口語化と申しますか、わかりやすい表現に改正する作業をやりたいと思っているのでございますけれども、何かとそれよりも急ぐと言ってはあれでございますが、なかなかまだ十分作業が進んでおりません。 ただ、御承知と思いますけれども、現在文語体で書かれておるのを、右から左に単に口語に直すというわけにもちょっとまいらない、なかなか文語…
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 この民法十一条の「準禁治産者トシテ」というのは、実体法と申しますか、実体的な側面から規定したものでございまして、心神耗弱者を例に考えますと、心神耗弱者は当然にその準禁治産者になるという意味ではなくて、やはり裁判所の準禁治産宣告という手続を介して準禁治産者になる、こういう趣旨だと思うのであります。
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 大らかな準用規定でございますので、単純に準用しておるわけでございますが、その趣旨は、禁治産宣告の場合にはすでに準禁治産宣告を受けて保佐人が付されている心神耗弱者につきまして、それが心神喪失者になっていくという場合に、保佐人にも申し立てを認めるということでございますので、その部分は準禁治産宣告の手続の中では準用されないことに結果的にはなろうかと思います。
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 読んで間違えるというのは、これは表現が悪いに決まっているのでございますけれども、私どもの見方が少し狭過ぎるのか、民法というのはなかなかよく書けているように思っておるわけでありまして、ただ、むずかしい言葉が使ってあるために親しみにくいとかあるいは一般国民から見てわかりにくい部分のあることも確かでございまして、特に解釈上非常に説が分かれておるというふうな規定も多々あるわけでございます。 そういうものをもっと明確にすると申しま…
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 身体障害が一つの原因をなして、心神耗弱といいますか、自分で事理を弁別する能力がないということでございますれば、この三者を削りましても十一条には心神耗弱者が残っておるわけでございますから、心神耗弱者ということで準禁治産宣告ができる、それで保護に欠ける点はないのじゃないか、かように考えておるわけであります。
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 目が見えないということで、たとえば契約書が読めないということは確かにあるわけでございますが、そのことを直ちに心神耗弱と同じ程度に民法上無能力者扱いと申しますか、保佐人をつけなければならぬということに結びつけるのが、むしろ、その不平等感と申しますか、そういった要らざる感じを持つことになるわけでございます。 したがって、目が見えないために契約書が読めないというのであれば、事理は十分自分で弁別できるという、それだけの能力があれ…
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 能力が十分あるわけでございますから、やはりそれはみずからの責任において、しかるべき人を補助者的に使うというふうに持っていく方が筋だろうと思います。法律が要らざるおせっかいをやいて、半ば強制的に申しますか、そういった保佐人的なもの、別のそういう制度をつくるということになりますと、またそこに要らざる不平等感を醸成するおそれもあるわけでございますので、私どもの考えとしては、自分の責任でしかるべき手段をとるということが本筋ではな…
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 保護に欠けることがないようにということを考えますと、お説のような方法も考えられないわけではないと思うのでありますけれども、私ども一番気になりますのは、聾者、唖者、盲者というのは確かに身体障害はあるわけでございますけれども、物事を判断する能力には欠けてないという場合、そういうような場合でも何か法律の特別規定によりまして、たとえばいまお示しの相手方に身内の者を代理人にしろとかいうふうな、何か通常人と違った法律的な手続を準備す…
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 きっかけと申しますか、私ども、法律の不備なために起こる事例が、経験しませんとなかなか気がつかぬこともございまして、いまの問題は、御承知のネズミ講の関係での天下一家の会というのが、財団法人でないのに財団法人天下一家の会というふうに名のりまして、そのために一般国民が政府の監督下にある法人だというふうに信用して、不利益を受けるというふうなおそれが十分考えられたわけでございまして、そういうことを契機にいたしまして、やはり民法法人…
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 公益というのは不特定多数一般公益の利益のためということだと思うのでありますが、この「公益二関スル」という規定の解釈としまして、御承知のとおり、これは狭義に解して公益を目的とするという意味だという説が有力でございます。 そういう説に立ちますと、社団または財団の事業目的それ自身が公益でなければならぬわけでございますが、私どもの解釈といたしまして、公益を目的とするという趣旨には必ずしも解釈しなくていいのじゃないか、もう少し広義…
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 現在の学説では、公益というのはやはり不特定多数ということの域を出てないと思うのであります。特定の人が数がいかほど多くても、その人たちだけの利益を考えるというものは、やはり公益という概念からは外れるのではなかろうか。 ただしかし、特定のそういう者の利益を図る事業というものが、さっき申しましたように、そのことを通じて一般不特定多数の者に利益が還元されていくというふうな場合になってまいりますと、公益を目的とするという解釈と、公…
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 労働組合の場合に、労働組合員の福祉と申しますか、そういったことを図るためだけの団体というものを仮に考えるといたしますと、それはやはり不特定多数というわけにはまいらないわけでございまして、民法法人の設立はむずかしいのではなかろうかと思うのであります。 労働組合そのものの性格と申しますか、そのことと、組合に属する組合員の利益を図るということとは、また別の問題だろうと思うのでありまして、仮に労働組合は公的なものだといたしまして…
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 公益というのは、先ほど来申し上げておりますように、不特定多数の者の利益ということ、これは動かしがたいと思うのですけれども、先ほどお説のように、公益という言葉は非常にわかりにくい、いろいろの解釈が出てくる字句でございましょうけれども、しかほどさように、これをわかりやすく書き直そうといたしますと非常にむずかしいという問題にぶつかるわけでございまして、公益というわかりにくい言葉を使ってあることによって、かえって世の中の進歩と合…
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 私が特定と申し上げましたのは、たとえば日本国民と言えば、世界の中で考えれば、これは特定と言えないことはないわけであります。あるいは、ある何々県の県民というのも、日本国の中で考えれば特定かもしれないわけでありますけれども、そういった地域なりある一つのサークルと申しますか、社会のその中でだれ、そういったあれじゃなくて、抽象的に何々県人とかいうふうなことになっておりますれば、これは現在の解釈としては、不特定という枠内に入ってく…