飯島連次郎
会議録に記録された「飯島連次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,264 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/03/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会96 件・96%
- 本会議4 件・4%
※ 全 1,264 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 参議院 決算委員会 第21号
○理事(飯島連次郎君) それから五百三十九号、保険局長にお伺いしますが、保険給付の未払い約十三億ということになつておりますね。これはいつ頃給付、もう給付ずみですか。
第15回 参議院 決算委員会 第21号
○理事(飯島連次郎君) 他に御質疑ありませんか。それでは御質疑もなさそうですから……。
第15回 参議院 決算委員会 第21号
○理事(飯島連次郎君) それでは他に御発言がなければ、五百三十号から五百四十一号までの質疑は一応終了したものとみて差支えございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第15回 参議院 決算委員会 第21号
○理事(飯島連次郎君) ではさよう決定いたしました。 次に五百四十二号から五百六十七号までを一括して議題に供します。では森専門員の説明を求めます。
第15回 参議院 決算委員会 第21号
○理事(飯島連次郎君) 他に御質疑ありませんか。(「進行々々」と呼ぶ者あり)他に御質疑がなければ五百四十二号から五百四十七号までは質疑が一応終了したものと認めて差支えございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第15回 参議院 決算委員会 第21号
○理事(飯島連次郎君) ではさよう決定をいたします。 以上を以ちまして批難事項別の質疑は一応終了したわけでありますが、只今小委員会に付託審査となつております架空経理関係批難事項及び公園地不当貸付に関しまする第百四十二号の批難事項並びに第二号乃至第六号を除く二十五年度決算の残余の批難事項に関する質疑は終了したものと認めて御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第15回 参議院 決算委員会 第21号
○理事(飯島連次郎君) では御異議ないものと認めます。 本日の委員会はこれで散会をいたします。 午後三時四十一分散会
第15回 参議院 決算委員会 第20号
○飯島連次郎君 この前の質問を繰返すのは非常にその煩に堪えませんから、先ず東京都側からこれに対する方針なり経過なりを一つ聴取したいと思います。
第15回 参議院 決算委員会 第20号
○飯島連次郎君 経過説明が丁度半分どころで終つたようですが、その後のことについて……。
第15回 参議院 決算委員会 第20号
○飯島連次郎君 ほかに公園緑地部長のほうから何か事前に伺つておくことはありませんか。
第15回 参議院 決算委員会 第20号
○飯島連次郎君 それではお尋ねします。建設省との貸付許可条件が四カ条ありますね。その四カ条の貸付の条件が事実建物を建てるときになつて変更されておりますが、その変更の経緯はどういうことでありますか。
第15回 参議院 決算委員会 第20号
○飯島連次郎君 条件が多少変更されたといういきさつはわかりましたが結局明渡しのときには、会社の負担で原状回復をするということが第四番目の最後の条件になつておつたのですね。ところが事実昨年の六月に期限満了のときには撤去をしてもらいたいという予告を与えたけれども、なかなかその実施が困難で、本年の一月に一カ月の猶予期間を与えて撤去を要求しておられる。然るに現在に及んでも依然として立ち退いてもおらないし、立ち退く気配が見えない。この前の委員会で…
第15回 参議院 決算委員会 第20号
○飯島連次郎君 それでは質問の角度をちよつとずらしますが、貸付をするときの坪当り価格というのが、月五円十銭ですか、非常にその附近の土地に比べて、慣行の価格よりも非常に低廉に約束がしてあるようですが、その半面に東京都は借主から五百万円の寄附金を受けるということを約束をされた。その五百万円の寄附金のうち二百万円はすでに受取つて、これを他の公園の施設に充当された。残りの三百万円は未納ではあるけれども、借主のほうから調達をされたということであり…
第15回 参議院 決算委員会 第20号
○飯島連次郎君 そうすると貸借契約のときに五百万円の寄附を受けるということは、それは中に含まれておつたようですが、それは表に条件としては挙げてはなかつたのですか。
第15回 参議院 決算委員会 第20号
○飯島連次郎君 そうすると仮に当事の副知事になり或いは責任者が変つた場合にそういう約束が反古にされても、第三者に対抗のできるだけの例えば覚書とか、そういうことは全然してなかつたのですか。
第15回 参議院 決算委員会 第20号
○飯島連次郎君 この寄附受領案というのは、やはり一方的なものではない。両者がちやんと立会つて承知しておられますか。
第15回 参議院 決算委員会 第20号
○飯島連次郎君 その寄附願というか、寄附受領案と申しますか、それはやはりその五百万円という金額が、その寄附の期限なり或いは内容については別に明記されてはおらないのですか。
第15回 参議院 決算委員会 第20号
○飯島連次郎君 それではその寄附受領案の内容の第三項の十一月に三百万というのが履行されずに今日に至つておるというわけですね。
第15回 参議院 決算委員会 第20号
○飯島連次郎君 併しその案によると五百万円というのは貸付期限四カ年ということで五百万ということになつているのですから、相手が現に期限の猶予を申出る出ないにかかわらず、四年の期限内に当然これは受取る権利というか、条件を東京都側では唱えておつたわけでしよう。それをあえて四年間に会社の経営云々ということで非常に遠慮されるというのは一体どういう理由によるのですか。
第15回 参議院 決算委員会 第20号
○飯島連次郎君 そうするといつでも取り得るし、又取る意思が東京都にあるわけですね。