飛鳥田一雄
会議録に記録された「飛鳥田一雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,600 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 横浜市長
- 直近の発言日
- 1954/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛17 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会59 件・59%
- 内閣委員会17 件・17%
- 本会議10 件・10%
- 建設委員会10 件・10%
- 公害対策特別委員会4 件・4%
※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 内閣委員会 第24号
○飛鳥田委員 そうしますと、アメリカの軍隊の後方勤務に入つて来る、こうなつて参りますと、アメリカの軍隊が戦力であることはお認めになると思いますが、いかがでしよう。
第19回 衆議院 内閣委員会 第24号
○飛鳥田委員 後方勤務という場合には、前線の勤務と一体をなすもので、これを言葉ではわけておりますが、ことに近代戦の場合においては前線も後方もない、こういわれておるのでありまして、前線後方の相互の作用が有機的に緊密に一体にならなければ軍というものは動いて行かない。これはもうお認めになると思います。それはすなわち後方勤務ということは、その全体の機能の一作用をしておるので、こういう場合に後方勤務につくことが憲法違反でないとおつしやる。ところが…
第19回 衆議院 内閣委員会 第24号
○飛鳥田委員 くどいようですが、それは戦力としての機能を発揮するのじやないでしようか。あなたがかりに個人の御職業としては弁護士をおやりになつていらつしやつても、政治家として吉田内閣の閣僚に列席せられておる以上は、吉田内閣の機能の一部として行動せられておることだと思います。こういうように考えて参りますと、後方勤務につくということは、後方勤務につくまではかりに戦力でなかつたとしても、現に後方勤務につき出せば、戦力としての機能を果す、戦力じや…
第19回 衆議院 内閣委員会 第24号
○飛鳥田委員 そこで海外派兵についても二つ伺いたいと思いますことは、これがあなたの御説によりますと、自衛、こういうことでありますが、自衛として海外同胞保護のために海外派兵をする場合もあるかどうか、これを伺いたいと思います。
第19回 衆議院 内閣委員会 第24号
○飛鳥田委員 そういたしますと、あなたの自衛というのは地理的な、国土を守るという意味なんでしようか。それとも国民を守るという意味なんでしようか
第19回 衆議院 内閣委員会 第24号
○飛鳥田委員 今までにも海外に出ている同胞がいろいろな危害にさらされているということのために軍艦を派遣し、あるいは出兵をした例があります。現在日本の同胞が海外に移住をいたしております量は少いのでありますが、ブラジルにもいる、チリーにもいる、アルゼンチンにもいる、今後東南アジアにも出て行くことと考えます。こういうような場合に、この同胞の保護について出兵をするというようなことはあり得ないのですね。
第19回 衆議院 内閣委員会 第24号
○飛鳥田委員 そういたしますと、海外に出ておる同胞の保護については、自衛隊は何ら関知しない、外交的手段が残されておるだけだ、こういうふうに承つてよろしいわけですね。——それでは続いて自衛権の発動についてもう少し伺いたいと思いますが、平和条約を見て参りますと、平和条約の五条に、日本は国際連合憲章を尊重する、なかんずく五十一条を尊重するということを約束いたしておりますが、これは間違いないでしようか。
第19回 衆議院 内閣委員会 第24号
○飛鳥田委員 そうしますと、今度の自衛隊法が国連憲章と違つたことをやつておられる点がありましようか。
第19回 衆議院 内閣委員会 第24号
○飛鳥田委員 それでは伺いますが、国連憲章の五十一条というのをひとつよく見ていただきたいと思います。国連憲章の五十一条の自衛権、この自衛権の発動には二つの条件があります。一つは、現実にその国に武力攻撃が加えられたとき、武力攻撃が発生したときです。もう一つの条件は、安全保障理事会がこれを救済する手段をとつたときには即時にその自衛権の発動をやめなければならない、この二つの条件です。これは国連憲章が特に規定をしておるところであります。ところが…
第19回 衆議院 内閣委員会 第24号
○飛鳥田委員 現実に防衛出動をかけるということと、自衛権の発動をすることと、それは理論的に区別できないと思うのですが、自衛権の行使ではないでしようか。
第19回 衆議院 内閣委員会 第24号
○飛鳥田委員 結局もしお説の通りだとかりにしましても、防衛出動をする、こういうことがそれでは逆に相手方を挑発する結果になりはしないか、こういうことも当然考えて行かなければいけないと思います。国連憲章が自衛権の発動は現実に武力攻撃があつたときということを規定いたしておりまする精神は、おそれなどということでむやみやたらと兵隊を動かして行くということは、結果として国際間の戦争の挑発行為になりはしないか、こういうことをおそれ、そういうことを防ぐ…
第19回 衆議院 内閣委員会 第24号
○飛鳥田委員 必ず事前了解を国会に得るということですか。
第19回 衆議院 内閣委員会 第24号
○飛鳥田委員 そういたしますと、おそれということで発動する場合でも、緊急だとあなた方が考えれば、国会の事後承認でよろしいということになる。あなた方のお考えになつたことだけで、実はそれが水鳥の羽音に驚いただけであつて、挑発になつてしまうという可能性を否定できないのじやないでしようか。
第19回 衆議院 内閣委員会 第24号
○飛鳥田委員 そういうふうに、万あるまいと思いますとか、慎重であろうと思いますとかいうことで、問題が解決をして行くものでないことは、あなた方も御存じの通りだと思います。むしろこの際、当然国連憲章の精神に従つて、現実に武力攻撃がなければ、おそれではできないというふうになさることの方が首尾一貫しているのじやないでしようか。
第19回 衆議院 内閣委員会 第24号
○飛鳥田委員 自国を防衛する配備につく、こういう場合には、いかに防衛出動を行つても挑発にはならぬ、こういうお話ですが、現に挑発をしている、挑発になつて行くじやないかということを私たちは考えざるを得ないのです。と申しますのは、たとえばあなた方が防衛出動をするという場合に、一体どこに出かけて行くのですか。相手方があるから、相手方の来そうだと思うところに防衛出動をして行くということになるのでありまして、ソ連が北海道を襲いそうだと思うのに、九州…
第19回 衆議院 内閣委員会 第24号
○飛鳥田委員 あなた方が、そう考えない、そういう性格でできているというようなお説をなさつても、挑発というものは向うの受ける印象を言うのであります。向うがあなたのおつしやることを信ずるか信じないかは、向うの自由であります。従つて一定の具体的な武力配置を行えば、それを向うがどう解釈するかは、向うの自由になつておるのでありまして、自衛隊をそういうおそれあるというようなことで、やたらと防衛出動させるということは、向うを刺激しないか、こういうこと…
第19回 衆議院 内閣委員会 第24号
○飛鳥田委員 今の田中さんに対する長官の御説を伺つておりまして、率直に言えば心が寒くなつた。というのは、今の長官のような御説は、国連憲章の五十一条ができるときに、相当議論をせられておるのであります。直接に武力侵略がやつて来てからではもうおそいではないか、従つてあらかじめ武力攻撃を加えて来るおそれがあるときには、これをたたくことができなければ、完全な自衛とは言い得ないじやないか、この議論は国連憲章ができますときに、アメリカのヴアンデンバー…
第19回 衆議院 内閣委員会 第24号
○飛鳥田委員 次長のお答えの前にちよつと質問します。防衛のためにどうしてもそれをやらなければしかたがない、もう来ることは確実だ、今にしてやらなければ防衛できない、こういう考え方は一個のその国の主観ではないか。必ずしもその国の主観が客観的な事実に合致しておるとは言い得ない。従つて一個のそういう主観によつてやたらと自衛権を発動させることは、実は侵略の裏返しになる可能性がある。実は自衛権の濫用になる可能性がある。こういうことで国連憲章をつくり…
第19回 衆議院 内閣委員会 第24号
○飛鳥田委員 くどいようですか、国連憲章についての御批評を伺いたい。この五十一条に関して私は言つているのです。全体としてりつばなものであるか、ないかということは、伺わなくてもあなたのお答えはわかつています。あなたの所説と国連憲章の所説と異なつているこの五十一条の部分について御意見を伺いたい、こういうことであります。 それからも一つは、日本に迫り来る危険ということについては、他国に判断してもらう必要はない、おれたちかかつてにやるのだ、こう…
第19回 衆議院 内閣委員会 第24号
○飛鳥田委員 そういたしますと、国連憲章五十一条は、あなたの考え方からすれば、あなたと立場を異にして違つている、こういうことですね。ところが平和条約の中にはちやんと第五条で、これを尊重する、こういうことを約束しておられる。こういう矛盾撞着のあるということは非常に重要なことだと思います。都合のいいときには国連国連といつておいて御自分に都合が悪くなるとかつてな解釈をなさる、こういうことはかつての旧日本帝国の外交の一貫した方針であつた、またそ…