須藤五郎
会議録に記録された「須藤五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,190 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 労働・賃金7 件
- 社会保障・年金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 8,190 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 大蔵委員会 第24号
○須藤五郎君 時間がありませんから、私は二、三質問しますが、外国の公認会計士がいまでも日本の会社の監査業務をやっておると聞くわけですが、いままでに虚偽または不正な証明をした例がありますか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第24号
○須藤五郎君 もしもあった場合には、登録抹殺処分に該当するのか、または立ち入り検査をやるのか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第24号
○須藤五郎君 外国人の場合でも、日本人の会計士と同じことをやるわけですね。 日本にあるアメリカの会社、そこの監査は日本人の公認会計士がやれるのですか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第24号
○須藤五郎君 じゃ、日本の公認会計士はアメリカの監査業務ができるのですか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第24号
○須藤五郎君 アメリカの財団が日本の会社に投資している場合ですね、やっぱしその会社を調べに来る場合は、アメリカの公認会計士がやってきていろいろ調べるということを聞いているのです。ところが、アメリカの資本市場で日本が社債を公募した場合ですね、逆に。前はアメリカが日本に社債を……。その場合に、日本が公債を公募した場合、日本の会社はアメリカの公認会計士が監査していると、こういうことを聞くわけですね。どうなんですか、これは日本もアメリカも同じよ…
第51回 参議院 大蔵委員会 第24号
○須藤五郎君 アメリカが日本に投資した場合は、アメリカの公認会計士が来て、その会社の経理を審査することができるのじゃないですか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第24号
○須藤五郎君 実際アメリカの公認会計士が来てやっているのと違うのですか、アメリカが投資している会社の経理内容などというものは。やっているのと違うのですか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第24号
○須藤五郎君 アメリカで公認会計士の資格を持った者は無条件で日本の公認会計士の資格を持つことができるというふうに聞いているのですが、日本の公認会計士はアメリカの公認会計士の資格を無条件で取れるのですかどうですか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第24号
○須藤五郎君 そうすると、日本人もアメリカの試験を受けて公認会計士の資格を取ることはできるのですか。その間に何ら条件の相違とか、そういうものは全然ないのですか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第24号
○須藤五郎君 その点が私は聞きたかったのです。非常に不平等だという点が残っていると思います。だから、当然これは日本の会計士とアメリカの公認会計士と同じように扱われるべき条件に相違があるというようなことは、これはおかしいことだと思うのです。 じゃ、三十四条の十一の「著しい利害関係」というのを省令で定めるというふうになっているのですがね。この省令で定めるものとは一体どういうことなんですか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第24号
○須藤五郎君 それじゃ、省令というのはそれだけのことなんですか。まだほかにいろいろ問題があるのじゃないですか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第22号
○須藤五郎君 この前、私は質問が途中で終わりまして、それから二週間近く日にちがたってしまったので、えらい連絡が悪いようなことになったので、多少質問がもしもダブるようなことがあったら、その点はお許しを願いたいと思うのです。 まず最初に伺いたいのは、この法案で一番私は不備な点は、いわゆる全損、分損の区別が明らかにならぬ、いわゆる全壊か半壊かという点の区別がつかぬ点、これは今後実際面において運用していく上に非常に問題を起こしやすい点だと思うの…
第51回 参議院 大蔵委員会 第22号
○須藤五郎君 まあ全損、分損の問題については非常に不明確な点があり、これを追及すればいろいろな問題が出てくるだろうと思うんですが、今日の段階でこれ以上いろいろやってもなかなかはっきりしたものが出てこないように思いますので、ほかの委員もこの点触れられることと思いますから、私はこの程度でこの問題はやめますが、しかし、政府として、今後問題が起こった場合、まず松代でそういう問題が起こるかもわからないんですが、そのときには、やはり被保険者ですね、…
第51回 参議院 大蔵委員会 第22号
○須藤五郎君 そうすると、まあ逃げるときに家財のうちの重要なものを持って逃げる、それは入れないで、残ったものを土台にして全損か半損かということをきめる、こういうことですね。火災保険ですと、持ち出したやつは、要するに、家財を保険にかけておいても、火災のときに持ち出すというと、それだけ引かれてしまうわけですね、保険金から。そういうことはないということですか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第22号
○須藤五郎君 そうすると、松代なんか、地震があるかわからぬというので、家財道具を離れた親戚の家へ、たんすが三さおあればそのうち一さおに上等の着物だけ詰めて疎開さしておいて、そしてあとに残ったものが全部やられてしまう、その場合にどういうふうに判定なさるのですか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第22号
○須藤五郎君 わかりました。 それじゃね、もう一つ念を押しておきますが、保険をかけておいたときには、そこにあったものなんですね。たんすが三つあったとする。ところが、その後地震が危険だというので移すわけです。ところが、保険をかけておったときは三つあったたんすが、現在二つしかない。それでも、その二つがこわれた場合全損として認めるのかどうかです。
第51回 参議院 大蔵委員会 第22号
○須藤五郎君 するとね、先ほど保険部長が言ったことばとあなたのことばとの間には、だいぶニュアンスが違っていると思うんだね。それで、部長はああいうふうに言ったけれども、あなたはあとでそのために補ったんだろうと思うがね。そうなると、ますますこれはむずかしくなってくると思う。部長はさっき、地震だといってたんすでもおいねて、長持ちでもおいねて逃げたものには、これは問題にしない、残ったものが要するにやられてしまえば全損だと、こういうふうに認める、…
第51回 参議院 大蔵委員会 第22号
○須藤五郎君 それはかつぎ出したものが長持ちの一つくらいで済めばいいかもしれませんが、かつぎ出した、かつぎ出したと言うが、家族の多いお百姓さんのところで、おじいさんから孫に至るまで家族総出でものをかついで出れば、相当なものがかついで出られますよ。それでも、かついだものだからあれに関係しないと、こういうのですか。あなたはかついだ、かついだと言うけれども、かつぐのもいろいろなものがあるわけですよ。その場合には、あなたの言うのは入らないという…
第51回 参議院 大蔵委員会 第22号
○須藤五郎君 これも家屋の全損、分損と同じく非常に判定がむずかしい問題が今後起こるのですね。家屋の全損、分損と同じように、家財の全損、分損も非常にむずかしい問題がある。この法案自体が非常に不備な点があるということなんです。これはおそらく、ぼくが追及しても、あなたたちは確たる答弁ができないし、むずかしいだろうと思う。だから、これも私はこれ以上質問しませんがね。そういう不備な点があるということもあなたたちはやはり認めておかなくてはいけないと…
第51回 参議院 大蔵委員会 第22号
○須藤五郎君 順序がいろいろ違いますけれども、この地震保険に加入した人は、非常な不十分ながら九十万なり六十万という保険金が入るというわけですが、しかし、これに加入できない人ね、加入したくても保険料がない人、加入できない人は、一体地震で全損をされた場合救助法の適用を受けるということになるのですか。地震保険ができたら救助法は適用しないということになるのですか、どうですか。