須藤五郎
会議録に記録された「須藤五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,190 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 労働・賃金7 件
- 社会保障・年金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 8,190 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 大蔵委員会 第29号
○須藤五郎君 それじやぼくから言いましょう。昨年、一九六五年に急増した韓国のベトナム特需、受注が二千万ドル、それが本年初頭には年間六千万ドルと、一挙に三倍増を見込むに至っておる。これが現状ですね。さらに、アメリカ国防総省の軍納関係責任者レオン・サテンスタインを団長とする基地調達視察団と韓国当局との討議により、一般輸出三千万ドル、軍需物資二千万ドル、軍事施設二千万ドル、役務提供二千万ドル、派遣技術者送金一千万ドル、計一億ドルのところまで拡…
第51回 参議院 大蔵委員会 第29号
○須藤五郎君 それじゃ、外務省は何も知らぬのですか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第29号
○須藤五郎君 最後の質問です。韓国がベトナムに輸出した約三千万ドルの鋼材は、日本から韓国を経由したものだと思います。また、韓国が特需として輸出したジャングル・シューズ八十万足も、韓国東信化学工業に日本の丸紅飯田が、また、春和ゴムに東洋綿花が、国際ゴムに日綿実業が、それぞれ原料を供給しておる。だから、日本の韓国に対する有償無償援助の大半が、ベトナム特需用の現地資材になるのじゃないか、こういうふうにいわれておる根拠がここにあるわけです。全く…
第51回 参議院 大蔵委員会 第29号
○須藤五郎君 しかしね、やがてそれは始まろうとしているのでしょう。だから、いまこういうふうなことになっておるが、有償無償が始まった結果は、こういうことになるのではないか。そういうことはいいと思うのですか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第29号
○須藤五郎君 それじゃ、最近韓国から何年間分は早くよこせというような要求が来ているということも新聞に出ているんですが、外務省としては、椎名さんとしては、そういうことを考えておりませんか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第28号
○須藤五郎君 関連。現在の日本の金保有高はどれだけあるんですか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第28号
○須藤五郎君 関連。いまあなた、答弁の中で、世界の人口の三分の一を占める……。
第51回 参議院 大蔵委員会 第28号
○須藤五郎君 いや、三分の一が貧困だ無知だと、こういうふうにあなたいま言ったが、その三分の一の人口を占める国々をあげてごらんなさい。
第51回 参議院 大蔵委員会 第28号
○須藤五郎君 関連して一言聞いておきたいのですが、信託基金には限度があるのですか、限度がないのですか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第28号
○須藤五郎君 それでは、信託基金には限度がないとするならば、今後アメリカの資本が限度なしにアジア開発銀行に信託基金の形で入ってきて、そしてアメリカの指導力というものが絶大なものになるということじゃないですか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第28号
○須藤五郎君 あしたにします。
第51回 参議院 建設委員会 第19号
○須藤五郎君 私は、日本共産党を代表して、本法案に反対するものであります。 まず第一に、この法案は、自民党、政府が、独占資本の帝国主義的復活の経済的土台を築くために打ち出した高度経済成長政策に基づく地域開発計画の一環をなすものだからであります。それは、地方自治体に対する官僚的統制と直接干渉を強めるとともに、ばく大な国家資金と地方財政とを独占奉仕中心の道路、港湾、用地、工業用水等の造成に投入し、その結果、地方自治と地域住民の生活、権利を破…
第51回 参議院 大蔵委員会 第24号
○須藤五郎君 私、この公認会計士審査会の答申を読んでみたんですが、この七ページの中間どころに、今度特殊法人をつくる必要性という条項に、「現行の社団法人の形態では不十分であり、これを特殊法人とすることが適当と考える。」という条項があるのですが、この不十分だという認定、どういう点が不十分なのか、ひとつ……。
第51回 参議院 大蔵委員会 第24号
○須藤五郎君 それでは、今度特殊法人をつくれば、それで十分なんですか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第24号
○須藤五郎君 しかし、このちょっと上のほうにこういうことが書いてあるのですね。「しかしながら、この答申に述べられている具体的措置は、単に制度的基盤を整えるものであり、これらの措置の趣旨が十分に実現されるためには、直接この制度の運用に当たる公認会計士自身の今後の努力に待つところが大きい。」と、こういうふうに書いてある。やっぱりこの答申は、こういうことを書きながら、こういう特殊法人をつくっても、これでは不完全、不十分なものであるということを…
第51回 参議院 大蔵委員会 第24号
○須藤五郎君 じゃ、今度のこの特殊法人ができれば、これまで起こったような山陽特殊鋼、山一証券のようなああいう問題は防げるというのですか。起こらないということが言えるのですか。どうですか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第24号
○須藤五郎君 そうすると、依然としてそういう不正な行為が今後も起こるということは、やはりあり得るということになるんじゃないですか。この特殊法人つくっても、それは防止することはできないのじゃないですか。
第51回 参議院 大蔵委員会 第24号
○須藤五郎君 この三十条の三項にある「故意又は相当の注意を怠った事実」を、一件漏らさず全部つかむことができるか、また、どういう方法によってつかむことができるのか、こういう質問なんですがね。ここには、何人も不正があると思料したときは、大蔵大臣にその事実を報告して、大蔵大臣はその事実の報告によって適正な措置をとらなければならぬという、これは非常な問題が起こる条項じゃないかと思うんですがね。また、何人も思料したということを大蔵大臣に報告するわ…
第51回 参議院 大蔵委員会 第24号
○須藤五郎君 そうすると、「公認会計士又は会計士補に前二条に該当する事実があると思料するとき」とあるんですが、いわゆる悪意的に作為的にこの公認会計士や会計士補をおとしいれようという計画をもって、私はこう思うというような報告が大蔵大臣に行ったときは、この人たちの立場を傷つけない、どんな方法でそれを調査することができるのか、危険な条項じゃないかと思うんですが。
第51回 参議院 大蔵委員会 第24号
○須藤五郎君 その事実をどういうふうにして調査するかということなんですよ。