須藤五郎
会議録に記録された「須藤五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,190 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 労働・賃金7 件
- 社会保障・年金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 8,190 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 商工委員会 第21号
○須藤五郎君 それでは、この官本助教授の書いたものは間違いだということがはっきり言えますね。
第63回 参議院 商工委員会 第21号
○須藤五郎君 わかりました。では、この問題はこれで終わっておきましょう。 その次に、大臣が見える前に、私は具体的な審査問題について質問をいたしたいと思うのですが、一番最初申し上げましたように、この特許法は実際骨抜きになっている。最初、特許庁長官が考えていた最も重大な点が、これが抜けてしまっておるのですが、それで、はたしてPCTはもう何年たってこれが条約になるかといえば、四年の後ですよね、四年の後にPCT条約というものが迫ってきておるのだ…
第63回 参議院 商工委員会 第21号
○須藤五郎君 そうすると、今日七十五万件残っているのが、これが先議されていくわけですね。それで今度新法が、成立するかどうかわかりませんが、新法ができたあと出願されたものは、旧法によって出願されたものが済まなければ審査にかからない、こういうことなんですか、どうなんですか。
第63回 参議院 商工委員会 第21号
○須藤五郎君 そうすると、古い旧法によって、いわゆる現行法ですが、現行法によって出願された七十五万件というものが片づくのは一体何年先になるのですか。
第63回 参議院 商工委員会 第21号
○須藤五郎君 四十九年までにそれを片づけるためには、いろいろな手段をとらないとなかなかそう簡単に片づかないだろうと思うのですが、この間からの質問によりますと、審査官を増員すると。そして審査官をこうこう増員しますというのが、ずっと表も出ました。しかし、あれは審査官が一人もやめていかないという前提に立っての表だと思うんですがね。審査官は絶対やめていきませんか。どうなんですか。
第63回 参議院 商工委員会 第21号
○須藤五郎君 そうじゃないですよ。この間の表だと、去年これだけであったと、それでことし七十名入りましたと、だから去年の数に七十名加えたのがことしの数ですと、こういう算定ですよ、それ見ますと。七十人ずつふえているんですよ。やめていく人は一人もその中に計算に入ってないんですよ。それで私はちょっと疑問を持ったんですよ。
第63回 参議院 商工委員会 第21号
○須藤五郎君 優先審査というのがありますね。発明の模倣、盗用が起こってくる。この模倣、盗用の立証責任は、模倣された人が実際に立証しなきゃならないんでしょう。だれが立証するんですか。
第63回 参議院 商工委員会 第21号
○須藤五郎君 その資力によって、出願人の力によって、その立証がはなはだ困難になる場合も私は起こってくると思うんですね。そして、その立証がやられたとしますか、そうすると裁判になるわけでしょう。そうですね。それが裁判で争われるということになるんだろうと思うんですが、その裁判がかりに長引くとするならば、その裁判に訴えた、いわゆる盗用されたという申し出をした人たちの負担というものは、私は相当大きなものになると思うんですが、これが、うんと金を持っ…
第63回 参議院 商工委員会 第21号
○須藤五郎君 そういう争いが起こった場合には、その争いを処理するために優先審査というものがあると、こういうお答えですね。その優先審査をするかしないがという、この作業は一本どなたがなさるんでしょうか。
第63回 参議院 商工委員会 第21号
○須藤五郎君 この特許庁長官の優先審査の決定に対しまして、不服を申し述べることはできるんですかどうですか。
第63回 参議院 商工委員会 第21号
○須藤五郎君 そうすると、もうこれは一方的に特許庁長官が裁定すれば、いやおうなしにその裁定に服従しなきゃならぬ、結果的にはそうなると思うんですがね、どうなんですか。
第63回 参議院 商工委員会 第21号
○須藤五郎君 そうなりますと、こうなりますね、優先審査をするかしないかを特許庁長官が解釈するということになりますと、審査不作為が行政不服審査法の対象にならない、こういうふうになるわけですが、そうなりますと、優先審査を却下された者が事実上不利益を受けるから、私はそこにはそういうことが起こり得るから、そこに私は問題が起こってくると思うんですが、この法文を設けた理由といたしまして、特許庁は、早期公開によって紛争が生じること、審査期間が長引けば…
第63回 参議院 商工委員会 第21号
○須藤五郎君 長官はそういう矛盾はないと、小さいものがいろいろな損をするような事態はないと、こうおっしゃいますけれどもね、私は実際の面において、この法の運用の上においてそういう矛盾が起こってきて、そして力の弱い中小関係の発明家は、早期公開並びにこういう紛争において大きな被害を受ける立場に立つと、こういうふうに思うんですね。 それじゃもう一つことばをかえて言いますならば、まあまともにいったら大企業の発明も優先審査をしてもらえないということ…
第63回 参議院 商工委員会 第21号
○須藤五郎君 整うそういうなれ合い審査といいますか、そういうものを前提にしてやっぱり考えていらっしゃるようですがね。やっぱりそういう点から言いましたならば、優先審査という問題を、一つその点から見ましても、私は優先審査というようなものを設けたこと自体にも大きな問題があるように思うんですよ。こういうことは、やはりどの面から見ましても何じゃないですか、やはり力の強いものを守る一つの手段であって、力の弱い人はこれによって守られるという立場にない…
第63回 参議院 商工委員会 第21号
○須藤五郎君 きょう手元に、ことしの五月一日に発表された「工業技術院勤務発明規程の一部を改正する規程を、次のように制定する。」という文書を先ほど私はもらいました。先ほどの休憩時間に私ずっと一読いたしました。これ、ずっと質問すると相当時間がかかるんだが、委員長、時間を認めてくれますか。
第63回 参議院 商工委員会 第21号
○須藤五郎君 それじゃ、数点にしましょう、数点に。
第63回 参議院 商工委員会 第21号
○須藤五郎君 ここにもらったのに、「工業技術院勤務発明規程(昭和二十七年一月二十九日付工業技術庁訓令第一三四号)の一部を次のように改正する。」と、こうなっているんですが、これまでの文書を見ると、工業技術庁というものは出てないんですね。工業技術院訓令第一三四号となっているんですが。
第63回 参議院 商工委員会 第21号
○須藤五郎君 おかしいな。おかしいですよ、これ。工業技術院ですよこれは。これが発表されたとき、すでに。
第63回 参議院 商工委員会 第21号
○須藤五郎君 それじゃ、なんですね、昨年四十三年に印刷されたこの本も、工業技術院となっておるのは間違いだということですね。
第63回 参議院 商工委員会 第21号
○須藤五郎君 大臣、この特許権に財産権があるか人格権があるかということで、ひとつ大臣と少し話をいたしたいと思います。 財産権と人格権と両方とも特許法にはあるのですか。