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日本共産党参議院
総発言数
8,190
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1970/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 8,190 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,190 20 を表示
日本共産党1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○須藤五郎君 先ほど要求しました資料が出るまで私ここにおりますがね、質問をちょっと待っていただきます。肝心のものが明らかにならぬ前に質問を続けていくということは無意味だと思うのです。

日本共産党1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○須藤五郎君 休憩前に私が出した問題に対します政府の回答を求めたいと思います。

日本共産党1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○須藤五郎君 またうそを言ったことになりますよ。大臣の委任によってこれをいたしましたと言う。それならば、大臣の委任状を出しなさいと言ったら、そうしたらさがしますと。もともとないということは私はよく知っているんですよ。ないものをあるがごとく言って、そうして委任状によってやったと、こう言うでしょう。ないなら委任されたかされないか何にもわからないじゃないですか。そんなわからない雲をつかむような話で一方的に法の解釈をして、そうして働く人たちの権…

日本共産党1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○須藤五郎君 その法律の中に工業技術院長がそういう訓令を出すことができるという条項がありますか。事実は、工業技術院長にはそういう訓令を出す権限がないんじゃないですか。その権限があるということをどこで明示していますか。法律の中でないですよ。

日本共産党1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○須藤五郎君 あのね、訓令を出すことのできる人は、国家行政組織法第十四条第二項、これによると訓令を発する権限は各大臣、各委員会及び各庁の長官だけでありますよ。工業技術院長、これは国家行政組織法第八条に規定される機関の長なんですから、これには訓令を発する権限がないということになります。そういう権限のない者に訓令を出す権限があるという解釈自体、私はおかしいと思うんです。それでは工業技術院長にそういう訓令を出す権限があるという規定はどこから出…

日本共産党1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○須藤五郎君 大臣、あんな解釈でこういう重大な問題がやられていってそれでいいんですか。あの解釈は私は法的に何ら拘束力はないと思う。法的に何ら力がない。あんな解釈は無効ですよ、法のたてまえからいったら。そういう無法を工業技術院長がやっていってそれで一体差しつかえないものですか。大臣ここは重大な点ですから、私は責めておきたいんですよ。

日本共産党1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○須藤五郎君 そのとおりなんで、この訓令が、憲法第二十九条によって保障されて明確になっておる個人の財産権にまで、そういう訓令一本で問題が解決されていくのかどうかという点なんです。そこに私は大きな問題があると思うのです。そういう憲法で保障された財産権まで——憲法の原則でしょう、これ。そこまで一行政官の訓令で解決されていっていいんですか。どうなんです。

日本共産党1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○須藤五郎君 訓令そのものに問題がないのじゃないのですよ。訓令によって、いわゆる憲法二十九条の財産権というものが侵されておるのですよ、この訓令によって。だから、私は、この訓令自体が憲法違反の訓令だと思うのですよ。まして、技術院長には、訓令を出す権限すらも法的には認められていないのですよ。あなたのおっしゃるのはそれは拡大解釈にすぎないので、法的に認められていない権限を拡大解釈することによって、こういう重大な、憲法二十九条のこの重要な財産権…

日本共産党1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○須藤五郎君 特許法三十五条がもしもそういう規定をしているならば、ぼくは特許法三十五条にも、当然憲法違反の疑いがあると言えると思うのですが、しかし、そういうことを除外して、この中に、こういう訓令を出すことによって、具体的に現在やられておるということですね。そういうことがおかしい。もしもそうでなければ、それが、三十五条が当然のものなら、こういうものをつくらなくてもいいのですよ。三十五条でやっていったらいいことじゃないですか。そうすれば三十…

日本共産党1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○須藤五郎君 限られた時間で私は質問をしておりますので、あまりここばっかりにこだわっていることはできないのですけれども、それならば、先ほど、大臣の委任によっていたしましたと、大臣の委任によったらできるのだと、こういう発言が先ほど長官からなされましたが、それは、大臣の委任がないということ、委任をされていなかったということも明らかになったし、委任状もないということがこの際明らかになっていると思うのですが、その点、はっきり答えてください。

日本共産党1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○須藤五郎君 荒玉さんには非常に気の毒だけれどもね、あなた、またうそを言った。口から出まかせというのですか、大臣の委任があってやりましたと、こうはっきり言った。それじゃ委任状を持っていらっしゃいと言ったら、委任状はない。それで、いま、委任によりましてやりましたということは、あなたはっきり取り消しましたね。間違いでありましたね、あなたの言ったことは。——またぼくにうそをあなたついたということになるのですよ。いいですね。——いいと言うから、…

日本共産党1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○須藤五郎君 そうすると、特許権には人格権はないんだと、こういうことになりますと、そうすると発明者の人格というのはどういう形で守られていくのか。発明者の財産権というものはどういう形で守られていくんですか。守られないんですか、どうなんですか、そこは。

日本共産党1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○須藤五郎君 そうすると、特許庁なら特許庁につとめている人が一つの発明をする、そうすると、特許権を取った瞬間に国に権利が帰属していくんですか。それとも発明者が国にその権利を譲渡しますというちゃんと一札を出して、発明者のいわゆる権利が明らかにそこで守られた後、譲渡されて、国にその特許権が帰属していくんですか。そこはどういうことになるんですか。

日本共産党1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○須藤五郎君 これは私は固めてまいりたいが、特許庁の職員がやった発明に対してはそれは国に帰属しないと。

日本共産党1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○須藤五郎君 工業技術院の職員の場合は、それは譲渡的な手続がとられなくても国に帰属する、こういうことですか。

日本共産党1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○須藤五郎君 その場合にはやはり譲渡手続というものがちゃんととられるのですか。

日本共産党1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○須藤五郎君 そうすると、その特許権が国に帰属するという最大の条件は、国が金を出して便宜をはかってやらしているそういう成果だ、だから国に帰属するのは当然だ、こういう解釈なんですか。

日本共産党1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○須藤五郎君 特許権はあくまで個人に所属するものだと、ここで人格権はちゃんと保障されている。そうでしょう。それから財産権もとにかく保障されておるわけですね。それが、国が便宜を与え、国が金を出したものだという理由で譲渡的な発明者——国が発明するということはないですよね、そんな形のわからぬものが発明するということは。やはり発明というのは個人ですよね。その中に働く、機構の中で働く個人がやるのでしょう。だから、その個人が国に帰属を認めますという…

日本共産党1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○須藤五郎君 先日公害問題で、外国の専門家がたくさん日本に来られて、国際シンポジウムをやられましたね。その「国際シンポジウムを終えて」という発表の中で、大阪市大助教授の経済学の宮木憲一さんという人が新聞にいろいろな意見を発表していらっしゃるわけですが、その中にこういう点が指摘されているのですよ。「西独のある研究者がもっとも不思議に思ったことは、中電で実験中の排煙脱硫の装置が、すべて国費によってまかなわれて、企業の負担にならず、その上、こ…

日本共産党1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○須藤五郎君 そうすると、中部電力には属していない、しかし、ここでは三菱重工に属しておるということが書かれておるのですがね。