須原昭二
会議録に記録された「須原昭二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,088 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/06/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 労働・賃金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会74 件・74%
- 社会労働委員会26 件・26%
※ 全 2,088 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 社会労働委員会 第13号
○須原昭二君 そういたしましたら、第一と第二とこれが統一できるように話し合うように、労使関係の正常化へ持っていくように努力するということは、これは労働省が関知しないところですか。
第71回 参議院 社会労働委員会 第13号
○須原昭二君 そこで、運輸省の方は何か御用事があるようでありまして、この機会にお尋ねをして決意だけ聞いておきたいと思いますが、やはり経営者に対して人手不足だ、いろいろ言われております。さっきからお話がございましたように労働条件、労働者の待遇状態は他の企業と比べてあまり変わりはない、悪くはない、こうおっしゃいましたね。ないとするなら、人手が足らないということか、あるいは労使の関係で、こういう複雑な問題があるから条件が悪くなっているのか、こ…
第71回 参議院 社会労働委員会 第13号
○須原昭二君 運輸省のお方に、時間の制約があるようですから、最後にお願いしておきますが、やはり現地へ参りまして、われわれ利用者の皆さんとの話を聞いてまいりますと、先ほど、プライバシーの問題を言いましたけれども、何か指導すべきあるいは監督すべき陸運事務所と、このバス会社との経営者に癒着があるんじゃないか。あの社長さんの仲人さんが佐藤さん、前総理大臣だと、だから、どうも言ったって、やっぱりだめじゃないだろうか、こういう気持ちが住民の中に非常…
第71回 参議院 社会労働委員会 第13号
○須原昭二君 ひとつ報告だけはお願いいたしておきたいと思います。 そして今度労働省のほうへまた戻りますが、ことしも春闘が行なわれました。ことしの去る四月の三十日、二十四時間ストの中で、鉄大手と同額の一万四千七百円の賃上げを会社側が回答してきたのでありますが、その中で第二基本給的な手当、基準外賃金と思われるような額三千五百円が入っていることに対して、これまた、第二組合だけに払ったわけです、第一組合は不満として、さらに五月四日、五月五日とス…
第71回 参議院 社会労働委員会 第13号
○須原昭二君 第二組合が行ないました、私が言うならばヤマネコストといいますか、この違法性は認められますか。
第71回 参議院 社会労働委員会 第13号
○須原昭二君 この問題点は後ほどまたやりましょう。 第二組合であるバス労はふだん第一組合の正当なストに対しても中傷をあびせていることはもういろいろな資料でおたくは御案内だと思いますが、会社側との相互関係において、昭和四十二年六月四日の日の深夜に岡山市の楠石荘というところで十名ぐらいで結成された経過があるそうです、私も聞いてきたんですけれども。本年五月四日に結成された第二組合のバス労が、安全運転が確保されていないという理由で就労を拒否をし…
第71回 参議院 社会労働委員会 第13号
○須原昭二君 第二組合もそう言っておると思いますと、今度は当日のストに対して会社側の職制、たとえば岡山の営業所の次長の佐伯さんという人なんか、あたかも第一組合が就労を妨害したんだと、そういううその宣伝をバス利用者にずっと普及宣伝をしている事実が乗客の訴えの中からも明らかにされております。すなわち、第二組合の就労拒否の責任を何か第一組合にすりかえている行為を職制がやっていることは、まさしく私は客観的に見て会社と第二組合との癒着関係がここに…
第71回 参議院 社会労働委員会 第13号
○須原昭二君 そこで、この第二組合の、私に言わせればヤマネコストは、その問題点でありますが、百歩を譲って安全運転の困難性の理由を私は認めたといたしましても、先ほどおっしゃるように、ストというものは労働関係調整法によって規制されております。第二組合のストは第七条に規定したスト行為と私は見られないと思うのですが、私が言ったことが正しいという仮定の上でけっこうですから、この調整法から見てスト行為と見られますか。
第71回 参議院 社会労働委員会 第13号
○須原昭二君 避けていただいては非常に困るのですがね。これは明確にやはり法規に書いてあるのですから、三十七条には公益事業のストは、労働委員会、労働大臣または都道府県知事に少なくとも十日前までに通知しなければならないことになっております。第二組合の就労拒否、ストは十日前までに通知されてないのです。通知されていないとするならば、この労働関係調整法の違法ストというべきであると私は思うのですが、その点はどうですか。
第71回 参議院 社会労働委員会 第13号
○須原昭二君 この地労委から当然決裁が出ると思うのですが、出た場合にこれはきちんと守られるという保証がありますか。
第71回 参議院 社会労働委員会 第13号
○須原昭二君 この点についても重大な関心を持ってひとつ労働省も監視をしていただきたいと思います。 そこで、さらに私は、ことしの春闘において、今後の第一組合と中鉄バス株式会社との間において労使間のあり方などについて五項目にわたる内容の確認事項がありますね。実はここに持っておりますから、御参照いただきたいと思います。ごらんいただけばわかりますように、日付は昭和四十八年四月二十八日となっているのでありますが、中鉄バス株式会社取締役社長藤田正蔵…
第71回 参議院 社会労働委員会 第13号
○須原昭二君 労組法の第十四条、労働協約の効力の発生、これは解説書を見ますると、労働協約は、書面を作成し、当事者、すなわちここでいうならば中鉄バス株式会社の取締役社長、これは代表者ですから、経営者の。それから私鉄中国地方労働組合中国鉄道支部、こう代表者がある。当事者双方が署名または記名捺印しなければ労働協約として効力を発生しない、こう実は書いてある。こうした要件が備わっておれば、たとえ内容がどのようなささいな問題点であろうとも、いかに大…
第71回 参議院 社会労働委員会 第13号
○須原昭二君 労働協約といえるかいえないかわからないけれども、労働協約の効力としては認められると、ちょっと私は理解に苦しむわけですが、この点はひとつ明確にしていただきたいと思うんです。たとえ確認事項といっても労働協約として同じ条件が具備されておれば、協約とみなしても私はいいのではないか。細部の問題であろうと、内容の大、中、小はこれは別として、やはり効力はあると私は断定せざるを得ないんですが、あらためてもう一度、ぼんくらの私でもわかるよう…
第71回 参議院 社会労働委員会 第13号
○須原昭二君 要するに、相互で結んだ約束事は効力はあるということでいいんですね。 そこで前に進んでまいりますが、これで論議をしておりましても時間がきてしまいますから。しかし、この問題について、実は会社側は五月十日付けで突如として廃棄通告を一方的にしてきているわけですね、御案内のとおりに。廃棄通告の理由を私もここに持ってきておりますが、五項目の事項を確認しましたが、これは四月二十七日午前九時二十分から午後十一時四十分までの長時間にわたり、…
第71回 参議院 社会労働委員会 第13号
○須原昭二君 さらにもう一つつけ加えておきますが、会社側の破棄通告書を見ますると、交渉が長時間にわたったことを理由の一つにあげていますね。この、今回の確認事項、しかし、この団交が長時間になった理由というのは、これは現地の出先からおたくは聞いておられるかどうかわかりませんけれども、今回の確認書の第一項に出てくるこの沼田さんというお方との関係が非常に重大なかかわり合いがあるわけです。この第二組合員に事実関係を究明するために、沼田さんの問題を…
第71回 参議院 社会労働委員会 第13号
○須原昭二君 その一件しかないということも私たちも確かめました。御案内のとおり、いま御指摘がありました昭和二十五年七月十一日神戸地裁、その中にこう書いてあるわけです。たとえば会社幹部の家族が強迫され、会社側交渉委員が軟禁されたり、つるし上げられたり無理やり会社側が協約の締結を承認させられるような場合、これが判例なんですね。その点を確認して、さらに進めてまいりたいと思うんですが、この会社側が労働協約を一方的に五月十日に突如として破棄通告を…
第71回 参議院 社会労働委員会 第13号
○須原昭二君 労働協約の失効の問題について、いわゆる労働問題について民法九十六条の条項を出してきたところに私は問題があると思うんですが、これが百歩譲って民法九十六条の強迫の意思表示の無効性を彼らが言うならば、それはその根拠をやっぱり明らかにしなければいけない。そこで、私が調べてまいりましたけれども、実は二件ありますよ、二件。この民法九十六条による強迫によって判例が二つ出ております。大正五年の五月八日と昭和十一年の十一月二十一日の大審院判…
第71回 参議院 社会労働委員会 第13号
○須原昭二君 そういたしますと、この確認事項の問題について民法をたてにして強迫があったからやめだというわけにはまいらない、無理だと、こういうふうに私は解釈してもいいですか。
第71回 参議院 社会労働委員会 第13号
○須原昭二君 察していただけばわかるとおっしゃいましたから、まあ察していきます。 そこで、やっぱりいままで私は民法上の強迫の概念、あるいは労働法上の強迫の概念、それぞれの構成について、これは質疑をしてきたのですが、どう私がどちらから見ても、えこひいきをするわけではないけれども、冷静にこれまで調査をしてきて、だいぶ時間がかかって、日にちがたっているわけですが、どう考えてもこの労働組合と会社とが締結をした、約束によって取りかわされた確認事項…
第71回 参議院 社会労働委員会 第13号
○須原昭二君 非常にものわかりのいいような御答弁をいただいたんですが、どうも明確な点が一つ抜けておるわけですよ。私がこれまで時間をかけて申し上げてきたことは、客観的に冷静に見てきても、この確認事項というのは、あの事実経過、二十七日、三十日、そして四日、さらに十日の破棄通告に至る事実経過から見ても、これは会社側の言っておることはちょっと無理だと。 それから、これは確認事項という問題についても、労働協約に適当するものであると、そういう問題か…