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中道改革連合・無所属衆議院
総発言数
5,920
直近の所属会派
中道改革連合・無所属
直近の役職
直近の発言日
2014/10/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会54 件・54%
  • 法務委員会23 件・23%
  • 内閣委員会18 件・18%
  • 憲法審査会5 件・5%

※ 全 5,920 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,920 20 を表示
民主党・無所属クラブ2014/10/15

187衆議院 法務委員会 第2号

○階委員 かつ、死刑執行命令を行う法務大臣は、法律を扱う人の中でも最も重い責任を持つと思いますが、違いますか。

民主党・無所属クラブ2014/10/15

187衆議院 法務委員会 第2号

○階委員 最も重い責任を持つということで今お答えいただきましたが、責任を持つ中身について伺います。 責任を持つことには、みずから法やルールを遵守して、国民の模範となることも含まれると思いますが、違いますか。

民主党・無所属クラブ2014/10/15

187衆議院 法務委員会 第2号

○階委員 もう一つ。責任を持つことには、権力の濫用をせず、法の支配を貫徹することも含まれると思いますが、違いますか。

民主党・無所属クラブ2014/10/15

187衆議院 法務委員会 第2号

○階委員 最後にもう一つ。責任を持つことには、法の解釈や運用をみだりに変更せず、法的安定性を守ることも含まれると思いますが、違いますか。

民主党・無所属クラブ2014/10/15

187衆議院 法務委員会 第2号

○階委員 以上確認した上で以下質問に入っていきますけれども、先ほど、責任を持つことには、みずから法やルールに違反せず、国民の模範となることも含まれるということを大臣は認められました。 私どもとしては、大臣は、規範意識が欠如ないし鈍麻しており、この責任を果たす資質に欠けていると考えております。今からその理由を、これまで出ております二つの事例で明らかにしていきます。 まず、大臣、これを見ていただいて、これはうちわではないと言えますか。

民主党・無所属クラブ2014/10/15

187衆議院 法務委員会 第2号

○階委員 結論だけでいいですが、うちわではないとは言えないということでよろしいですか。(松島国務大臣「はい」と呼ぶ)今、はいとお答えになりましたので、次の質問に行きます。 では、これを受け取られる人は、うちわではなくて、討議資料だと思って受け取ると思いますか。

民主党・無所属クラブ2014/10/15

187衆議院 法務委員会 第2号

○階委員 素直な御答弁だと思います。一般的には、うちわであって、それに何かいろいろなことが書いてある、そのとおりだと思います。 それで、資料をごらんになっていただきたいんです。 資料一は、公職選挙法百九十九条の二という真ん中あたりのところに、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)」そういう方は、「当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。」ということがありまして、…

民主党・無所属クラブ2014/10/15

187衆議院 法務委員会 第2号

○階委員 もう一問、選挙部長に伺います。 先ほど来、大臣は、討議資料ということで、それらしきことをいろいろ書いているから合法なんだという趣旨のことを言っていましたけれども、公職選挙法上、寄附の対象となるもの、本件でいえばうちわですけれども、その寄附の対象となるものに討議資料という中身を記載したからといって、違法性はなくならないですよね。

民主党・無所属クラブ2014/10/15

187衆議院 法務委員会 第2号

○階委員 今、内容を聞いているんじゃないんです。寄附の対象となるもの、例えばうちわに討議資料という記載をしたからといって、違法性はなくなるものではないですよねということを確認したいんです。

民主党・無所属クラブ2014/10/15

187衆議院 法務委員会 第2号

○階委員 今確認させていただいたとおり、仮にうちわに討議資料と書いたからといって、違法性はなくならないというのが一般論でございました。 先ほどの答弁、大臣は、これは討議資料としていろいろなことが書いてあるから合法なんだとおっしゃいましたけれども、その見解は今も変えられませんか、同じですか。

民主党・無所属クラブ2014/10/15

187衆議院 法務委員会 第2号

○階委員 埼玉県のホームページとかに、うちわは寄附に当たって違法だというような記載があったりとか、この選挙関係実例判例集にも、うちわは違法だということが明確に書いてあるわけですね。そのようなことは存じ上げなかったということですか。

民主党・無所属クラブ2014/10/15

187衆議院 法務委員会 第2号

○階委員 では、うちわを配ることは合法だと考えてこれまで活動してきたということになりますか。

民主党・無所属クラブ2014/10/15

187衆議院 法務委員会 第2号

○階委員 その確信を持たれた背景で、例えば選挙管理委員会などの当局や法律の専門家などに違法性がないかということを確認したのでしょうか。

民主党・無所属クラブ2014/10/15

187衆議院 法務委員会 第2号

○階委員 ということは、これは合法だということもお墨つきを得られているわけではないですね。御答弁を求めます。

民主党・無所属クラブ2014/10/15

187衆議院 法務委員会 第2号

○階委員 法務大臣になられてからもこれを配っていたということが先ほど明らかになりましたけれども、法務大臣たる者、合法か違法かわからなければ、私は疑わしきは配るべきではないと思うんですが、大臣は疑わしきは配っていいというお考えなんですか。

民主党・無所属クラブ2014/10/15

187衆議院 法務委員会 第2号

○階委員 刑事局長にも来ていただいていますけれども、刑法総則に故意の規定がありますね。それで、仮に本人が討議資料だから合法だと認識していたとしても、客観的に見て明らかに寄附の対象物、本件でいえばうちわであるというふうに認められれば、これは処罰対象になりますね。

民主党・無所属クラブ2014/10/15

187衆議院 法務委員会 第2号

○階委員 では、こういう聞き方をします。 もし、うちわを不特定多数の人に選挙区内で配ったということで公職選挙法の嫌疑に問われた方がいるとします。この方が、いや、これはうちわではありませんといった弁解をしたときに、その弁解が合理性があるかどうかはどのように判断するんですか。

民主党・無所属クラブ2014/10/15

187衆議院 法務委員会 第2号

○階委員 刑事局長、客観的な証拠はこれです。これはうちわじゃないですか。

民主党・無所属クラブ2014/10/15

187衆議院 法務委員会 第2号

○階委員 そんな答弁でいいんですか。それでちゃんと治安は守れるんでしょうか。不合理な弁解を許すことにつながりますよ。 どうですか。これはうちわじゃないと言えるんですか。

民主党・無所属クラブ2014/10/15

187衆議院 法務委員会 第2号

○階委員 では、今後のこともありますので、大臣にちょっと事実関係をお尋ねしますけれども、私どもの調べたところでは、九月六日に大臣の選挙区内で、荒川区文化祭大会なるものが行われたそうです。その際、荒川区太鼓連盟が演じた組太鼓の演奏と盆踊りの会場で、このうちわ、肩書が法務大臣だったのか、シールを張って法務大臣なのか、あるいは経済産業副大臣か、そこまではわかりませんけれども、この類いのうちわを配ったという情報を得ておりますが、間違いないですか…