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中道改革連合・無所属衆議院
総発言数
5,920
直近の所属会派
中道改革連合・無所属
直近の役職
直近の発言日
2015/06/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会54 件・54%
  • 法務委員会23 件・23%
  • 内閣委員会18 件・18%
  • 憲法審査会5 件・5%

※ 全 5,920 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,920 20 を表示
民主党・無所属クラブ2015/06/09

189衆議院 法務委員会 第21号

○階委員 それでは、国家公安委員長にお尋ねします。 資料二をごらんになってください。これは、警察庁刑事局刑事企画課長の名前で、平成十八年六月三十日に各都道府県警察の長ほかの方々に発信された文書でございますけれども、今申し上げましたGPSを使った捜査の運用要領ということが定められているものであります。 一枚めくっていただきますと、ぱっと見ておわかりになるとおり、黒塗りばかりです。まず、「定義」のところから黒塗りなんですが、その後、大事なこ…

民主党・無所属クラブ2015/06/09

189衆議院 法務委員会 第21号

○階委員 そういう認識が裁判所によって否定されたということをまだ余り重く受けとめられていないということは問題だと思います。 それから、今議題に上がっているのは取り調べの可視化ということなんですが、と同時に、通信傍受の拡大ということも議題になっているわけです。 GPS捜査というのは、この通信傍受の方との共通性もあると思っていまして、何が共通するかというと、先ほどの判断では、朝日新聞では、括弧書きになっていますが、「(対象者の)プライバシー…

民主党・無所属クラブ2015/06/09

189衆議院 法務委員会 第21号

○階委員 尾行、張り込みというのは、生身の人間が行う行為ですから、おのずと時間的、空間的な限界があります。しかし、GPS捜査は、そのような限界がなく、いつでも、どこまでも追跡することができるということで、大きく違うと思います。 また、通信傍受についても、今回の対象犯罪拡大、あるいは立会人不要ということによって、著しく範囲が拡大していますね。それによって、被疑者だけではなくて、事件に無関係な人までプライバシーを侵害されるおそれが高まってい…

民主党・無所属クラブ2015/06/09

189衆議院 法務委員会 第21号

○階委員 慎重に検討が必要だからこそ、通信傍受と一緒に、独立して議論すべきではないか。 それで、今、法制度で問題ないようなお話もありましたけれども、まさに今の法制度では、令状ないGPS捜査は違法だということを指摘しているわけですよ、裁判所が。全くその重みを感じていらっしゃらないのは、私は甚だ問題だと思います。 これは、対応が後手後手に回らないように、ぜひここは前向きに検討をしていただきたいと思いますが、もう一度、上川大臣、御答弁をお願い…

民主党・無所属クラブ2015/06/09

189衆議院 法務委員会 第21号

○階委員 今、GPS捜査と通信傍受の違いをるる述べていただきましたけれども、少なくとも、通信傍受とGPSとの違いよりも、通信傍受と取り調べ可視化の違いの方がはるかに大きいと思いますよ。それを一緒にして議論して問題ないと言っているんだったら、なおのこと、同じプライバシーの侵害、しかも被疑者だけでなく一般人への侵害も含むものであれば一緒に議論してもいいと思いますし、別に、そもそも一緒にしなくちゃいけないと言っているわけではなくて、この法案と…

民主党・無所属クラブ2015/06/09

189衆議院 法務委員会 第21号

○階委員 被疑者の権利だということを今おっしゃられたというふうに理解していいですか。

民主党・無所属クラブ2015/06/09

189衆議院 法務委員会 第21号

○階委員 適正な刑事手続を受ける権利は被疑者の権利だということは明言されました。 その上でお尋ねしますけれども、前回の答弁で、取り調べの録音、録画の制度というのは、手続の適正を担保する、さらにそれを立証することに資する制度であろうかと思いますというふうにお答えになっています。 そこで、取り調べの録音、録画が手続の適正に資する制度だと言うのであれば、全ての事件について録音、録画の対象にしなければ、適正な刑事手続を受ける権利の保障に差が生じ…

民主党・無所属クラブ2015/06/09

189衆議院 法務委員会 第21号

○階委員 では、事件によって録音、録画がされる場合とされない場合があるということは憲法十四条一項に照らし問題がないということをお答えになったと思いますけれども、もしそういう趣旨であるならば、どういう理由でそのような区別が許されるのか。区別することの合理性を述べてください。

民主党・無所属クラブ2015/06/09

189衆議院 法務委員会 第21号

○階委員 だから、合理的な範囲だというのであれば、なぜそこを裁判員裁判と検察直受事件に絞ることが合理的なのかということを聞いているわけですよ。そこの答えがされていないと思いますよ。なぜ合理的な範囲だと言えるんですか。

民主党・無所属クラブ2015/06/09

189衆議院 法務委員会 第21号

○階委員 立法政策の話ではなくて、憲法論として、十四条一項に抵触しないのであればその理由を述べてくださいということを法制局長官に聞いているんですよ。そこは法制局長官の職責じゃないですか。納得できる説明がありませんよ。立法政策を今おっしゃったんじゃないですか。憲法論としてちゃんと答えてください。

民主党・無所属クラブ2015/06/09

189衆議院 法務委員会 第21号

○階委員 憲法十四条に反しないのは、立法政策として合理的であると。立法が十四条一項に反する場合もあり得るわけで、私は、ちょっと今の答弁はよくわからないところがあります。後で私も勉強して、また機会があればお尋ねします。 もう一つ、答弁で気になったところですけれども、手続の適正を担保する、さらにそれを立証することに資する制度だという御答弁でした。 取り調べの録音、録画が手続の適正の立証に資するということは、私の理解だと、今までは、任意性の立…

民主党・無所属クラブ2015/06/09

189衆議院 法務委員会 第21号

○階委員 だから、その手続の適正の立証に資する制度というのはどういう意味なのかというのを具体的に聞いているわけです。

民主党・無所属クラブ2015/06/09

189衆議院 法務委員会 第21号

○階委員 録音、録画した方が迅速な結論が正確に得られるということで、まさに憲法三十七条一項の、全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な裁判を受ける権利を有するということにかかわってくるものだと思うんですね。 この全て刑事事件において被告人が迅速な裁判を受ける権利を有するという憲法上の規定からして、可視化が受けられる人と受けられない人がいるということは、さっきと同じように、憲法十四条一項との関係で問題は生じないかどうかという…

民主党・無所属クラブ2015/06/09

189衆議院 法務委員会 第21号

○階委員 この点についてもまた勉強させていただいて、恐らく参考人質疑のところで学者の方をこの委員会でも呼ぶと思うんですが、憲法違反だということを安全保障の関連法案で三人の参考人全てが言ったというのが先ごろありましたけれども、この法案についても憲法違反のおそれがあるのかないのかということをしっかり確認した上で、我々も議論を進めていきたいと思います。 法制局長官、ここで御退席いただいて結構です。ありがとうございました。 そこで、取り調べの適…

民主党・無所属クラブ2015/06/09

189衆議院 法務委員会 第21号

○階委員 全然聞かれたことに答えていないし、そもそも私の発問の意味を理解していないような気がするので、もう一度お尋ねします。 今の取り調べ監督制度では、視認とか、あるいは、行動と言いましたか、何か動きを端緒として違反行為がないかどうかをチェックするんだと言いましたけれども、私が取り上げた、「殊更不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動」であるとか「便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。」というのは、見ているだけで…

民主党・無所属クラブ2015/06/09

189衆議院 法務委員会 第21号

○階委員 それも実効性が乏しくて、結局、事後報告であれば、さっきの言った言わないの話になるわけじゃないですか。 監督をちゃんとやるんだったら、少なくとも音声が聞き取れるような工夫はすべきだと思いますよ。なぜそれをやらないんですか。

民主党・無所属クラブ2015/06/09

189衆議院 法務委員会 第21号

○階委員 今、司法取引によって、まさに「便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。」ということが適切にされるかどうかということをチェックする意義がより重要性を増す中で、今のような中途半端な監督制度では、到底、このような司法取引を可視化なしで導入することはできないなということを申し上げたいと思います。 それから、取り調べの録音、録画義務の今回の改正刑事訴訟法上の位置づけなんですけれども、改めて条文を見てみますと、普通、…

民主党・無所属クラブ2015/06/09

189衆議院 法務委員会 第21号

○階委員 ややうがった見方ですけれども、このような端っこに置いているということは、三年後の見直しのときに、外そうと思えば簡単に外せるようにしているのではないかと思います。 というのも、そもそも、取り調べの可視化を何のためにやるかというと、捜査の適正化を図るため、取り調べの適正化を図るためにやるわけですよね。だとしたら、百九十八条に取り調べの条文がありますよ。だから、その後ろに、百九十八条の二という形で取り調べの可視化の条文を置くというの…

民主党・無所属クラブ2015/06/09

189衆議院 法務委員会 第21号

○階委員 だから、取り調べの録音、録画義務を担保するために証拠調べ請求の規定を置いたというのであれば、こういう順番にはならないというのが普通の感覚だと思いますよ。 端っこに追いやられた録音、録画義務についても、なお例外規定があるということで、先ほども藤原委員からもいろいろ御質問がありましたけれども、例えば、三百一条の二の第四項の二号、「被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができ…

民主党・無所属クラブ2015/06/09

189衆議院 法務委員会 第21号

○階委員 どう考えても、わざと心のキャッチボールをできにくくするような環境をつくっているとしか思えないんですよ。銀行でもコンビニでも、カメラは小さくて、そして、ブルーレイですか、録音、録画するいろいろな機材は別室にありますよね。何もわざわざ一緒のところに置いて存在感を誇示する必要はないと思いますよ。 全くもって、私は、取り調べの可視化をやりたくないという姿勢がこの点についてもあらわれているのではないかということを御指摘申し上げます。 そ…