階猛
会議録に記録された「階猛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,920 件
- 直近の所属会派
- 中道改革連合・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2018/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生35 件
- 労働・賃金22 件
- こども・子育て19 件
- 防衛13 件
- 半導体11 件
- 住宅・不動産8 件
- GX・脱炭素6 件
- スタートアップ6 件
- デジタル行政5 件
- 観光・インバウンド3 件
- 経済安保2 件
- 医療2 件
- 農業1 件
- 教育1 件
- エネルギー1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 防災0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会54 件・54%
- 法務委員会23 件・23%
- 内閣委員会18 件・18%
- 憲法審査会5 件・5%
※ 全 5,920 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 それをさまざまであるとか言わないでくださいよ。おかしいじゃないですか。一割ですよ。だから、日本が今回引き下げて成年年齢は十八歳、飲酒、喫煙は二十歳、これは極めて少数派に属するということで、全然世界標準から離れていますよ。 最初に局長が、成年年齢は国際標準が十八歳、世界標準が十八歳だから、我が国において世界標準よりも高い成年年齢を維持すべき合理的な理由は見出しがたいと言っていたわけじゃないですか。まさにダブルスタンダードですよ。…
第196回 衆議院 法務委員会 第11号
○階委員 国民民主党の階猛です。 成年年齢引下げの関係で個人的な経験を少し申し上げますと、私の子供、息子が二人いまして、上が二十二歳で、下が十八歳です。二十二歳の息子が大学生ぐらいのときに、ネットでチケットを買おうとしてだまされそうになったというのがありまして、結局、お金は戻ってこなかった。被害届は出したんだけれども、戻ってこなかった。私だったら多分そういうのに手は出さないだろうなと思うんですけれども、まだ未熟な判断力の中で、そういう被…
第196回 衆議院 法務委員会 第11号
○階委員 今の御答弁の中で、経済活動の実態というのが十八歳引下げの理由に挙げられていましたけれども、ちょっと総務省の方で調べてもらったんですけれども、十八歳、十九歳の就業率と二十歳、二十一歳の就業率、十八歳、十九歳では三五・六%、二十歳、二十一歳では五九・〇%、これは二〇一七年の数字です。明らかに、二十を超えるかどうかで大きな数字の違いが出ておりまして、二十歳、二十一歳からでも、経済活動の実態に照らせば、成人としていいんじゃないかなとい…
第196回 衆議院 法務委員会 第11号
○階委員 時系列的な推移というか、過去に比べてどうなのかということも教えていただけますか。
第196回 衆議院 法務委員会 第11号
○階委員 できれば、この未成年者取消権というのがどの程度行使されているのかというのが過去から推移がわかれば、より密度の濃い審議になるかと思うんですが、確かに裁判外で行使されるのも多々あるので、実態が把握しにくいというのはわかりました。ちょっと今の答弁なども後でデータなどもいただきながら検証してみたいと思います。 それで、先ほど来、世論については、反対者に対して条件整備があれば賛成に回るみたいなことで、それを考えると賛成が多いんだみたいな…
第196回 衆議院 法務委員会 第11号
○階委員 あくまで希望的な観測にすぎないと思っていまして、実際やってみて混乱が生じたらどのように責任をとるかということで、やはり国民の世論というのは大事ではないか、もっと重要に受けとめるべきではないかというふうに思います。 そしてもう一つ、民法の年齢のほかに少年法の年齢ということも、公職選挙法改正のときに、附則の第十一条について、検討を加えて、必要な法制上の措置をとるべしというふうになっていますね。それに基づいて、今、刑事法の関係の法制…
第196回 衆議院 法務委員会 第11号
○階委員 もう一つ、なし崩しになる危険があるとすれば、少年法についての世論の動向なんですね。実は、成年年齢の方については、先ほど言ったように引下げに反対する方が多いという中で、少年法については逆に引下げに賛成する方が圧倒的に多いんですね。 それはなぜかというと、世の中的には、少年犯罪の凶悪化が進んでいる、あるいは多発しているんじゃないかという理解があるようでして、それが背景になって世論の動向につながっているということのようなんですね。 …
第196回 衆議院 法務委員会 第11号
○階委員 最後の方に被害者側の意見というのもありましたけれども、やはり民法の成年年齢の引下げが何らかの影響があるということも今の答弁で示されたと思います。 こうした少年法改正論議等への影響も考慮して民法改正は慎重に進めるべきではないかということを大臣に申し上げたいんですが、この点について、最後、大臣の見解を伺いたいと思います。
第196回 衆議院 法務委員会 第11号
○階委員 単に民法だけにとどまらない、広い波及効果があるということをぜひ御理解いただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
第196回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 国民民主党の階猛です。よろしくお願いいたします。 所有者不明の土地問題については、この委員会でも各委員が取り上げておりますが、私もこの問題については解決の必要があると思っております。 他方で、先ほど柚木委員の質問でも財産権の保障という言葉が出てまいりました。憲法二十九条の財産権の保障のところにも、二十九条三項ですね、きょうお配りした資料の三枚目につけておりますけれども、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひるこ…
第196回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 反対する所有者がいた場合はなぜ通常の手続にするのかということをお聞きしているんですけれども、もう一回説明してもらえますか。
第196回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 ありがとうございます。 あくまで所有者不明の土地問題を解決するためなので、反対する所有者がいた場合は特例からは外れるんだ、こういうお話なんですね。 ところで、農水省上月政務官、憲法に関しては私も別な場所でも議論をさせていただいたので、きょう質問するのを楽しみにしておったんですが、農水省の、資料二ページ目の経営管理権集積計画作成の流れ、二ページ目を見ていただきたいんですが、このフローチャートの(3)所有者不同意森林の特例というの…
第196回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 所有権を奪うかどうかというのが一つのメルクマールという御説明でしたけれども、判例によりますと、三ページ目に、模範六法をコピーしたものですけれども、例えば、細かい字で恐縮なんですが、判例がずらっと並んでいまして、五番目のところなんかを見ますと、「一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超え、財産上特別の犠牲を課した場合には、法令に損失補償に関する規定がなくても、直接本条三項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけで…
第196回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 まあ、いろいろなものを総合的に考慮してということなんですけれども、やはりこの憲法の文言を素直に読んだ場合に、本当に正当な補償があると言えるのかということがなおひっかかるわけですね。 他方で、冒頭に国交省の方のスタンスをお尋ねしましたけれども、行方不明者の土地の問題を解決するのに特別な扱いを認めるのはありだけれども、反対者がいる場合は従来どおりなんだということもありました。従来どおりということは、土地収用法に基づいて告知、聴聞の…
第196回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 この二十九条三項の問題というのは、法律の内容いかんで、先ほども言いました直接訴訟というリスクも生じ得るということで、予防法務の立場からも、やはり立案段階からいろいろ意見を申し上げていくべきものではないかというふうに思っておりますけれども、そこは大臣は見解が違うということになりますか。確認させてください。
第196回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 私がもし上月政務官の立場で、こういった法案を部下が立案してきたといった場合に、これはひょっとしたら正当な補償の問題で訴訟リスクになるんじゃないかなというふうに感じると思うんですね、私であれば。そのときに、もし法務省の訟務局にお尋ねしたら、これは今の話だと何も答えはいただけないということでいいんですか。
第196回 衆議院 法務委員会 第10号
○階委員 何か前にも松島さんの答弁を引用したことがありますけれども、政府の中の顧問弁護士になるみたいな話が前にあったと思いますけれども、やはりこれだけ、内閣法制局も確かにありますけれども、訟務局には優秀な法律実務家が集まっているわけですね、民事、刑事のプロが。そうした方々の相談の窓口があることによってよりリスクを低減できるし、訟務局をつくったのであれば、もっと積極的に政府内のさまざまな活動に対してかかわっていった方が私はいいのではないか…
第196回 衆議院 法務委員会 第8号
○階委員 希望の党の階猛です。 最初に、きょうの各紙において、愛媛県の担当者が書いたとされる文書と類似する文書が農林水産省で見つかったということが挙げられておりました。この件について、事実関係を農水省にお答えいただければと思います。
第196回 衆議院 法務委員会 第8号
○階委員 既に公表されたということを伺いましたけれども、今までは愛媛県の内部文書という前提で、これが真実なのかどうかということが議論されてきましたけれども、中央省庁である農水省にも出されたということは、この文書の内容の真実性を裏づける重要な事実だと思います。 というのも、内部の文書よりも一般論としては正確性を期して文書を作成するはずですし、まして、首相秘書官がどんなことを言ったのかという内容ですから、もしそこに愛媛県の担当者が虚偽の事実…
第196回 衆議院 法務委員会 第8号
○階委員 ごめんなさい、どういう経緯で農水省が入手するに至ったのか。記事などによりますと、愛媛県の方が農水省にこの件について相談するときに渡したものじゃないかみたいなことをどこかで見ましたけれども、その件についてはどうなんですか。入手経緯ですね。