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自由民主党参議院
総発言数
2,306
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1968/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 選挙制度に関する特別委員会34 件・34%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会25 件・25%
  • 予算委員会25 件・25%
  • 商工委員会15 件・15%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,306 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,306 20 を表示
自治省選挙局長1968/03/27

58衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○降矢政府委員 入場券につきましては、作成経費と配付の経費を基準として見ておるわけでございまして、今回の改正におきましては、配付の関係で、人夫賃の賃金の引き上げというようなことで財源的に見る処置をしたようなかっこうでございます。

自治省選挙局長1968/03/27

58衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○降矢政府委員 入場券の配付の件につきましては世帯ごとに配付をする。配付のしかたについては、たてまえとして使送というかっこうにしてございますので、従来から人夫賃というものを計上してそれによって配付をしていただく方式をとっておったわけでございますが、御案内のとおり、入場券につきましては、出しているところと、たとえば大都市でも入場券を全然出してないようなところもございます。したがって、たてまえとして使送というかっこうを維持して、これについて…

自治省選挙局長1968/03/27

58衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○降矢政府委員 御案内のとおり、大きい都市といわゆる小さい市町村におきまして、必ずしも配付のしかたが現状一律でございません。したがって、御指摘のようにすべて郵送というかっこうにするのがいいかどうかということになりますと、やはりその町村に配付のしかたについては選択かさせたほうが実情に即するのではないか、こういう気持ちを持っております。また、入場券自身につきましては、御案内のとおり長い間強制という制度にはなっておりません。その団体ごとに入場…

自治省選挙局長1968/03/27

58衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○降矢政府委員 いまその実例は、全体についてどのくらいになっているのか承知しておりませんが、たとえば東京都におきましては郵送の方法を講じておりますが、横浜市においては全然入場券を発行せずに、別途の方法で投票日と投票日注意等を周知させている実例になっております。

自治省選挙局長1968/03/27

58衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○降矢政府委員 先ほど申し上げましたとおり、その配付費につきましては、たとえば区の場合でありますと、人夫賃というかっこうで一世帯当たり四円五十銭見ていることになっております。なお、おそらく調整費で先般のものは若干見たように私は記憶しております。

自治省選挙局長1968/03/27

58衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○降矢政府委員 ただいまの御質問でございますが、基本的にはそういう方向であることが当然望ましいと思います。ただ、具体の問題といたしまして、いま御指摘のありましたように、各地方団体の給与単価のベースが違うということが相当影響いたしますし、また実際問題として、あるいは御案内かと思いますが、基準経費におきましては投票所については何人くらい、担当事務については何人くらいというようなある程度の想定をした従事人員が考えられておりますが、実際の運用に…

自治省選挙局長1968/03/22

58参議院 予算委員会 第4号

○政府委員(降矢敬義君) お答えいたします。 いまお話がありました各会社の政治献金につきましては、寄付を受領いたしました各政治団体が届け出をしておりますので、会社別には集計をしてみないとわかりませんが、後日、官報の記載を集計して提出さしていただきたいと思います。

自治省選挙局長1968/03/13

58衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○降矢政府委員 御指摘のように、山梨県の勝山村におきましては、不在者投票が過半数をこえたという事例を承知しております。

自治省選挙局長1968/03/13

58衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○降矢政府委員 県の選管に問い合わせましてわれわれの承知した状況を申し上げますと、人口二千七十人、有権者は千二百三十六人、投票率は、村長選挙が九八・三%、村会の補選が九六・一二%、不在者投票は、千二百十五人の投票者中八百四十三人でありまして、投票者に対します割合が六九・三八%でございます。

自治省選挙局長1968/03/13

58衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○降矢政府委員 不在者投票の理由でありますが、業務の場合は出かせぎとか行商、あとは御案内のとおり結婚式とか温泉旅行とか出産手伝い、法事、そういう理由が証明書に書かれたものでございます。なお、補足して申し上げますと、この地方は織物行商が多くて、二月から三月にかけまして、織物の販売と集金のために外に出る者がきわめて多い地帯だそうでございます。

自治省選挙局長1968/03/13

58衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○降矢政府委員 いまの事由は、証明書ないし証明書に書いてある事由でありますが、詐偽投票、つまり当日いるべきである、あるいはそういう事由で当日いるべきその市町村内にいない、しかし、実際はおるのだ、こういう意味における詐偽投票で逮捕状の出ておる者は四名でございます。

自治省選挙局長1968/03/13

58衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○降矢政府委員 いま承知しておりませんので、次回までに調べて御報告申し上げます。

自治省選挙局長1968/03/13

58衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○降矢政府委員 ただいまの和歌山の判決に関しましては、私はある新聞で簡単にけさ承知したわけでございますが、いままで最高裁等に参りました戸別訪問の事案もありますので、簡裁の事案だけで直ちに事を処理し得るかどうかということは、なおわれわれも検討いたさなければならない問題だと考えております。

自治省選挙局長1968/03/13

58衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○降矢政府委員 いま、いろいろ答申に従って議論しておりますが、かりに三十人といたしましてもこれは腕章の数でございまして、回転することは当然考えられておりますので、いま伏木委員の申されたように——と言うと語弊がありますけれども、固定しておるという考え方でなしに、街頭演説と同じように、異なる人が腕章をつけることによって回転をいたすという考え方で、いまわれわれは立案しておるわけでございます。

自治省選挙局長1968/03/06

58衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○降矢政府委員 三条に掲記してあります中で、この項目といたしまして、提案の説明にも申し上げましたように、超過勤務手当、それから人夫賃、管理者等の費用弁償、運賃、郵便料金、それから開票時間の延長ということでございまして、この中でそういう項目の入っているところがそれぞれ増になるわけであります。したがいまして、一つは、一番最初の投票所経費、その次は開票所経費、それから選挙会の経費、それから選挙公報の発行の経費であります。それから演説会の公営費…

自治省選挙局長1968/03/06

58衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○降矢政府委員 投票所経費でただいま御指摘がありました点を申し上げますと、実は超過勤務手当が当然含まれております。それから人夫賃、投票管理者、立ち会い人の費用弁償、それから燃料、こういうものでございます。

自治省選挙局長1968/03/06

58衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○降矢政府委員 御指摘のように、実際の経費を勘案いたしておるわけでございますが、この経費は、御案内のとおり経費についての基準の法律でございます。先般の総選挙の際におきましても、ある程度かかりました費用というものもわかりますし、特に従来から選管のほうからいろいろ指摘されております経費、たとえば超過勤務手当あるいは費用弁償、あるいは開票の時間が、現在は当日開票で午後八時から十二時まで四時間と見ておりますのが、実際はそれでは足りないということ…

自治省選挙局長1968/03/06

58衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○降矢政府委員 参議院において御指摘のような御論議がございました。この前提案いたしましたのは、これまでのやつにある伸び率をかけたわけでございます。したがいまして、算定の考え方としては、従来の格差が一定の伸び率でそのまま伸びてきたというかっこうになっておりまして、したがいまして、今回の改正におきましてはこの点を改めまして、町村の場合はこれまでの四百十円を六百十円、それから市の場合は四百九十円を六百六十円、五大都市の区及び特別区におきまして…

自治省選挙局長1968/03/06

58衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○降矢政府委員 今回これを考えます基礎といたしまして、町村の臨時職員の給与をとりまして、それの二十五日と計算いたしますと一日六百二円になります。ここをまず基礎に置きまして、そして軽作業人夫の調査が労働省で行なわれておりまして、それの三十九年から四十一年までの平均の伸び率を見まして、そしてこれは剰余分を落とさなければいけませんので、臨時の経費でありますのでその臨時雇いの経費を算定するために、労働省の職種別賃金調査に基づきまして三十九年から…

自治省選挙局長1968/03/06

58衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○降矢政府委員 三十八年の臨時特例法において改正いしました。