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自由民主党参議院
総発言数
2,306
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1955/05/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 選挙制度に関する特別委員会34 件・34%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会25 件・25%
  • 予算委員会25 件・25%
  • 商工委員会15 件・15%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,306 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,306 20 を表示
自治庁選挙部選挙課長1955/05/17

22参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(降矢敬義君) これは大臣の御方針によってやったあれなんでございますが、地方選挙についてはどちらかというと、党よりも人じゃないか、国会の選挙の場合とそういう意味でニュアンスが違ってきていいのじゃないか、こういうふうに考えているわけでございます。

自治庁選挙部選挙課長1955/05/17

22参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(降矢敬義君) 大臣の——一応御決裁をいただいたのでございますが……。

自治庁選挙部選挙課長1955/05/17

22参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(降矢敬義君) 一応御決裁をいただいたものでございますが——さように考えております。

自治庁選挙部選挙課長1955/05/17

22参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(降矢敬義君) これは内部のことを申し上げてはなはだ恐縮なんでございますが、これは所管課長が管理課長になっておりまして、管理課長の方で起案して決裁を行なっているはずでございます。

自治庁選挙部選挙課長1955/05/17

22参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(降矢敬義君) これは私の考え方になって、はなはだ恐縮でございますが、ニュアンスの相違としては、やはり地方選挙のほうは人が中心になるのじゃないかと、こういうふうに私は考えております。しかし、もちろん中田先生も御承知の通り、アメリカの都市でも、政党というものの力を地方議会にまあ国会ほどは強く反映しないようにというような意味で、比例代表制度を都市でもとっておる所があるようでございます。もちろん、最近の傾向としては、私たちの聞いている…

自治庁選挙部選挙課長1955/05/17

22参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(降矢敬義君) その点は、私たちは部内で話しましたときはこういう考え方であります。すなわち、選挙違反というものは、公明選挙運動は二十七年から徐々にやって参りました。けれども、そう早急に件数、内容において減少するものではないと思っております。徐々にその効力を表わしてくると思っております。今度の選挙で、ただいま石村先生から御指摘のように多いじゃないかという結果に対しましては、むしろこれは検察あるいは警察当局の問題でございますが、世論…

自治庁選挙部選挙課長1955/05/17

22参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(降矢敬義君) 今までよりも警察で特別に努力をされたかどうかということは、私たちはよくわからないのでございますが、まあ傾向としては公明選挙の世論というものが高まってきて、割合にやりやすくなったのではなかろうかと、こういうふうに部内では考えておった次第であります。

自治庁選挙部選挙課長1955/05/17

22参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(降矢敬義君) 違反の件数が多くなったといたしますれば、まあ警察の方がやりやすくなったのではないかと、取締り当局の問題でございます。もちろん私たちといたしましても、この法の解釈、運用につきましては、十分に選管に徹底いたしまして、たとえば実質犯はとてもわかりませんけれども、文書等の形式犯につきましては、警察と選管で事前に打ち合せをいたしまして、違反文書の撤去については、警察と打ち合せをした上で、選管からまず警告を出していただきまし…

自治庁選挙部選挙課長1955/05/17

22参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(降矢敬義君) 具体的な事犯の検挙につきましては、私たち全然内容を聞いておりませんので、その検挙が公正妥当であったかどうかということについては判断はできかねるのでございます。ただ先ほど申し上げました通り、法の解釈、運用につきましては、警察当局と打ち合せをいたしまして、選管に指導をしておりますし、選管も具体的な——もちろんこれは形式犯だけでございますが、形式犯の違反事項については、警察当局と打ち合せをしまして、警告等を発しておるわ…

自治庁選挙部選挙課長1955/05/17

22参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(降矢敬義君) これは一般的にそういう全体として公正であったかどうか、一方に片寄っていないかどうかということにつきましては、部内といたしましては、そういうふうにへんぱな取扱いはしてなかったというふうに判断しております。

自治庁選挙部選挙課長1955/05/17

22参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(降矢敬義君) はい。

自治庁選挙部選挙課長1955/05/17

22参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(降矢敬義君) ただいま小林先生の御指摘になりました、立候補を郵便で全然関係のない町村に送って立候補するということは私は聞いておりません。ただ村が無投票になりそうになって、急に候補者が現われて投票をするような事態になったということは二、三聞いております。で問題は、小林先生の言うように遠くから全然そこに行かないで、すぐ郵便で立候補届けを出しておるという点だけはまだ聞いておりません。

自治庁選挙部選挙課長1955/05/17

22参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(降矢敬義君) 承知しました。

自治庁選挙部選挙課長1955/05/17

22参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(降矢敬義君) ただいま御指摘の点でございますが、結局現行法の、公職選挙法百四十一条で、町村の選挙については自動車は使えないという点にまあ問題があるわけでございます。この点については町村会議員についてはまあともかくとして、具体的に問題になっているのは長の選挙が一番まあ問題にこのたびなったわけでございます。この点については内部的には検討いたしまして、自動車を使わせたらどうかという意見も一部にありますが、まだ選挙部として最終的な意見…

自治庁選挙部選挙課長1955/05/17

22参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(降矢敬義君) これは「主として選挙運動のために使用される自動車」を使いますと、違反になるわけでございます。表示をうけた自動車しか使えない、表示はもちろん渡さないわけでございますから、百四十一条の違反になるわけでございます。

自治庁選挙部選挙課長1955/05/17

22参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(降矢敬義君) 連絡用でありますと「主として選挙運動のために使用される自動車」でないということになりますから、これはもちろん違反にはならないわけでございます。百四十一条は「主として選挙運動のために使用される自動車」と、こういうまあ表現をしているわけでございまするから、あるいはまあ連絡用として——ただいまの連絡用と申しましても、たとえば個人演説会場から個人演説会場に行く、通常ならばバスがあればバスにも乗れるところをハイヤーに乗って…

自治庁選挙部選挙課長1955/05/17

22参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(降矢敬義君) 先ほど秋山先生の御質問に対しまして、私が説明員の範囲を越えたような発言をいたしまして、大臣のお考えであるかのごとくに発言したことは、私の資格の範囲を越えたものでございますので、取り消させていただきたいと思います。(笑声)

自治庁選挙部選挙課長1955/05/17

22参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(降矢敬義君) それから先ほどの文書の件でございますが、これは一応次長まで話をいたしまして、私の方の総務課で官報資料の方に登載するということでまとめて出しております。従いまして、先ほどの決裁云々という文句を申し上げました点も取り消させていただきたいと思います。

自治庁選挙部選挙課長1955/05/17

22参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(降矢敬義君) その点でございますが、もちろん、これは次長からは話されておるかどうかでございますが、私は話してあるのじゃないかと想像しております。ただ判の上では次長まで決裁をとられておる、こういうことになっております。その点事実と違ってきますので、御訂正させていただきたいと思います。

自治庁選挙部選挙課長1955/05/17

22参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(降矢敬義君) さようでございます。