阿部知子
会議録に記録された「阿部知子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,248 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2009/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療56 件
- こども・子育て39 件
- 社会保障・年金36 件
- デジタル行政13 件
- 地方創生10 件
- 防衛5 件
- 半導体3 件
- 労働・賃金3 件
- 防災2 件
- 通商・貿易2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会28 件・28%
- 原子力問題調査特別委員会24 件・24%
- 予算委員会第五分科会13 件・13%
- 厚生労働委員会11 件・11%
- 総務委員会8 件・8%
- 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会7 件・7%
※ 全 6,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第16号
○阿部(知)委員 はい、わかりました。法的脳死判定をしよう、そのことが是認されるもう一つの根拠が必要だということです。 それから、後段の、療養中の人が死体で年金もないというのは、いかに何でもおかしいと思いますよ。だからこそ、何度も言いますが、移植を前提とした脳死せる者の身体に変えていただきたい。これは冨岡先生も今の論議でわかっておいでだと思います。どうか御検討の上、そして委員長には、A案が変わるのであれば、私たちはもう一回、修正ですから…
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第16号
○阿部(知)議員 お尋ねをありがとうございます。 実は、現法律ができ上がったときの参議院での最後の附帯決議で、脳死の定義や治療、判定方法については逐次見直していく、当然ですよね、医療は進歩するし。でも、逆に十二年間見直されていないわけです。 私どもの法案では、今回二つのことを法定化いたしました。まず、その原因となる疾患が何であるかということを確定すること。そして、その原因となる疾患について、可能な限りの治療がなされるべきこと。これを、今…
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第16号
○阿部(知)委員 社会民主党の阿部知子です。 三年前に提出されたA案を初め、今国会で提出のD案まで臓器移植改正の四法案について、五月二十七日に四時間、本日六月五日に四時間の審議を経て、委員からの発言ということになりましたが、果たして各法案について十分その内容が明示され、立法背景、趣旨、その法の及ぶ範囲などについて説明がなされたかどうかというと、全く不十分であります。とりわけA案については、本人同意というこれまでの法の枠組みを大きく逸脱し…
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○阿部(知)議員 C案提出の阿部知子です。 御質問ありがとうございます。 同様の御質問を後ほどもいただきますので、私は、まず前提として、ぜひ皆さんに、インフルエンザ騒動で出されませんでしたけれども、WHOの今回の指針の改正案のもとになる事務局案というものによくお目通しをしていただきたいと思います。 一九九一年に現行の指針ができました。以来十八年たって、WHOが今最も懸念しておりますのは、移植における商業主義、臓器売買のこと、あるいは移植…
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○阿部(知)議員 御質問ありがとうございます。 まず、前段の、慢性脳死あるいは長期の脳死の生存例は、この長期脳死例という言葉をそもそも使われたのは厚生労働省の研究班、二〇〇〇年の研究班で、このとき、小児の脳死判定基準をさらに厳密化していくために症例を集めました際に、これまでの脳死判定基準プラス無呼吸テストを二回実施した二十例のうち七例が三十日以上の生存、四例が百日以上の生存というので、従来の、脳死判定をしたら数日で亡くなってしまうという…
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○阿部(知)議員 C案提出者の阿部知子です。他の法律についての御意見まで求めていただいて、ありがとうございます。 私は、A案というものは、実は臓器移植法という法律の体をとりながら、臓器移植にかかわりのない方の脳死問題まで波及して、医療現場に大混乱を来すのではないかと思います。確かに、A案は法的な脳死判定、すなわち移植が問題になったときの脳死判定は拒否できますが、それ以前は大体医師が脳死と診断するわけであります。 六条の二項というところで…
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○阿部(知)議員 お答えいたします。 条件を整えることと年齢の引き下げというのは必ずしも同時的なことではないと思います。 先ほど高橋委員もおっしゃったように、例えば子供の脳死判定基準というものも、小児科学会では、その判定の折に年齢によってグレードをつけて何時間後に見直すというふうなことで、より厳密化を図っております。 結局、子供の臓器移植という問題を考えると、これは皆さんもWHOのガイドラインをぜひ本当によく読んでいただきたいんですけれ…
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○阿部(知)議員 今の菊田委員の御質問以外にも、判定基準等々を厳格化することによってドナーが減るのではないかという御指摘があります。 しかし、私はそれは逆なんだと思います。この状態で、ある意味では再び命を回復することがないということがより厳密に判定された方が、脳死状態での臓器提供というのは国民的理解が進むんだと思います。 しかし、それはどこまでやっても、確かに判定基準の厳密化はいつまでも続く道ですので、どこまでやるかということの問題はあ…
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○阿部(知)議員 簡略に御説明いたします。 一九九七年の五月に、実は当時の社民党の秋葉忠利委員が、いわゆる国立病院等々でドナー、御家族に無断で摘出されている組織、骨とか皮膚とか、どのくらいあるかという質問主意書を出しまして、三十八機関において八百七十個の組織が無断で摘出されているという実態がございました。 これをやはり何らかの規制下に置くということは、人間の体は全部再生可能な資源でございますので、これを本来の人間的な行為として保持するた…
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○阿部(知)議員 これも常日ごろ河野議員が御紹介くださいますように、現在、日本での生体肝移植、肺移植等々は、そのドナーとなられる方への危険性のいろいろなお話にいたしましても、またその後の長期予後につきましても、ほとんどフォローアップ体制がございません。肝移植をされた後御自身が体を壊される、あるいはドナーで亡くなられた方もおられるわけで、今回のWHOのガイドラインは一番そこを、生体移植が今膨大にふえておる、臓器売買もある、そこを法定しなさ…
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○阿部(知)議員 御披瀝する時間をいただきまして、ありがとうございます。 前段ちょっとだけ説明させていただきますが、もともと長期脳死という言葉が使われたのは、現在の子供の脳死判定基準、六歳以下を定めるために、厚生労働省が一九九八年からさかのぼっての十年と、一九九八年から先の一年で症例を集めたときの百三十九例の中で、厳密な、厚生労働省が提唱する脳死判定の子供の基準を満たし、その中には十二時間から二十四時間にわたる無呼吸テストを含めたものを…
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○阿部(知)委員 社会民主党の阿部知子です。同時にC案の提案者でもございます。 まず、A案にお伺いいたします。 先ほど来何人かの方が御質疑でございますが、今回のA案におきましては、現行法と違いまして、六条の二項、すなわち、再度読ませていただきますと、「「脳死した者の身体」とは、」という規定の中から、「その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者」というところを抜いております。「「脳死した者の身体」とは、脳幹を含む」と…
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○阿部(知)委員 河野議員はそうおっしゃいますが、法律は、それが策定されたときに社会と現場を縛っていきます。そこが大変に懸念されることで、それであれば、この臓器移植法の中には、やはりもともとここの部分は削除されるべきではないんだと思います。 例えばのケースをお伺いいたします。 この六条の二項で言うところの「「脳死した者の身体」とは、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された」とございます。この判定とは法的脳死判定を言う…
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○阿部(知)委員 では、ここで確認いたします。 臨床的脳死と言われて、しかし法的判定を受けるのは嫌だと言った方があるといたします。それでは、その方は臨床的脳死判定でも生きておられるのですね。法的脳死判定は受けていません。さすれば、生きているのですね。
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○阿部(知)委員 もう一つお伺いいたします。 きょう資料で出してございますが、脳死した者の身体の取り扱いということで、これまでは、いろいろな犯罪性とかが疑われる者は検視がなされますが、その検視を行いますに二つ区別がございました。脳死した方の身体で移植にかかわる場合は脳死段階でしないと、その後が進むと、何が死因で、原因でというのがわからなくなります。それ以外は三徴候死でありました。 この件も、先ほど河野さんは、法的脳死判定をしなければそれ…
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○阿部(知)委員 しかしながら、御家族には、臨床的脳死の段階で死体と決めつけるからこそ、死後の臓器の処分を聞けるわけですよね。そこで死体と決めて法的脳死判定をするから、御家族、御遺族と河野さんはよくおっしゃいますが、法的脳死判定をしなければ一切御遺族となることはないのか。一般的脳死診断と申しましょう、それから臨床的脳死診断と申しましょう、これらは一切人の死とは関係ないことなのであるか、これもお願いします。
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○阿部(知)委員 そうであれば、本人意思が不明の場合に御家族に聞けないと思うんですね。本人意思が不明な場合に、御家族にこれで臓器を提供されますかと聞く前提には、あるいは法的脳死判定を受けられますかと聞く前提には、本人じゃなくて御家族ですよ、御家族に聞ける前提には、それを死としているからですよ。これまでの法律は、あくまでも本人の意思があって初めて、コーディネーターが来て聞けるわけです。 河野さん、じっくり考えてみてください。だって、これは…
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○阿部(知)委員 もう一度繰り返しますね。 現行法では、法的脳死判定も御本人の意思がある場合しかできないんですね。でも、今度河野さんたちは、意思が不明でも御家族に聞けば法的脳死判定ができるとしたんですね。しかし、その前提は、これが死んでいるから御家族に聞けるとしたわけですよ。今河野さんがそこは死んでいないとしちゃったら、御家族に聞けないですよ。
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○阿部(知)委員 御本人が意思を明確にしていない場合に、法的脳死判定というのは無呼吸テストも含みますから、それによって死を早める危険もあるわけです。だからこそ、今は御本人の意思にのっとってやっているんですね。 これからは御本人の意思が不明な場合、それは死ではない、あくまでも死ではないと河野さんはおっしゃるわけです。では、なぜそこで御家族の意思でやっていいんですか。御本人と御家族は違うわけです。本人意思は不明なわけです。不明な人を判定でき…
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○阿部(知)委員 大事なことですから、真正面から答えていただきたいんですね。 脳死を人の死とするといったとき、それは法的脳死判定後だと言われました。では、それ以前の段階ではあらゆる意味で死んでいないんですね、生きているんですね。その方に対して法的脳死判定をしていいかどうかは、生きている限り本人に問われねばならないのですよ。それがなぜ、どの段階で御家族に問うことでよしとされるんですか。