P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党衆議院
総発言数
3,417
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1975/02/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会76 件・76%
  • 予算委員会24 件・24%

※ 全 3,417 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,417 20 を表示
日本社会党1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○阿部(助)委員 私は、この覚書は明らに所得税法違反である、これはどうか、こう聞いておるのですよ。違反でないと言うなら、違反でない条文を出してください。

日本社会党1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○阿部(助)委員 それは二百二十五条、施行規則八十二条、ここにおいて「支払をする者」、こう出ておる。これは銀行ですよ、ね。そうして、「その利子等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その利子等に係る所得税の法第十七条」云々と書いてある。この「支払をする者」というのは銀行なんですよ。当然なんです、これは。それをあなたたち勝手に、皆さんが解釈をすることができるのですか。税法はそんないいかげんなものなんですか。私は前にも…

日本社会党1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○阿部(助)委員 架空名義が云々と言うけれども、皆さん税法をちゃんと踏まえてやれば、架空名義というのはあり得ないのです。皆さんやらしておるのですよ、これは。皆さん自体が法律をしり抜けにして、そうして架空名義をやらしておるのですよ。なぜこれをきちんとやらせないのです。 それよりも、まずこの所得税法違反という点で、皆さんもう少しはっきりしなさい。これはごまかしたって逃がしません。

日本社会党1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○阿部(助)委員 いま大蔵当局は、違法でないと言って突っ張っておりますね。 それじゃもう一つ、この三項で「源泉徴収税額と源泉選択税率による源泉徴収税額との差額を追徴すれば、金融機関はそれ以上の責任を追求されることはない。」これはどういうことなんです、大蔵大臣。これは勝手に金融機関に対して、当然取らなければならないものを免責をしておるのですね。それは法律第何条で免責する権限を皆さんはお持ちになったのです。

日本社会党1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○阿部(助)委員 だから、わからない、わからないと言うけれども、わからないようにしてあるのでしょう。なぜわからないようにするのですか。だからさっき私が読み上げたように、本人のあれを確認して預け入れをさせれば、何もできないことはない。しかも、それはいまオンラインですよ。全部本店へ行っておるのですよ。だから、そこで金融機関はこの法律に従って、いま法制局長官が言ったように、この機関がそこで名寄せをするということは、そうむずかしいことじゃないの…

日本社会党1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○阿部(助)委員 私はそれは納得できないです。だから総合課税は税の原則なんです。総合して、それで大きな所得のある人には累進税率をかける、これか税法の原則なんですよ。それをここで崩しておるのです。私は局長の答弁は納得できませんので、この法律違反の問題は、さらに私ももっと調べてやりますけれども、私がいろいろ調べてみても、これは違反です。これはもう全部違反はっきりしておるのです。(発言する者あり)

日本社会党1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○阿部(助)委員 もう一つ。それじゃこれを聞きますが、「支払調書に関して税務署が調査を行なうのは利子所得の総合のためであって、元本の追求のためには行なわないこととする。」とこう言っておる。皆さん、これはわかっておっても追及しないというのは一体どういうことなんです。

日本社会党1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○阿部(助)委員 別途の方法でおやりになったことがありますか。はっきりとした違反のときには、皆さんは、この書類によっても、犯罪行為のときにはこの限りにあらずという、それはこの内容は私も承知しております。一般の場合にそれをやったことがありますか。やった例がありますか。ないでしょう、そんなものは。

日本社会党1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○阿部(助)委員 それならば、なぜこんなことを覚書にうたわなければいかぬのです。こんなものを違法覚悟の上で——私はいままでいろいろな犯罪というものを聞いたり見たりしてきました。しかし公務員が明らかに違法であることを承知の上で、計画をし、実行したなんということは、この覚書が初めてです。私はこれは大変悪質だと思うのです。しかも、いま詭弁のような答弁でこの場を逃れようとするけれども、これは私はいつまでも、この論議は間違いであるということははっ…

日本社会党1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○阿部(助)委員 そうしますと、二百二十五条にこういうことがあるのですね。同一人に対するその年の利子等の支払い金額が三万円以下である場合、これは申告しなくてもいいのです。一体三万円以上であるのか以下であるのかというのは、どういう手続、どういうことから判定をするのですか。いまのような言い方をする限り、一体この人に三万円以上の利子を払っておるのか、あるいは分轄によって三万円以下であるのかわからぬじゃないですか。この条文は、そうすると空文にな…

日本社会党1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○阿部(助)委員 だから税法は、金融機関ごとにこれは名寄せをしなければいかぬのですよ。それを皆さんは、この覚書で免除してあるから、だから金融機関としては、この人が三万円以上の利子であるのか、三万円以下であるか、判定ができないように仕組んであるのです。そうすれば、この三万円云々なんというのは全くの空文にすぎないということになるでしょう。そうでしょう。そうならざるを得ないでしょう。一体これはどうなんです。みんなあなたたちはこうやって抜け道を…

日本社会党1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○阿部(助)委員 大変時間がありませんから、端的に聞きますから、答えも簡単にお願いしたいと思います。 まず国税庁の長官にお伺いします。 長官、この所得税法第十条、これによる氏名確認は行われておるかどうか。第二点、二百二十五条、同規則八十二条、これによる支払い調書作成義務及び名寄せは行われておるかどうか。第三、申告書の提出は、いま銀行において保管されておると思うけれども、これは税務署に提出しなければならぬとなっておるが、それはどうなってお…

日本社会党1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○阿部(助)委員 名寄せは行われていないとすれば、二百二十五条の違反になると思うが、どうです。

日本社会党1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○阿部(助)委員 法律は、部分的にやってもいいと書いてあるのですか。

日本社会党1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○阿部(助)委員 それは二百二十五条の違反に当たりませんか。

日本社会党1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○阿部(助)委員 そうしますと、大臣、これは税は総合課税の原則を放棄されたのですか。

日本社会党1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○阿部(助)委員 法律は明らかに総合課税の原則を踏まえて決められておるのです。困難であるからできないと言うならば、これは法律を直さなければいかぬのです。それを大蔵省の勝手気ままな取り決めで、これを免除するわけにはまいらぬのです。政令は何でもできるということじゃないでしょう。政令は法律の枠の中で、これは決められるけれども、法律の原則を踏み外して、政令を大蔵省で勝手に決める。しかも、この金融機関、大金持ちの利益をはかるために、法律の原則を踏…

日本社会党1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○阿部(助)委員 だから、租税特別措置法の九項で、政令に委任する、必要な事項は政令で定めると、こうなっておる。だけれども、その政令はと言えば、何を決めてもいいということじゃないでしょう。どうです。何を決めてもいいということではないのです。これは法律の原則を踏まえ、その枠の中で決めるべきなんです。いま名寄せは部分的にしておるけれども、していないとすれば、なぜ名寄せが必要か、なぜ調書が必要かと言えば、これは累進税を取らなければいかぬ総合課税…

日本社会党1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○阿部(助)委員 だから、最後の言葉を除けば、あなたのおっしゃるとおりなんです。法律で決めなければいかぬのです。それを、法律の原則を破って決めるということは、租税法定主義に反することであって、国会を無視するものであります。そういうことになりませんか。この施行令並びに施行規則というのは、総合課税の原則をぶち破るものです。破っておるから、いまいろいろな脱税が行われておるでしょう。法律の枠を外れる、こんなものは皆さん、つくる権限がないのです。…

日本社会党1975/02/07

75衆議院 予算委員会 第9号

○阿部(助)委員 だから、あなたは私の質問に答えていないのです。同施行令のものは調書を作成しないでもいいとか、名寄せの義務を免除するということは何もうたっていない。そうしておいて、三万円を一年でやるのを分割するから一万円でいいなんという。これは法律で決まっておるものを、皆さんは省令や何かでこれを崩しておる。崩すから、これは総合課税の原則から外れて、脱税が行われておる、こういうことになっておるわけでしょう。それが一体、政令でそう勝手気まま…